地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る


地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令

(平成十一年三月三十一日政令第九十五号)

最終改正:平成一五年三月三一日政令第百二十八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日政令第百二十八号(一部未施行)
 

 内閣は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第四条第二項、第五条第二項、第十条、第十一条第三項及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(地方税法の規定の適用についての読替規定)
第一条  地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「平成十一年改正前の地方税法」という。)附則第九条の2の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の22第一項第二号」とあるのは「第七十二条の22第一項第三号」と、「所得のうち年十億円」とあるのは「各事業年度の所得のうち年十億円」と、「「第一項第二号」とあるのは「「第一項第二号又は第三号」と、「前二項」とあるのは「第一項第二号若しくは第三号又は前項」と、「同号」とあるのは「同項第二号」と、「「これらの規定」」とあるのは「「第一項第二号」と、「「年八百万円」」とあるのは「「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」」」と、「とし、「百分の七・五」とあるのは「百分の七・五(所得のうち十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を超える金額については、百分の九)」とする」とあるのは「とし、前項中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、「年八百万円(当該法人の事業年度」とあるのは「年八百万円(当該法人の当該事業年度又は計算期間」とする。

(交付金の総額に係る減収見込額等の見積り)
第一条の2  法第四条第一項第一号イに掲げる道府県民税所得割減収見込額の総額は、次に掲げる額を合計することにより見積るものとする。
 法第四条第二項の表第一号の下欄に掲げる数値を基礎として、前年度分から当該年度分までの個人の道府県民税(都民税を含む。以下この条において同じ。)の所得割の課税標準の伸び率の見込みその他の事項を参酌して当該年度分の個人の道府県民税の所得割の課税の基礎となる納税義務者等の数及び課税標準等の額(以下この項において「課税標準等の額等」という。)を推計し、当該推計した課税標準等の額等に基づき算定する地方税法附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定の適用がないものとした場合における当該年度分の個人の道府県民税の所得割の収入見込額(当該年度の収入となるものに限る。)から、当該推計した課税標準等の額等に基づき算定する同条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定が適用される場合の当該年度分の個人の道府県民税の所得割の収入見込額(当該年度の収入となるものに限る。)を控除して得た額
 前年度分の個人の道府県民税の所得割の課税の基礎となった課税標準等の額等に基づき算定する地方税法附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定の適用がないものとした場合における前年度分の個人の道府県民税の所得割の収入見込額(当該年度の収入となるものに限る。)から、当該課税標準等の額等に基づき算定する同条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定が適用される場合の前年度分の個人の道府県民税の所得割の収入見込額(当該年度の収入となるものに限る。)を控除して得た額
 法第四条第一項第一号ロに掲げる道府県民税法人税割減収見込額の総額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除することにより見積るものとする。
 法第四条第二項の表第二号の下欄に掲げる数値を基礎として、前々年度の法人の道府県民税の法人税割の課税標準である地方税法第二十三条第一項第四号に規定する法人税額(以下この号において「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第四号の2に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第五十三条第四項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)の基礎となった法人税の課税標準の額を推計し、当該推計した課税標準の額に基づき、前々年度から当該年度までの当該課税標準の伸び率の見込みその他の事項を参酌して当該年度の法人の道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の基礎となり、又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額の基礎となるべき法人税の課税標準の額(以下この項において「当該年度推計課税標準額」という。)を推計し、当該年度推計課税標準額に基づき経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の2及び第六十八条の規定の適用がなく、かつ、法人税等負担軽減措置法附則第十条による改正前の租税特別措置法第六十七条の2及び第六十八条の3の規定の適用があるものとした場合の当該年度の法人の道府県民税の法人税割の課税標準の額を算定し、当該算定した課税標準の額に基づき算定する当該年度の法人の道府県民税の法人税割の収入見込額
 当該年度推計課税標準額に基づき法人税等負担軽減措置法第十六条並びに租税特別措置法第六十七条の2及び第六十八条の規定が適用される場合の当該年度の法人の道府県民税の法人税割の課税標準の額を算定し、当該算定した課税標準の額に基づき算定する当該年度の法人の道府県民税の法人税割の収入見込額
 法第四条第一項第一号ハに掲げる法人事業税減収見込額の総額は、同条第二項の表第三号の下欄に掲げる数値を基礎として、前々年度から当該年度までの法人の事業税の課税標準の伸び率の見込みその他の事項を参酌して当該年度の法人の事業税の課税標準の数値を推計し、当該推計した課税標準の数値に基づき算定する地方税法附則第九条の2及び附則第四十条第十項の規定の適用がなく、かつ、前条の規定により読み替えられた平成十一年改正前の地方税法附則第九条の2の規定の適用があるものとした場合における当該年度の法人の事業税の収入見込額から、当該推計した課税標準の数値に基づき算定する地方税法附則第九条の2及び附則第四十条第十項の規定が適用される場合の当該年度の法人の事業税の収入見込額を控除することにより見積るものとする。
 法第四条第一項第二号イに掲げる道府県たばこ税増収見込額の総額は、同条第二項の表第六号の下欄に掲げる数値を基礎として、前々年度から当該年度までの道府県たばこ税(都たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の課税標準の伸び率の見込みその他の事項を参酌して当該年度の道府県たばこ税の課税標準数量を推計し、当該推計した課税標準数量に基づき算定する地方税法附則第十二条の2の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条の2の規定の適用があるものとした場合における当該年度の道府県たばこ税の収入見込額から、当該推計した課税標準数量に基づき算定する地方税法附則第十二条の2の規定の適用がなく、かつ、平成十一年改正前の地方税法附則第十二条の2の規定の適用があるものとした場合における当該年度の道府県たばこ税の収入見込額を控除することにより見積るものとする。
 第一項の規定は法第四条第一項第一号ニに掲げる市町村民税所得割減収見込額の総額の見積りについて、第二項の規定は同号ホに掲げる市町村民税法人税割減収見込額の総額の見積りについて、前項の規定は法第四条第一項第二号ロに掲げる市町村たばこ税増収見込額の総額の見積りについて準用する。この場合において、第一項中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「都民税」とあるのは「特別区民税」と、「附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「附則第四十条第二項から第五項まで、第八項及び第九項」と、「同条第二項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「同条第二項から第五項まで、第八項及び第九項」と、第二項中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第二十三条第一項第四号」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の8第四項」と、前項中「道府県たばこ税」とあるのは「市町村たばこ税」と、「都たばこ税」とあるのは「特別区たばこ税」と、「附則第十二条の2」とあるのは「附則第三十条の2」と読み替えるものとする。

(普通交付税の交付を受けることとなると見込まれる都道府県)
第二条  法第五条第二項の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けることとなると見込まれる都道府県は、当該年度において、道府県にあっては当該道府県に係る第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるもの、都にあっては当該都に係る第三号に掲げる額が第四号に掲げる額を超えるものとする。
 地方交付税法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に相当する額
 イからハまでに掲げる額の合算額
 法第十四条及び第十五条の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額に相当する額
 法第五条第一項に規定する都道府県減収見込額から同項第四号に掲げる額を控除した額の百分の七十五に相当する額
 法第七条の3第一項の規定により算定した第二種交付金(法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の七十五に相当する額
 地方交付税法第二十一条第一項の規定により算定した基準財政需要額の合算額に相当する額
 イからホまでに掲げる額の合算額
 法第十四条及び第十五条の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第二十一条第一項の規定により算定した基準財政収入額の合算額に相当する額
 都に係る法第五条第一項に規定する都道府県減収見込額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額から、当該得た額に法第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する都区調整率を乗じて得た額(ハにおいて「都区調整額」という。)を控除して得た額の百分の七十五に相当する額
 特別区に係る法第五条第三項に規定する市町村減収見込額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額と都区調整額を合算した額の百分の七十五に相当する額
 都に係る法第七条の3第一項の規定により算定した第二種交付金の額の百分の七十五に相当する額
 特別区に係る法第七条の3第三項の規定により算定した第二種交付金の額の百分の七十五に相当する額

(基礎率に係る率の算定の方法)
第三条  法第五条第二項に規定する政令で定める方法により算定した率は、別表第一に掲げる算式により算定した率とする。

(見直し対象国庫補助負担金)
第三条の2  法第七条の2第一号に規定する政令で定める平成十五年度において見直しが行われた国の補助金及び負担金(法第一条に規定する国の補助金及び負担金をいう。)は、別表第二に掲げるものとする。

(市町村に係る交付金の額の算定及び交付に関する事務)
第四条  法第十条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金(以下「交付金」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
 市町村の法第五条第三項各号に掲げる額(以下「増減収見込額」という。)及び市町村に対して交付すべき交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該増減収見込額を当該市町村に通知すること。
 総務大臣が決定した交付金の額を当該市町村に通知すること。
 法第九条第一項及び第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
 法第九条第三項の規定により交付金の全部又は一部を国に還付させること。
 法第十二条において準用する地方交付税法第十九条第一項の規定により市町村の増減収見込額に加算し、又はこれから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
 法第十二条において準用する地方交付税法第十九条第一項の規定により返還させるべき第二種交付金の額及び同条第二項の規定により返還させるべき第一種交付金(法第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。)の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聴くこと。

(総務大臣が検査を行う市町村)
第五条  法第十一条第三項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。

(特別区財政調整交付金の特例)
第六条  地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の12第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「及び同法第六百九十九条の32第一項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「、同法第六百九十九条の32第一項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第三項の規定により特別区に交付するものとされる地方特例交付金」と、「利子割交付金にあつては同条第一項の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方消費税交付金にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、自動車取得税交付金にあつては同項の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同条第一項及び第三項」とあるのは「利子割交付金にあつては地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項(以下この項において「読替え後の法第十四条第一項」という。)の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方消費税交付金にあつては読替え後の法第十四条第一項の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては読替え後の法第十四条第一項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、自動車取得税交付金にあつては読替え後の法第十四条第一項の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方特例交付金にあつては読替え後の法第十四条第一項の地方特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、読替え後の法第十四条第一項及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第三項」とする。

(標準的な規模の収入の額の特例)
第七条  地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の2第一項の適用については、当分の間、同項第一号イ中「同法」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法」と、同号ロ中「地方交付税法」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法」と、「相当する額、」とあるのは「相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定したたばこ税調整額(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定するたばこ税調整額をいう。以下この号において同じ。)、交付金調整額(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する交付金調整額をいう。以下この号において同じ。)及び算入減収調整額(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十五条第二項に規定する減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、」と、同項第二号及び第三号中「同法」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法」と、同項第四号中「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の12第一項及び第二項」とあるのは「 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第六条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の12第一項及び第二項」とする。

   附 則 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

(平成十一年度における特別区財政調整交付金の特例)
第二条  平成十一年度に限り、地方自治法施行令第二百十条の11の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。

(産炭地域振興臨時措置法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前三条の規定による改正後の産炭地域振興臨時措置法施行令第七条第二項、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第二項及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第二項の規定は、平成十一年度以後の年度におけるこれらの規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十年度におけるこれらの規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三百十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  平成十二年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の適用については、同条中「地方財政再建促進特別措置法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百十二号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第四条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令」と、「地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の11の規定に基づき都の条例で定める一定の割合」と、「「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の12第一項及び第二項」とあるのは「「第二百十条の13第一項」と、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」と、「読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の12第一項及び第二項」」とあるのは「読み替えられた地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の13第一項」と、「同令第二百十条の10」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の10」」とする。

(許認可等に関する経過措置)
第十三条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第十四条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第二百五十二条の17第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月一日政令第二百七十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に関する経過措置)
第五条  前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
 平成十五年度分及び平成十六年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の2第二項第一号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第四号の2に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第五十三条第四項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)」とあるのは「「法人税額」という。)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第四号の2に規定する個別帰属法人税額に係る同法第五十三条第四項に規定する」とする。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

(平成十六年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第三条  平成十六年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項の適用については、同項第一号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この号において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」とあるのは「平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」と、「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した平成十五年度減税たばこ税調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十五年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成十五年度減税自動車取得税調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十五年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成十五年度減税減収調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十五年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第六項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とする。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百二十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十八条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第一条の2第四項の改正規定に限る。) 平成十五年七月一日
 第一条中地方税法施行令第六条の9の2第二項第一号、第六条の14第一項第四号及び第十条から第十五条の3までの改正規定、同令第二十条の2の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の3第一項の改正規定(「第七十二条の14第一項本文」を「第七十二条の23第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の14第二項」を「第七十二条の23第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の14第一項本文」を「第七十二条の23第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の14第二項」を「第七十二条の23第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の14第一項本文」を「第七十二条の23第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の14第二項」を「第七十二条の23第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の14第一項本文」を「第七十二条の23第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の14第一項本文」を「第七十二条の23第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の2及び第二十一条の3の改正規定、同令第二十一条の4の改正規定(「第七十二条の14第一項」を「第七十二条の23第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の5から第二十一条の7までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の2から第二十三条の6までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の2の3まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の2第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の3第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の8第四項を削る改正規定、同令第三十六条の2の2第二項第三号及び第三十七条の2の4の改正規定、同令第三十七条の9の5の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の9の8に係る部分に限る。)、同令第五十一条の2の2の改正規定、同令第五十一条の15の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の15の5に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の10の10七、第五十四条の16、第五十四条の16の2及び第五十六条の36の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定 平成十六年四月一日

( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新特例交付金法施行令」という。)第一条の2第四項の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
 新特例交付金法施行令第一条の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。


別表第一 (第三条関係)

交付見込都道府県(法第五条第二項に規定する交付見込都道府県をいう。以下同じ。) (1/4)―(A/4)×((B―C―D)/(A―C―F×0.75―H))×(1/B)
不交付見込都道府県(法第五条第二項に規定する不交付見込都道府県をいう。以下同じ。) (A/4)×((E―F×0.75―G)÷(A―C―F×0.75―H))×(1/E)―(1/4)


別表第二(第三条の2関係)
一 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第12号。以下この号において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第303号)第2条第3号及び第4号並びに附則第2項並びに改正法第2条の規定による改正前の公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第152号)第5条第2号及び第3号並びに附則第6項の規定による負担金
二 疾病予防対策事業費等補助金(骨髄提供希望者登録推進事業費及び都道府県臓器移植連絡調整者設置事業費に係るものに限る。)
三 在宅福祉事業費補助金(生きがい活動援助員の配置に係るものに限る。)
四 児童保護費等補助金(障害児(者)地域療育等支援事業費に係るものに限る。)
五 身体障害者福祉費補助金(市町村障害者生活支援事業費に係るものに限る。)
六 精神医療適正化対策費等補助金(精神医療適正化対策費補助金に係るものに限る。)
七 精神保健対策費補助金(精神障害者社会適応訓練事業費に係るものに限る。)
八 介護保険事業費補助金(介護保険制度施行支援事業費及び苦情処理業務支援事業費に係るものに限る。)
九 児童育成事業費補助金(障害児保育事業費に係るものに限る。)

地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る