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地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令

(平成十四年三月二十五日総務省令第三十三号)


 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第九条第五項の規定に基づき、 地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令を次のように定める。

 地方財政法施行令第九条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。
   附 則

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


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