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特別交付税に関する省令

(昭和五十一年十二月二十四日自治省令第三十五号)

最終改正:平成一六年三月一六日総務省令第四十一号


 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第二十条第四項の規定に基づき、 特別交付税に関する省令を次のように定める。

(算定資料の提出)
第一条  都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
 市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条  各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十一号、第十二号、第十六号から第二十号まで、第二十六号、第三十四号、第三十五号、第四十号、第四十三号、第四十五号、第四十七号及び第五十七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を三で除して得た数をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 小学校の冬期分校が設置されたこと。 当該道府県の区域内の市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に勤務した教員数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に二二四、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
二 小学校又は中学校の複式学級があること。 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県の区域内の市町村立の小学校又は中学校の複式学級について、次の算式によつて算定した額の合算額とする。
算式
小学校 3,045円×A×12
中学校 3,045円×A×24
算式の符号
A 小学校又は中学校の2又は3の学年の児童又は生徒で編制する複式学級の数 
三 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
四 鉱害復旧事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下この号において「旧復旧法」という。)の規定により国の補助金を受けて施行する鉱害復旧事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てるべき額を控除した額に〇・八を乗じて得た額
二 旧復旧法第四十八条の3の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額
五 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があること。 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一章に掲げる特別選挙(以下「特別選挙」という。)及び議会の解散による一般選挙で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次の各号によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
一 当該選挙に係る第一表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。ただし、投票が行われなかつたものについては、有権者数に第一表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ三六二円又は四三〇円を乗じて得た額とする。
二 道府県知事の選挙又は公職選挙法第三十三条第二項若しくは第百十六条の規定による一般選挙については、前号の規定にかかわらず、同号によつて算定した額に、第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額
三 特別選挙以外の選挙と同時に行われた特別選挙については、前二号の規定にかかわらず、第一号又は前号によつて算定した額に〇・三を乗じて得た額
第一表
区分 項目
道府県知事 有権者数 三六二円
投票所数 三九〇、〇〇〇円
開票所数 八八六、〇〇〇円
道府県議会議員 有権者数 四三〇円
投票所数 三九〇、〇〇〇円
開票所数 八八六、〇〇〇円
第二表
前任者の在任期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)
一年 〇・七五
二年 〇・五〇
三年 〇・二五
四年 〇・〇〇
六 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。  災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額とする。
七 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数 一七、五〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール) 三、〇〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、五、〇〇〇円)
死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円
障害者の数 四三七、五〇〇円
三 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害のため当該道府県が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第三十六条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
八 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の2第一項第二号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
九 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項の表第四十三号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土じよう対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの 〇・四七五
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇
二 前年度分の自然災害防止事業、病院事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正係数又は同令第十二条第六項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第六項の表都道府県の項第四号の算式Vに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額
区分
自然災害防止事業に係るもの 〇・二八五
病院事業に係るもの(平成十三年度以前に基本設計等に着手した事業に係るものを除く。) 〇・三〇〇
病院事業のうち平成十三年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの 〇・四〇〇
産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係るもの 〇・六〇〇
十 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
十一 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団体が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。第三条第一項第三号イの表第十五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七九円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一七八円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
三 流域下水道、農業集落排水施設又は過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十四条の2の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
十二 病院に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の5第一項に規定する病院のうち当該道府県が経営するものに係る上欄に掲げる区分に従い、前年度の三月三十一日現在における中欄に掲げる種別の病床(感染症病床、同日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が前三年度継続して零である病床の種別に属する病床を除く。以下同じ。)の数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 病床の数
一 その有する病床が主として医療法第七条第二項に規定するその他の病床(以下「一般病床」という。)である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床が一〇〇床未満又は前年度における一日平均患者数が一〇〇人未満であること。
ロ 前年度における一日平均外来患者数が二〇〇人未満であること。
ハ 当該病院の所在する市町村の区域内に他の一般病院が存在しないこと又は当該病院の所在する市町村の面積が三〇〇平方キロメートル以上であつて当該市町村の区域内に存在する他の一般病院の数が一に限られていること。
一般病床の数及び結核病床又は精神病床(医療法第七条第二項に規定するものをいう。以下「結核病床等」という。)の数の合計数 二七二、〇〇〇円
二 一及び三以外の病院 結核病床等の数 一八六、〇〇〇円
三 リハビリテーション専門病院 一般病床の数及び結核病床等の数の合計数 一八六、〇〇〇円
二 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された当該道府県の経営する前年度の三月三十一日現在における救急病院について、救急医療に従事する医師等の待機の状況等に基づいて総務大臣が算定した次の表の上欄に掲げる評点数の区分ごとの病院数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に二、二〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額の合算額
評点数
十一点 一四、八〇〇、〇〇〇円
七点以上十一点未満 八、五〇〇、〇〇〇円
六点 七、〇〇〇、〇〇〇円
五点以下 五、七〇〇、〇〇〇円
三 道府県の救急医療計画に基づき当該道府県が整備し、運営する救命救急センターについて、前年度の三月三十一日現在における救命救急センターごとにその有する病床の数に一、三三六、〇〇〇円を乗じて得た額(三六、九〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、九〇〇、〇〇〇円)の合算額
四 道府県が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床及び新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして総務大臣が調査した新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室の有する病床の前年度の三月三十一日現在における数に二、五六〇、〇〇〇円を乗じて得た額
五 道府県が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用のものとして総務大臣が調査した病床の前年度の三月三十一日現在における数に三六〇、〇〇〇円を乗じて得た額
十三 巡回診療車又は巡回診療船に要する経費があること。 巡回診療車又は巡回診療船の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において道府県が所有している巡回診療車又は巡回診療船(総務大臣の定めるところにより都道府県が策定するへき地保健医療事業の実施計画(以下「へき地保健医療事業実施計画」という。)に係るものを除く。)の数に二、九〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
十四 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.010×α
算式の符号
A 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第4条に規定する被害調査の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
α 農作物被害額を最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の専業農家数に第1種兼業農家数を加えた数と第2種兼業農家数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
三六〇、〇〇〇円未満 一・〇〇
三六〇、〇〇〇円以上七一〇、〇〇〇円未満 一・一五
七一〇、〇〇〇円以上 一・三〇
十五 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C×(2/3)×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
AのうちB以下の分 〇・〇一〇
AのうちBを超えBの二倍までの分 〇・〇一五
AのうちBの二倍を超える分 〇・〇二〇
十六 上水道の高料金対策に要する経費があること。 高料金上水道事業について、前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの資本費から一七八円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五五を乗じて得た額とする。この場合における有収水量及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十七 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項に規定する地方卸売市場に係る施設又は国の補助金を受けて施行する水産物流通加工活性化総合整備事業に係る施設(平成四年度以前の水産物中核流通加工施設整備事業に係る施設を含む。以下「卸売市場等」という。)の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元金償還金の額に〇・五を乗じて得た額及び卸売市場等の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(平成四年度以降に借り入れたものに限る。)の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合計額の範囲内において当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額に〇・七を乗じて得た額と、卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等に充てるため、前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定により財務規定等を適用する企業にあつては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同規定を適用しない企業にあつては受託工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内において前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額に〇・七を乗じて得た額の合算額とする。
十八 工業用水道事業の経営健全化対策に要する経費があること。 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 法準用再建企業の再建に要する経費があること。 地方公営企業法第四十九条の規定により財政の再建を行うことを申し出た道府県の経営する同条第一項に規定する赤字の企業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度末における不良債務から当該年度の不良債務解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額の範囲内において当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に三分の二を乗じて得た額
二 地方公営企業法第四十九条第二項の規定により準用された同法第四十三条に規定する財政再建計画に基づき、不良債務を解消するため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に三分の一を乗じて得た額
二十 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 地方公営企業法の全部又は一部を適用している上水道事業、交通事業、ガス事業、簡易水道事業、病院事業、観光施設事業、下水道事業、有料道路事業、駐車場事業その他総務大臣の定める事業で、前々年度において経常収益(当該公営企業の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る繰入額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)を生じているものについて、当該経常収支の不足額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る繰入額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十一 重要文化財等の保存等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第五十六条の2の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第八十三条の4の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 一七〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの及び登録有形文化財 一〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区 二、一〇〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 三二〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 一九〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物 五一〇、〇〇〇円
当該年度の五月一日現在における文化財保護法第九十八条の規定に基づく当該道府県の条例により指定された文化財 建造物 三一〇、〇〇〇円
美術工芸品 一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物 六〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
学術調査等 〇・五
緊急調査のうち試掘確認調査 〇・五
緊急調査のうち本発掘調査 〇・一
二十二 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A―B)×0.8
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち当該道府県が負担すべき額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口に1,156円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二十三 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の5第一項に規定する病院の防音工事及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
二十四 関東ローム地帯にある道路に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×B×C×171,000円
算式の符号
A 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る道路の延長
B 総務大臣が調査した当該年度の4月1日現在における当該道府県の関東ローム地帯内道路延長比率
C 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費のうち投資的経費に係る投資補正係数
二十五 日本下水道事業団に対する補助金があること。 当該年度において日本下水道事業団に支出する日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第三十七条の規定に基づく補助金の額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十六 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 環境事業団が実施する緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において同事業団に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため同事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
二十七 国土調査に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 道府県が当該年度において負担する都道府県土地分類基本調査、土地分類調査、都道府県水調査、地籍基本調査又は地籍調査に要する経費のうち、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条又は第九条の2第二項の規定による国庫補助金又は国庫負担金を伴うものに〇・八を乗じて得た額
二 道府県が当該年度において負担する地籍活用GIS推進事業に要する経費のうち国庫補助金を伴うものに〇・五を乗じて得た額
二十八 地域経済基盤強化対策に要する経費があること。 地域経済の基盤強化のための施策を推進する必要があると認められる地域として総務大臣が定めるもの(以下「新地域経済基盤強化対策推進地域」という。)が当該道府県の区域内に所在する道府県(二以上の道府県の区域に係る新地域経済基盤強化対策推進地域は、総務大臣の指定する道府県の区域内に所在する新地域経済基盤強化対策推進地域とみなす。)について、次の算式によつて算定した額とする。
算式1,800,000円+600,000円×A
算式の符号
A 当該道府県の区域内に所在する新地域経済基盤強化対策推進地域の数
二十九 外国教育施設日本語指導教員派遣事業に要する経費があること。 当該年度の四月一日において、当該道府県が総務大臣の定める外国教育施設への日本語指導教員の派遣事業の実施のため派遣する教員の数として総務大臣が調査した数に五、二一四、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
三十 職員の長期海外研修に要する経費があること。 当該年度において、当該道府県が職員を国際化対策として九十日以上の海外研修に派遣する場合における当該派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。ただし、派遣日数が九十日以上百八十日未満の場合にあつては派遣職員一人につき五、〇〇〇、〇〇〇円を、百八十日以上二百七十日未満の場合にあつては派遣職員一人につき七、〇〇〇、〇〇〇円を、二百七十日以上の場合にあつては派遣職員一人につき九、〇〇〇、〇〇〇円をそれぞれ上限とする。
三十一 地域国際化協会に出資するために借り入れた地方債の利子支払額があること。 当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする公益法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人をいう。以下同じ。)で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定する公益法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十二 健やかな地域社会づくり、地域の環境と調和した魅力あるまちづくり、地域情報化対策、広域的連携による地域活性化、地域産業創造対策又は歴史的遺産・伝統的文化を活用した地域おこしのための先導的な事業の推進に要する経費があること。 第三条第一項第三号イの表第四十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「市町村」とあるのは「道府県」と読み替えるものとする。
三十三 高等学校寄宿舎に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  A×283,000円
 算式の符号
  A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十四 下水の高度処理に要する経費があること。 道府県が下水の高度処理を行うために必要な経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十五 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  A×468,098円×0.5
 算式の符号
  A 前年度の三月三十一日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
二 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
三十六 ゴールドプラン推進に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  (A+B)×0.5
 算式の符号
  A ゴールドプラン(平成11年12月の高齢者保健福祉施策に関する自治大臣、厚生大臣及び大蔵大臣による合意をいう。以下同じ。)関連施設(老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター、老人訪問看護ステーション及び痴呆性老人グループホームをいう。以下同じ。)のうち、老人保健施設及び痴呆性老人グループホーム以外の施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  B 痴呆性老人グループホーム以外のゴールドプラン関連施設を整備又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業及び小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施する社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十七 工業用水道事業の未稼動資産等の整理による経営健全化対策に要する経費があること。  工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、水利権の転用等を伴う未稼動資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計への貸付金の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 公営駐車場の整備に要する経費があること。 地方公共団体の経営する駐車場整備事業のうち、平成三年度以降に着手したものについて、地方公営企業法を適用している駐車場整備事業にあつては、当該事業に要する経費に〇・五を乗じて得た額の範囲内において一般会計が駐車場整備事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法を適用していない駐車場整備事業にあつては、当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額の範囲内において一般会計から駐車場整備事業特別会計に補助として当該年度に繰り入れた額に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額とする。
三十九 ITビジネスモデル地区構想の推進に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
 算式
  (A+B+C)×0.5
 算式の符号
  A 総務大臣の定めるところにより作成したITビジネスモデル地区構想推進計画(以下、この号において「計画」という。)に基づく地域情報通信基盤の整備事業(国の補助金を受けるものを除く。)を行う民間事業者等に対して地方公共団体が交付する補助金の額(ただし、当該事業に要する経費の2分の1を超えるときは、2分の1の額とする。)
  B 計画に基づく先進的技術の研究開発に要する一般財源所要額
  C 計画に基づく情報通信技術者育成のための研修に要する一般財源所要額
四十 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十一 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  (A―B×1.1)×209,000円
 算式の符号
A 前年度の3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
B 昭和38年3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
四十二 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
四十三 電子計算機システムの開発導入に要する経費があること。 庁内利用のための統計データベースシステムの開発導入を単独で行う道府県(当該システムの開発導入について、総務大臣が定める基準を満たす道府県に限る。以下この号において同じ。)にあつては七、〇〇〇、〇〇〇円、開発導入を他の地方団体と共同で行う道府県にあつては次の算式によつて算定した額とする。
算式
70,000,000円×(1/A)×0.56+3,080,000円+(B+C)×0.5
算式の符号
A 当該システムの開発導入を共同で行う地方団体の数
B 開発導入を共同で行うことによる特別の財政需要として総務大臣が調査した額
C 開発導入を行うための機器導入に要した経費
四十四 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十五 ごみ固形燃料発電事業に要する経費があること。 地方公営企業法第二条第一項第六号に規定する電気事業として実施するごみ固形燃料発電事業に係る施設の整備に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A ごみ固形燃料の焼却処理施設の整備に要する経費(用地取得費等を除く。)の財源に充てるために借り入れた一般単独事業債に係る当該年度の元利償還金
B 一般会計が電気事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金
四十六 ふ頭用地の改良に要する経費があること。 既存のふ頭用地の耐震性強化のための改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(平成八年度から平成十二年度までの各年度において発行を許可されたものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に〇・二五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十七 低公害車等の導入に要する経費があること。 当該年度において行う低公害車、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十八 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十九 離島航路の維持に要する経費があること。 離島航路の維持に要する経費のうち、普通交付税に関する省令第十条第八項の率を考慮してもなお当該経費が多額であるため特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
 算式
  (A―B)×0.5
 算式の符号
  A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
  B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る林野の面積に94.3円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
五十一 島しよ数が多いため特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×5+B×0.5+C)×D×9,115,000円×1/3
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する同法第156条第1項に規定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内に存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
七十五キロメートル 未満〇・五
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 一・〇
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満 二・〇
三百五十キロメートル以上 三・〇
五十二 国土保全対策に要する経費があること。 国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)及び同条第二項に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額とする。
五十三 土地改良負担金総合償還対策に要する経費があること。 国と協調して実施する土地改良負担金総合償還対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十四 地盤沈下対策に要する経費があること。 次の表の上欄に掲げる区分に従い特別交付税の算定の基礎として総務大臣が調査した額に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。
区分
国の補助金を受けて施行する地盤沈下防止対策事業に要する経費 〇・八
国の補助金を受けずに単独事業として施行する地盤沈下防止対策事業に要する経費 〇・五
その他地盤沈下により被害を受けた公共施設の補修等に要する経費 〇・三
五十五 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
A 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
B 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
C 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十六 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十七 留学生支援に要する経費があること。  道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十八 テレビ等難視聴解消対策に要する経費があること。  テレビ等難視聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十九 合併市町村及び合併重点支援地域に指定された市町村に対する補助金、交付金等があること。  合併後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村及び合併重点支援地域に指定された市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十 公債費負担が多額であること。  平成十三年度の起債制限比率(当該年度以前の三箇年度の単年度起債制限比率の平均をいう。)が十二・三パーセント以上、経常収支比率が九十・五パーセント以上又は財政力指数が〇・四一以下である道府県について、次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  A×B×0.5
 算式の符号
  A 年利率が7%以上の政府資金又は公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債(以下この号において「対象債」という。)の当該年度における利子支払額のうち年利率が5%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
  B 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率(小数点以下二位未満は切り捨てる。)
区分
残高が五十億円以下の場合 二分の一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合 (5,000,000,000円×1/2+(残高―5,000,000,000円)×1/3)÷残高
残高が百億円を超える場合 (5,000,000,000円×5/6+(残高―10,000,000,000円)×1/6)÷残高
備考 この表において「残高」とは、当該道府県における平成十四年度末の対象債の残高をいう。
六十一 地域材利用促進対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給、金融機関に対する預託等の措置に係る経費(金融機関に対する預託等に係るものにあつては、当該預託額について総務大臣の定める基準により算定した額とする。)及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額

 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
 次の算式によつて算定した額
算式
(A―B×0.01)×0.15
算式の符号
A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金の額
B 当該年度の基準財政需要額
 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定により算定した額の合算額
 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあたつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する期末手当、勤勉手当若しくは期末特別手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当、勤勉手当若しくは期末特別手当の基礎額について同法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、同法に規定する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で当該年度の六月分に係るもの及び前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額
 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第六号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第九号の規定により算定した額
 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第十一号の規定により算定した額
 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の2第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
 前項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
 第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。

(市町村に係る十二月分の算定方法)
第三条  各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 地方財政再建促進特別措置法を準用して財政再建を行う市町村における一時借入金に係る支払利子があること。 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第二項の規定に基づき財政の再建に関し同法の規定を準用する市町村(以下「財政再建市町村」という。)について、財政再建計画の同意の日が前年度の三月三十一日以前である市町村にあつては同法第三条第四項又は第五項の規定による当該年度の十二月三十一日以前の財政再建計画の変更の同意に係る前年度における実質赤字額から当該年度の赤字解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額とし、財政再建計画の同意の日が当該年度の四月一日以降十月三十一日以前である市町村にあつては当該同意に係る前年度における実質赤字額から当該年度の赤字解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額とする。
二 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数 二三、五〇〇円
全壊家屋の戸数 一六一、〇〇〇円
半壊家屋の戸数 八〇、六〇〇円
浸水家屋の戸数 床上    四、六〇〇円
床下    二、六〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール) 六、六〇〇円
(ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては九、四〇〇円)
死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円
障害者の数 四三七、五〇〇円
三 大火災があつたこと。 前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下本号中同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は一六〇、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一八四、〇〇〇円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。
市町村の区分 世帯数
人口一〇、〇〇〇人未満の市町村 二〇世帯
人口一〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の市町村 三〇世帯
人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の市町 四〇世帯
人口一〇〇、〇〇〇人以上の市 五〇世帯
四 公共施設火災があつたこと。 前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災により、当該市町村有施設が焼失した場合における当該施設の焼失した面積(一回の火災により百平方メートル以上焼失したものに限る。表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、次の表の上欄に掲げる当該施設の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
区分
小学校・中学校・高等学校・大学 八、〇〇〇円
庁舎 一五、〇〇〇円
その他 一〇、〇〇〇円
五 公債費負担が多額であること。 平成十三年度の起債制限比率(当該年度以前の三箇年度の単年度起債制限比率の平均をいう。)が十・九パーセント以上、経常収支比率が八十四・六パーセント以上又は財政力指数が〇・四〇以下である市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×B×0.5
算式の符号
A 年利率が7%以上の政府資金又は公営企業金融公庫資金による引き受けが行われた普通会計に属する地方債(以下この号において「対象債」という。)の当該年度における利子支払額のうち年利率が5%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
B 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率(小数点以下二位未満は切り捨てる。)
区分
指定都市 残高が五十億円以下の場合 二分の一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合 (5,000,000,000円×(1/2)+(残高―5,000,000,000円)×(1/3))/残高
残高が百億円を超える場合 (5,000,000,000円×(5/6)+(残高―10,000,000,000円)×(1/6))/残高
その他の市町村 残高が五十億円以下の場合
残高が五十億円を超え百億円以下の場合 (5,000,000,000円+(残高―5,000,000,000円)×(2/3))/残高
残高が百億円を超える場合 (5,000,000,000円×(5/3)+(残高―10,000,000,000円)×(1/3))/残高
備考 この表において「残高」とは、当該市町村における平成十四年度末の対象債の残高をいう。

 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 イの表の第二号一の額に〇・五を乗じて得た額と同表の第二号二の額に〇・二を乗じて得た額との合算額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。 前条第一項第一号の表の第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「一・一五」とあるのは「一・三〇」と、「一・三〇」とあるのは「一・六〇」と読み替えるものとする。
三 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。

 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第五条第一項の表第四十三号若しくは第四十四号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土じょう対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの 〇・四七五
農地等小災害に係るもの 〇・九九七五
辺地対策事業に係るもの 〇・八〇〇
過疎対策事業に係るもの 〇・七〇〇
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇
合併市町村建設事業に係るもの 〇・七〇〇
二 前年度分の自然災害防止事業、病院事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正係数又は同令第十二条第六項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第六項の表市町村の項第六号の算式IIに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額
区分
自然災害防止事業に係るもの 〇・二八五
病院事業に係るもの(平成十三年度以前に基本設計等に着手した事業に係るものを除く。) 〇・三〇〇
病院事業のうち平成十三年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの 〇・四〇〇
産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係るもの 〇・六〇〇
二 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による生活保護費の増加があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき生活保護費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村について当該年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額の算定方法に準じて算定した額(当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置した町村については、当該額に当該福祉事務所の設置の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。)
三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令第三十九条第二号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
五 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費の増加があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費(経常経費に限る。以下この表において同じ。)に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額
二 福祉事務所を設置している町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することとなつた町村について、当該年度の普通態容補正の行政権能等の差を一・〇〇〇とし、知的障害者援護施設措置者数に係る密度補正の密度から〇・一二四を控除した数に一・四五七を乗じるものとして算定した同年度における基準財政需要額の算定に用いるべき社会福祉費に係る額から当該町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額を控除した額(当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置した町村については、当該額に当該福祉事務所の設置の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。)
六 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による高齢者保健福祉費の増加があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「一・〇〇〇とし、知的障害者援護施設措置者数に係る密度補正の密度から〇・一二四を控除した数に一・四五七を乗じるものとして」とあるのは「一・〇〇〇として」と、「社会福祉費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。
七 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。 前条第一項第一号の表の第二十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「1,156円」とあるのは「375円」と読み替えるものとする。
八 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第九十七条の2第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村について、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費(経常経費に限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
九 当該年度の四月二日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をいう。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市について、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあつては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十 当該年度の四月二日以降において計量法指定市町村となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村(以下この号において「計量法指定市町村」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十一 当該年度の四月二日以降において中小企業支援法指定市となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市となつた市(以下この号において「中小企業支援法指定市」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十二 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによる都市計画費の増額があること。  当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第二百五十二条の26の3に規定する特例市となつた市について、仮に同年度の四月一日に特例市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費(経常経費に限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に特例市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十三 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによるその他の土木費の増額があること。  前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十四 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによるその他の諸費の増額があること。  第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の諸費」と、「経常経費」とあるのは「投資的経費のうち人口を測定単位とするもの」と読み替えるものとする。

 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十五号から第二十二号まで、第三十一号から第三十四号まで、第三十八号、第四十九号、第五十六号、第六十六号及び第七十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A×16,210円―B×C)×0.8
算式の符号
A 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値)
C 市、常備化町村(普通交付税に関する省令第10条第13項に規定する常備化町村をいう。以下同じ。)及び新規常備化町村(同項に規定する新規常備化町村をいう。以下同じ。)にあつては91円26銭、その他の町村にあつては442円10銭
二 救急業務(高速道路等に係るものを除く。)に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に救急業務を実施する町村(常備化町村及び新規常備化町村を除く。)について、次の表の上欄に掲げる町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額に〇・六を乗じて得た額とする。
区分
一 消防本部及び消防署において救急業務を実施する町村 三六、二四〇、〇〇〇円
二 地方自治法第二百五十二条の14の規定に基づき救急業務を委託して実施する町村 九、〇六〇、〇〇〇円
三 地方自治法第二百八十四条第一項の1部事務組合又は広域連合を組織して救急業務を実施する町村 一八、一二〇、〇〇〇円
四 一、二及び三以外の町村で、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条に規定する消防団により救急業務を実施する町村 一〇、八七〇、〇〇〇円
五 その他の町村 九、〇六〇、〇〇〇円
三 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条に定める道路をいう。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第七条の7に規定する本州四国連絡道路(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が一二月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
区分
組合実施市町村(地方自治法第二百八十四条第一項の1部事務組合又は広域連合を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村 消防庁及び日本道路公団(本州四国連絡道路に係るものにあつては本州四国連絡橋公団。以下この表において同じ。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項に規定する救急隊一隊を設置したと認める市町村で、当該年度に日本道路公団から当該救急隊一隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。) 日本道路公団の負担割合が三分の二である市町村 二六、四〇〇、〇〇〇円
日本道路公団の負担割合が二分の一である市町村 三九、五〇〇、〇〇〇円
当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて日本道路公団が高速道路等救急業務を行つている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。) 四、九〇〇、〇〇〇円
その他の市町村 一九、八〇〇、〇〇〇円
組合実施市町村 新隊設置市町村 日本道路公団の負担割合が三分の二である市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一三、二〇〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては八、八〇〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては六、六〇〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては五、二八〇、〇〇〇円
日本道路公団の負担割合が二分の一である市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一九、七五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一三、一七〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては九、八八〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては七、九〇〇、〇〇〇円
自主救急応援市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては二、四五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一、六三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一、二三〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては九八〇、〇〇〇円
その他の市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては九、九〇〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては六、七〇〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては四、九五〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては三、九六〇、〇〇〇円
四 消防防災無線通信施設整備事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 国の補助金を受けて施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・一を乗じて得た額
五 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十六条の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
六 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地債」という。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
七 小学校の冬期分校が設置されたこと。 当該市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に係る児童数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に六二、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校の特殊学級があること。 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の小学校又は中学校に係る特殊学級の数に、小学校にあつては一〇六、〇〇〇円を、中学校にあつては八三、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
九 小学校又は中学校の統合が行われたこと。 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に行われた当該市町村立の小学校又は中学校の統合によつて減少した学校数に、小学校の学校数にあつては二、八一〇、〇〇〇円を、中学校の学校数にあつては二、八八一、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
十 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号(一)に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第三条に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校にあつては二、六五四、〇〇〇円を、中学校にあつては二、九七一、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
十一 鉱害復旧事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表の第四号一に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十二 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
一 特別選挙及び議会の解散による一般選挙で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次のいずれかによつて算定した額
イ 当該選挙に係る第一表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。ただし、投票が行われなかつたものについては、有権者数に五八五円(公職選挙法第百四十一条第八項又は第百四十三条第十五項に規定する条例(以下「選挙公営条例」という。)を定めていない市町村にあつては三〇〇円)を乗じて得た額とする。
ロ 市町村長の選挙(公職選挙法第百九条の規定により行われる再選挙を除く。)又は公職選挙法第三十三条第二項若しくは第百十六条の規定による一般選挙については、イの規定にかかわらず、イによつて算定した額に、第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額。ただし、市町村長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された市町村長の選挙において当選人となつた場合においては、イによつて算定した額に一・〇〇を乗じて得た額とする。
ハ 特別選挙以外の選挙と同時に行われた特別選挙については、イ又はロの規定にかかわらず、イ又はロによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額
ニ 同時に行われた二以上の特別選挙については、イ又はロの規定にかかわらず、一の選挙に係るイ又はロによつて算定した額と他の選挙に係るイ又はロによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額との合算額
第一表
項目
有権者数 五八五円
(選挙公営条例を定めていない市町村にあつては三〇〇円)
投票所数 五四六、〇〇〇円
開票所数 一、三〇四、〇〇〇円
第二表
前任者の在任期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)
一年 〇・七五
二年 〇・五〇
三年 〇・二五
四年 〇・〇〇
二 地方自治法第二編第五章第二節に定める市町村の議会の解散請求、議会の議員の解職請求若しくは長の解職請求に係る投票又は市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条第十四項の規定による合併協議会設置協議に係る投票若しくは同法第四条の2第二十一項の規定による同一請求に基づく合併協議会設置協議に係る投票で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。この場合において、他の選挙と同時に行われた投票にあつては、その算定した額に〇・三を乗じて得た額とし、同時に行われた二以上の投票にあつては一の投票についてその算定した額と他の投票についてその算定した額に〇・三を乗じて得た額との合算額とする。
項目
有権者数 三〇〇円
投票所数 、五四六、〇〇〇円
開票所数 一、三〇四、〇〇〇円
十三 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 前条第一項第一号の表の第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。 前条第一項第一号の表の第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十五 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 前条第一項第一号の表第十一号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額
ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業
ロ 地方公営企業法の規定に基づき財政の再建が行われている事業
十六 上水道の高料金対策に要する経費があること。  次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A―B
算式の符号
A 前年度の決算における有収水量1立法メートル当たりの資本費から178円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第8号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業について、高料金上水道事業繰出基準額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十七 上水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 上水道事業の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た一般会計の出資に係る地方債のうち総務大臣の定めるものの当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十八 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・五」と読み替えるものとする。
十九 病院に要する経費があること。 医療法第一条の5第一項に規定する病院のうち当該市町村が経営する病院(道府県及び市町村が組織する組合の経営する病院は、道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)について、前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
市町村の区域内 市町村の区域内(平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に合併を行つた市町村については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、当該市町村の合併前の区域内。以下この号において同じ。)
市町村の面積 市町村の面積(平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に合併を行つた市町村については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、当該市町村の合併前の面積。)
二七二、〇〇〇円 六六三、〇〇〇円
一八六、〇〇〇円 四九三、〇〇〇円
二、二〇〇、〇〇〇円 五、二〇〇、〇〇〇円
一四、八〇〇、〇〇〇円 四二、七〇〇、〇〇〇円
八、五〇〇、〇〇〇円 二四、五〇〇、〇〇〇円
七、〇〇〇、〇〇〇円 二〇、二〇〇、〇〇〇円
五、七〇〇、〇〇〇円 一六、七〇〇、〇〇〇円
一、三三六、〇〇〇円 一、八〇九、〇〇〇円
三六、九〇〇、〇〇〇円 五〇、三〇〇、〇〇〇円
二、五六〇、〇〇〇円 二、二八九、〇〇〇円
三六〇、〇〇〇円 八九九、〇〇〇円
二十 病院事業の経営の健全化に要する経費があること。 平成十三年度末において不良債務を有する病院事業であつて収支の均衡を図ること又は経営の改善を図ることが可能なもののうち、総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めたものについて、次の各号に掲げる額を基礎として総務大臣の定める基準により算定した額とする。
一 総務大臣の定めるところにより作成した経営の健全化のための計画に基づき、不良債務を解消するため当該年度において一般会計から病院事業に係る特別会計に繰り入れた額
二 不良債務の範囲内における一時借入金に係る利子の支払いのため当該年度において一般会計から病院事業に係る特別会計に繰り入れた額
二十一 法準用再建企業の再建に要する経費があること。 地方公営企業法第四十九条の規定により財政の再建を行うことを申し出た市町村の経営する同条第一項に規定する赤字の企業(以下「法準用再建企業」という。)について、財政再建計画の承認の日が当該年度の十月三十一日以前である企業にあつては、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度末における不良債務から当該年度の不良債務解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額の範囲内において当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
二 地方公営企業法第四十九条第二項の規定により準用された同法第四十三条に規定する財政再建計画に基づき、不良債務を解消するため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二十二 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十三 防災集団移転促進事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
二十四 過疎地域等集落再編整備事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 国の補助金を受けて施行する過疎地域集落再編整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てるべき額を控除した額(移転費助成分及び住宅建設助成分に限る。)
二 次に掲げる地域等において施行する総務大臣の定める集落移転事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てるべき額を控除して得た額(移転費助成分及び住宅建設助成分に限る。)
イ 過疎地域自立促進特別措置法第二条に規定する過疎地域
ロ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条に規定する振興山村
ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条に規定する豪雪地帯
ニ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一項に規定する沖縄
ホ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島
ト 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域
チ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域
二十五 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
二十六 ITビジネスモデル地区構想の推進に要する経費があること。  前条第一項第一号の表の第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、指定都市以外の市町村については同表第三十九号中「五〇、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは、「三〇、〇〇〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。)とする。
二十七 行政整理に伴う退職手当の支給があること。 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、職員の定数の減少を伴う当該市町村の職員の定数に関する条例の改正に基づく行政整理(現に職員数が減少した場合に限る。)により退職した者に支給すべき退職手当相当額から、仮に行政整理によらないで退職した場合における退職手当相当額を控除して得た額に〇・八を乗じて得た額とする。地方財政再建促進特別措置法第二十二条第二項の規定に基づき財政の再建に関し同法の規定を準用する市町村であつて、財政運営の改善のために職員数を減少する場合も、また、同様とする。
二十八 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の5第一項に規定する病院の防音工事並びに水道法第三条第一項に規定する水道及び市町村の主たる事務所(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該市町村が負担すべき額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額(し尿処理施設及びごみ処理施設の整備事業については、当該市町村が負担すべき額に〇・五五を乗じて得た額に〇・三四を乗じて得た額とし、義務教育施設の整備事業については、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。)とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
二十九 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。 当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。
三十 日本下水道事業団に対する補助金があること。 前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十一 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。  次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一四六円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一三三円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡易水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A―B+C
算式の符号
A 前年度の決算における有収水量1立法メートル当たりの資本費から133円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内において高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に係る分として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
B 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第8号に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。
C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業において前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内において当該経費に係る分として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に0.8を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業について、高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内において当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
三十二 簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た一般会計の出資に係る地方債のうち総務大臣の定めるものの当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十三 工業用水道事業の経営健全化対策に要する経費があること。 工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十四 軌道撤去に要する経費があること。 当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十五 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表の第二十六号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、指定都市以外の市町村については同表第二十六号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。)に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三十六 大気汚染対策緑地造成事業に要する経費があること。 環境事業団が実施する大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において同事業団に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三十七 過疎地域自立促進特別措置法第二条又は第三十二条に規定する過疎地域に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。  国調人口減少率(国勢調査の結果による昭和四十年の人口から平成十二年の人口を控除して得た人口を昭和四十年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一八九以上であり、かつ、財政力指数が〇・四二以下である市町村(過疎地域自立促進特別措置法第二条又は第三十二条に規定する過疎地域である市町村を除く。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額とする。
区分
国調人口減少率が〇・二五〇以上の市町村 高齢者比率(国勢調査の結果による平成七年の人口のうち六十五才以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・二四〇以上又は若年者比率(国勢調査の結果による平成七年の人口のうち十五才以上三十才未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一五〇以下 四八、〇〇〇、〇〇〇円
町村 三五、〇〇〇、〇〇〇円
高齢者比率が〇・二〇三以上〇・二三九以下又は若年者比率が〇・一五一以上〇・一九一以下 四三、〇〇〇、〇〇〇円
町村 三二、〇〇〇、〇〇〇円
国調人口減少率が〇・二〇五以上〇・二五〇未満の市町村 高齢者比率が〇・二四〇以上又は若年者比率が〇・一五〇以下 三二、〇〇〇、〇〇〇円
町村 二三、〇〇〇、〇〇〇円
三十八 ごみ固形燃料発電事業に要する経費があること。  ごみ固形燃料発電事業に係る施設のうち売電事業部分の整備に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から電気事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十九 国土調査に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 市町村が当該年度において負担する土地分類調査又は地籍調査に要する経費のうち、国土調査法第九条又は第九条の2第二項の規定による国庫補助金又は国庫負担金を伴うものに〇・八を乗じて得た額
二 市町村が当該年度において負担する地籍活用GIS推進事業に要する経費のうち国庫補助金を伴うものに〇・五を乗じて得た額
四十 地域経済基盤強化対策に要する経費があること。 新地域経済基盤強化対策推進地域に係る市町村について、市にあつては四、八〇〇、〇〇〇円、町村にあつては三、六〇〇、〇〇〇円とする。
四十一 外国教育施設日本語指導教員派遣事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十二 職員の長期海外研修に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十三 地域国際化協会に出資するために借り入れた地方債の利子支払額があること。 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十四 健やかな地域社会づくり、地域の環境と調和した魅力あるまちづくり、地域情報化対策、広域的連携による地域活性化、地域産業創造対策又は歴史的遺産・伝統的文化を活用した地域おこしのための先導的な事業の推進に要する経費があること。  リーディング・プロジェクト推進計画(以下この号において「計画」という。)を提出した年度(平成十年度までに計画の指定を受けた市町村にあつては、当該指定を受けた年度)(以下この号において「計画年度」という。)以後の各年度(計画年度以後七箇年度に限る。)において当該計画に基づき実施する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(計画年度から当該年度までの間の当該額の累計が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(平成九年度に計画の指定を受けた市町村にあつては八六、〇〇〇、〇〇〇円、平成八年度に計画の指定を受けた市町村にあつては七二、〇〇〇、〇〇〇円、平成七年度に計画の指定を受けた市町村にあつては五八、〇〇〇、〇〇〇円、平成六年度に計画の指定を受けた市町村にあつては四四、〇〇〇、〇〇〇円)を超えないものとする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
四十五 公債費負担の計画的な適正化に要する経費があること。 公債費負担適正化計画(公債費負担の適正化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。以下同じ。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
α×(1―(0.025/β))×A+B
算式の符号
α 公債費負担適正化計画の対象とされた地方債(以下「対象地方債」という。)の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。以下同じ。)の額に対する対象地方債の当該年度における支払利子額の比率
β 前年度末における対象地方債の未償還元金の額に対する対象地方債の当該年度における支払利子額の比率
A 対象地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 公債費負担適正化計画に基づき発行された地方債のうち地域活性化事業債、臨時地方道整備事業債(地方特定道路整備事業及びふるさと農道・林道緊急整備事業に係るものに限る。)、臨時河川等整備事業債(地方特定河川等環境整備事業に係るものに限る。)及び旧地域総合整備事業債(継続事業分)に係る発行について同意又は許可を得た額を基礎として総務大臣が算定した額
四十六 高等学校寄宿舎に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額”
算式
A×297,000円
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
四十七 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業及び特定地域開発就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
四十八 空港の維持管理に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  A×35,000,000円
 算式の符号
  A 空港整備法(昭和31年法律第80号)第4条第2項の規定に基づき市町村が管理する第二種空港の数
四十九 下水の高度処理に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十 患者輸送車等に要する経費があること。 患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する組合の所有に係るものにあつてはその定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
五十一 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。 総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお、まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・三〇を乗じて得た額
五十二 ゴールドプラン推進に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A 老人保健施設及び痴呆性老人グループホーム以外のゴールドプラン関連施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 痴呆性老人グループホーム以外のゴールドプラン関連施設を整備又は介護サービス関連施設緊急整備事業を実施する社会福祉法人等に対して当該市町村が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十三 公営駐車場の整備に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十四 住民票の写し等の自動交付機の導入に要する経費があること。 住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と一、五〇〇、〇〇〇円の合算額とする。
五十五 住民基本台帳カードの交付及び多目的利用並びに住民基本台帳ネットワークシステム等のセキュリティ強化対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の44の規定に係る住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)を交付した枚数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇円を乗じて得た額
二 次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
 イ 住民基本台帳法第三十条の44第八項の規定により住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用するために必要な経費として総務大臣が調査した額
 ロ 住民基本台帳カードに点字加工を行うために要する経費として総務大臣が調査した額
三 住民基本台帳ネットワークシステム等の安全性の向上のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
五十六 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十七 中核市への移行に要する経費があること。 当該年度において、地方自治法第二百五十二条の22第一項の規定に基づき中核市に指定された市について、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。
五十八 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「209,000円」とあるのは、「113,000円」と読み替えるものとする。
五十九 消防ヘリコプターの機体整備・管理運営に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×148,049,000円×0.5
算式の符号
A 当該市町村(指定都市、特別区を除く。)の消防ヘリコプター保有機数として総務大臣が調査した数
六十 特例市への移行に要する経費があること。  当該年度において、地方自治法第二百五十二条の26の3第一項の規定に基づき特例市に指定された市について、三、五〇〇、〇〇〇円とする。
六十一 自治体職員協力交流事業に要する経費があること。 総務大臣の定める自治体職員協力交流事業を実施する市町村について、当該市町村が受け入れた協力交流研修員の数に五、九〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
六十二 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
六十三 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十四 ふ頭用地の改良に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十五 低公害車等の導入に要する経費があること。 当該年度において行う低公害車、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
六十六 中水道事業に要する経費があること。 地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額又は当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(建設改良に要するものに限る。)のうちいずれか少ない額及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合計額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十七 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十八 被生活保護者の数が多いため特別の財政需要があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A―B)×575,000円×α×0.7
算式の符号
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により当該年度の4月1日から8月31日までの間において生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者で当該町村(旧産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)第6条の規定により指定された地域に存する町村を除く。以下この号において同じ。)がその経費を負担したもののそれぞれの合計数に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数に5分の1を乗じて得た数(当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村については、当該生活保護事務の執行に伴う特別の財政需要を考慮して総務大臣が定める数)(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
区分
生活扶助 一・〇〇〇〇
住宅扶助 〇・三八二二
教育扶助 〇・一二六七
医療扶助(入院分) 六・二六八六
医療扶助(入院外分) 〇・二八九八
介護他扶助 〇・二五四五
その他扶助 二・五三四二
B 第3条第1項第2号の表第2号の額の算定に用いた被生活保護者数(当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村については、同号の額の算定に用いた被生活保護者数を考慮して総務大臣が定める数)
α 普通交付税に関する省令別表第1(2)の表第4項第1号中密度補正に係る種地ごとの率
六十九 市町村の合併準備に要する経費があること。 市町村の合併準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定又は任意の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。
七十 下水道事業に係る地方公営企業法の適用に要する経費があること。 下水道事業について、地方公営企業法の適用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
七十一 合併市町村において全国平均起債制限比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 平成十一年度中に合併を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
(A―B―C―D)×(E―F)/E×α×0.5
算式の符号
A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
B Aに充てられた特定財源の額
C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該市町村の起債制限比率
F 市町村合併が行われた日前の直近の全国平均起債制限比率(ただし、合併関係市町村の起債制限比率のうち最も低い起債制限比率が全国平均起債制限比率を上回る場合は、当該最も低い起債制限比率)
α 元利償還金に占める利子の割合
二 平成十四年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併を行つた市町村のうち公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合併期日から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
七十二 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。 
七十三 遠距離通学対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×38,200円+B×77,200円
算式の符号
A 市町村立小学校における遠距離通学児童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
B 市町村立中学校における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の遠距離通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
七十四 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×934,000円×B/12月
算式の符号
A 市町村立の小学校及び中学校の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
七十五 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために要する経費があること。  合併関係市町村が合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十六 土地開発公社の経営の健全化に要する経費があること。 総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めた土地開発公社を設立又は出資した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 土地開発公社が保有する土地のうち当該市町村の債務保証又は損失補償の対象となつた借入金によつて取得されたもの(以下「債務保証等対象土地」という。)を取得するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額又は当該地方債の起債許可額に〇・〇二を乗じて得た額のいずれか少ない額
二 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について行う利子補給に要する経費に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末における利子補給の対象となつた資金の総額(以下「利子補給対象資金総額」という。)と当年度末における利子補給対象資金総額の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
三 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について無利子貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末の無利子貸付残高と当年度末の無利子貸付残高の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
七十七 簡易水道事業に係る地方公営企業法の適用に要する経費があること。 簡易水道事業について、地方公営企業法の適用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額とする。
七十八 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「468,098円」とあるのは、「216,748円」と読み替えるものとする。
七十九 地域材利用促進対策に要する経費があること。 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額とする。

 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。  次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
算式
 AのBに対する割合が1.00を超える市町村
  A×0.01
 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村
  A×0.0025
算式の符号
 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額
二 離島航路の維持に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島航路維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が経営する離島航路事業について、当該市町村が当該年度において負担する額に〇・八を乗じて得た額
三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第五十六条の2の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第八十三条の4の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 五七〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの 一〇、〇〇〇円
登録有形文化財 一〇〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区 一七、一五〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 二〇〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 五七〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物 一、九二〇、〇〇〇円
当該年度の五月一日現在における文化財保護法第九十八条の規定に基づく当該市町村の条例により指定された文化財 建造物 三〇〇、〇〇〇円
伝統的建造物群保存地区 三八〇、〇〇〇円
美術工芸品 一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物 一八〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一四〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
 イ 伝統的建造物である家屋の敷地
 ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
 ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
学術調査等 〇・五
緊急調査のうち試掘確認調査 〇・五
緊急調査のうち本発掘調査 〇・一
四 ケーブルテレビによる公共情報サービスに要する経費があること。 ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
五 準用河川の改修等に要する経費があること。 前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該市町村の人口に二円を乗じて得た額
二 当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に十四円を乗じて得た額
三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇六三を乗じて得た額
六 住居表示の実施に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A+B×0.5
算式の符号
 A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において住居表示を実施した市町村(住居表示実施区域の面積が0.2平方キロメートル以上の市町村に限る。)について、住居表示実施区域面積(表示単位は平方キロメートルとし、小数点以下三位未満は、四捨五入する。)に3,500,000円を乗じて得た額又は当該市町村が住居表示を実施すべき区域の告示等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
 B 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において住居表示の実施により由緒ある町又は字の名称の変更に伴いその承継に関する措置を実施した市町村について、当該措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
七 財務会計システムの開発導入に要する経費があること。 庁内利用のための財務会計システムの開発導入を行う市町村について、次の各号によつて算定した額とする。
一 開発導入を単独で行う市町村(当該財務会計システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。次号において同じ。)にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額
区分
人口三〇〇、〇〇〇人以上の市 一二、〇〇〇、〇〇〇円
人口一〇〇、〇〇〇人以上三〇〇、〇〇〇人未満の市 一〇、〇〇〇、〇〇〇円
人口一〇〇、〇〇〇人未満の市 二、〇〇〇、〇〇〇円
二 開発導入を他の地方団体と共同で行う市町村にあつては、次の算式によつて算定した額
算式
 (A×(1/B)×0.56+C×0.44)+(D+E)×0.5×α
算式の符号
 A 前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額。この場合において、「人口」とあるのは「一のシステムを共同で開発導入する地方団体の人口の合計」と、「市」及び「市町村」とあるのは「地方団体」とする。
 B 当該システムの開発導入を共同で行う地方団体の数
 C 前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額
 D 共同で開発導入することによる特別の財政需要として総務大臣が調査した額
 E 開発導入を行うための機器導入に要した経費
 α 財政力指数が0.8以上の市町村にあつては0.5、0.6以上0.8未満の市町村にあつては0.7、0.5以上0.6未満の市町村にあつては0.9、0.5未満の市町村にあつては1.0
八 消防広域化実施計画の策定に要する経費があること。 総務大臣の定める消防広域化実施計画の策定に要する経費として次の算式によつて算定した額とする。
算式
 5,000,000円×1/A
算式の符号
 A 当該消防広域化実施計画を共同で策定する地方団体の数
九 消防の広域再編の実施に要する経費があること。  消防の広域再編のために広域化重点支援消防に指定された市町村又は一部事務組合若しくは広域連合が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びに第三条第一項第三号イの表第六十九号及び同表第七十五号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。 児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては〇・七を乗じて得た額とする。
算式
 A×120,000円+B×80,000円+C×39,000円
算式の符号
 A 当該市町村が建設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設面積
 B 当該市町村が移設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の移設面積
 C 当該市町村が借用した小学校又は中学校のプレハブ校舎の借用面積
十一 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A―B)×0.55+C×0.5
 A―Bが負数となるときは、零とする。
算式の符号
 A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業(奨励防除分)に係る経費のうち当該市町村が負担すべき額
 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の産業経済費に係る林業、水産業及び鉱業の従業者数に1,022.9円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 C 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業(奨励防除分を除く。)に係る経費のうち当該市町村が負担すべき額
十二 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣保護事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十三 放置自転車対策に要する経費があること。 放置自転車対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
十四 違法駐車防止に要する経費があること。 違法駐車防止に係る啓発活動等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
十五 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A―B)×520,400円×α×0.7
算式の符号
 A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8350を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その数を四捨五入する。)の合計数
 B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号の2の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数
 α 市にあつては2.0、町村にあつては1.0
十六 国土保全対策に要する経費があること。 国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額とする。
十七 地盤沈下対策に要する経費があること。 次の表の上欄に掲げる区分に従い特別交付税の算定の基礎として総務大臣が調査した額に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。
区分
国の補助金を受けて施行する地盤沈下防止対策事業に要する経費 〇・八
国の補助金を受けずに単独事業として施行する地盤沈下防止対策事業に要する経費 〇・五
その他地盤沈下により被害を受けた公共施設の補修等に要する経費 〇・三
十八 留学生支援に要する経費があること。  前条第一項第一号の表第五十七号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・八を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
十九 テレビ等難視聴解消対策に要する経費があること。  テレビ等難視聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
二十 普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのSACO事業に要する経費があること。 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのSACO事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(し尿処理施設及びごみ処理施設の整備事業については、総務大臣が調査した額に〇・五五を乗じて得た額に〇・三四を乗じて得た額)とする。

 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額

区分
超える額が基準財政需要額の五パーセントまでの額 〇・一五
基準財政需要額の五パーセントを超え十パーセントまでの額 〇・三
基準財政需要額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額 〇・五
基準財政需要額の二十パーセントを超え四十パーセントまでの額 〇・七
基準財政需要額の四十パーセントを超え六十パーセントまでの額 〇・八
基準財政需要額の六十パーセントを超える額 〇・九

 健康保険組合を設立している市町村について、前年度の三月三十一日現在において当該市町村の普通会計に属する職員で健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する健康保険の被保険者であるものの数に四、六一〇円を乗じて得た額
 前条第一項第二号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。
 地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の2第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(道府県に係る三月分の算定方法)
第四条  各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 低公害車普及促進対策に要する経費があること。 国が補助金を交付する路線バス事業者又は貨物自動車運送事業者等に対して、低公害車の導入のために道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額とする。
二 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害について、第二条第一項第一号の表の第七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表の第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額
四 市町村の合併の促進に要する経費があること。 法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額及び任意の合併協議会を構成する市町村の数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額の合算額とする。
五 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条第一項及び結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十一条の2第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、これらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
六 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第二条第一項第一号の表の第九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
八 特定の疾病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
九 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十 特殊教育諸学校等の経常費助成に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特殊教育諸学校に対する経常費助成に要する経費のうち、当該年度において交付される国の補助金の額に相当する額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 特殊学級に対する経常費助成に要する経費のうち、当該年度において交付される国の補助金の額に相当する額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち、当該年度において交付される国の補助金の額に相当する額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
四 過疎地域内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち、当該年度において交付される国の補助金の額の二倍に相当する額に〇・五を乗じて得た額
十一 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。 地方バス路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額に、国の補助金を伴うものにあつては〇・八を、国の補助金を伴わないものにあつては〇・八をそれぞれ乗じて得た額の合算額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
十二 情報通信の格差の是正に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 情報通信の格差を是正するとともに、高度情報通信ネットワークの基盤整備を図るため国の補助金を受けて実施する移動通信用鉄塔施設整備事業、民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業又は民放中波ラジオ放送受信障害解消施設整備事業(以下「情報通信格差是正事業」という。)に要する経費のうち総務大臣が定めるものに次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(以下「道府県標準経費」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、当該道府県が支出する補助金の額が道府県標準経費を下回る場合にあつては当該補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。)の合算額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
区分
移動通信用鉄塔施設整備事業 〇・二
民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業 テレビ放送中継施設の設置に係るもの 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域、同法第三十二条の規定に基づき読み替えて適用される同法第二条第一項に規定する過疎地域及び同法第三十三条の規定に基づき過疎地域とみなして同法の適用を受ける地域(以下「過疎地」という。)、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地(以下「辺地」という。)又は離島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島若しくは沖縄振興特別措置法第三条第一項に規定する沖縄(以下「離島地域」という。)において市町村が行うもの 〇・二
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第二項第五号に規定するテレビジョン放送局から遠隔の地にあり、又は山間地等地形的条件により放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の3に規定する一般放送事業者の行うテレビジョン放送が一波も良好に受信することができない地域のうち過疎地、辺地又は離島地域以外の地域(以下「その他の難視聴地域」という。)において市町村が行うもの 〇・一二五
テレビ放送共同受信施設の設置に係るもの 〇・一六六七
民放中波ラジオ放送受信障害解消施設整備事業 過疎地、辺地又は離島地域において市町村が行うもの 〇・二
その他の難視聴地域において市町村が行うもの 〇・一二五
二 国の補助金を受けて実施する電気通信格差是正事業に要する経費のうち総務大臣が定めるものの財源に充てるため平成四年度、平成五年度、平成八年度及び平成九年度において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
十三 交通遺児の授業料の減免に要する経費があること。 自動車事故対策費補助金を受けて実施する高等学校交通遺児授業料減免事業に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額とする。
十四 地域再生に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域住民の需要に対応したサービス等を廉価で継続的に提供する事業であつて、地域における公共の福祉の増進に資する事業の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 起業化の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 地域経済の活性化のための施策を推進することが特に必要であると認められる地域における経済の活性化に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四 地方公共団体の事務及び事業の民間への委託等の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十五 移動通信用の鉄塔施設の整備に要する経費があること。 当該道府県の区域内の市町村が当該年度において行う移動通信用の鉄塔施設の整備事業(国の補助金を受けて実施する情報通信格差是正事業に係るものを除く。)について、次の算式によつて算定した額(以下「道府県標準経費」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、当該道府県が支出する補助金の額が道府県標準経費を下回る場合にあつては、当該補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。)に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
算式
(A―A×B÷5,200)×0.5
A―A×B÷5,200が当該事業に要する経費の6分の5を超えるときは、6分の5の額とする。
算式の符号
A 当該事業に要する経費
B 当該市町村の人口
十六 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。 離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
十七 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の8の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十八 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の27第三項に規定する個別外部監査契約を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定する。)とする。
十九 中小企業対策に要する経費があること。 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給、信用保証協会の保証料補助及び金融機関に対する預託等の措置に係る経費(金融機関に対する預託等に係るものにあつては、当該預託額について総務大臣の定める基準により算定した額とする。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額と中小企業対策として行つた信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成十年度又は平成十一年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額との合算額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
二十 特殊地下壕対策事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度における特殊地下壕対策事業のために国が交付する補助金(以下「特殊地下壕対策事業補助金」という。)の額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度における特殊地下壕対策事業(特殊地下壕対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
二十一 被災地域の応援等に要する経費があること。  前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費について、次の各号によつて算定した額のうちいずれか少ない額(次の各号によつて算定した額が被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額より小さい場合にあつては、当該総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額)とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×(15,521円+B)+C×(12,747円+B)+(D×443円)+(E×175円)+(F×0.5)
算式の符号
A 被災地の救助活動等の応援に出動した道府県の消防職員の延べ出動日数として総務大臣が調査した数
B 当該道府県の道府県庁所在地から災害により被害を受けた都道府県の都道府県庁所在地までの往復交通費として総務大臣が調査した額に三分の一を乗じて得た額
C 被災地の応急措置等に従事した消防職員以外の道府県の職員の延べ従事日数として総務大臣が調査した数
D 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に道府県が受け入れた被災者の当該道府県の施設等における延べ滞在日数(人日)として総務大臣が調査した数
E 被災地から転入した児童及び生徒の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの延べ在籍日数として総務大臣が調査した数
F 災害に係る派遣職員に付随する物資の応援その他の経費として総務大臣が調査した額
二 被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十二 病院事業の広域的連携等の実施に伴う除却損等に要する経費があること。  病院事業の広域的な連携等を推進するための計画に基づく広域的連携等(以下この号において「広域的連携等」という。)の実施に伴い遊休施設となる病棟等の除却処分に係る固定資産除却費等のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。ただし、広域的連携等が実施された年度以後五箇年度に限る。
二十三 満三歳児の私立幼稚園への入園に係る私立学校に対する助成に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×128,300円
算式の符号
A 当該年度中に満三歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数として総務大臣が調査した数
二十四 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 国の補助金を受けて市町村が実施する浄化槽設置整備事業に要する経費(当該市町村事業費又は浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱により算定した額のうちいずれか少ない額)から当該国の補助金の額を控除した額に道府県の負担割合(道府県と市町村の負担額の合計額に対する道府県の負担の割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けずに単独事業として市町村が実施する浄化槽設置整備事業に要する経費(当該市町村事業費又は浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱により算定した額のうちいずれか少ない額)に三分の二を乗じて得た額に道府県の負担割合を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二十五 鉱害対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

 次に掲げる事情を考慮して定める額
 産炭地域であるため、生活保護に要する経費が多額であること。
 特殊土じよう地帯があるため、特別の財政需要があること。
 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
 地震対策に要する経費が多額であること。
 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
 出稼者対策に要する経費が多額であること。
 公害対策に要する経費が多額であること。
 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定により指定された湖沼があるため、特別の財政需要があること。
 除排雪に要する経費が多額であること。
 交通安全対策に要する経費が多額であること。
 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
 山岳遭難又は海難の救助に要する経費が多額であること。
 不発弾等の処理に要する経費が多額であること。
 国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
 ダム対策に要する経費が多額であること。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の譲渡線工事に係る利子補給を行うため、特別の財政需要があること。
 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
 ため池があるため、特別の財政需要があること。
 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
 塩害対策に要する経費が多額であること。
 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
 赤潮対策に要する経費が多額であること。
 隣保館に要する経費が多額であること。
 家庭支援推進保育事業に要する経費が多額であること。
 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
 その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
 当該年度の十二月分に係る超過支給額及び当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 第二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

(市町村に係る三月分の算定方法)
第五条  各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 地方財政再建促進特別措置法を準用して財政再建を行う市町村における一時借入金に係る支払利子があること。 財政再建市町村について、財政再建計画の同意の日が当該年度の十一月一日以降である市町村にあつては、第三条第一項第一号イの表第一号に規定する財政再建計画の同意の日が当該年度の四月一日以降十月三十一日以前である市町村に係る算定方法に準じて算定した額とする。
二 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号のイの表の第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 大火災があつたこと。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号のイの表の第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 公共施設火災があつたこと。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災により当該市町村有施設が焼失した場合には、第三条第一項第一号のイの表の第四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五 不発弾等の処理に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 不発弾等の処理のために国が交付する交付金(以下「不発弾等処理交付金」という。)を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
二 当該年度において不発弾等の処理事業(不発弾等処理交付金を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
六 渇水対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 渇水対策として一般会計から上水道事業特別会計又は簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額
七 被災地域の応援等に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費について、次の各号によつて算定した額のうちいずれか少ない額(次の各号によつて算定した額が被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額より小さい場合にあつては、当該総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額)とする。
一 次の算式によつて算定した額算式
算式
 A×(15,521円+B)+C×(12,747円+B)+(D×443円)+(E×175円)+(F×0.5)
算式の符号
 A 被災地の救助活動等の応援に出動した市町村の消防職員の延べ出動日数として総務大臣が調査した数
 B 当該市町村の属する都道府県の都道府県庁所在地から災害により被害を受けた都道府県の都道府県庁所在地までの往復交通費として総務大臣が調査した額に三分の一を乗じて得た額(都道府県内の応援については、740円とする。)
 C 被災地の応急措置等に従事した消防職員以外の市町村の職員の延べ従事日数として総務大臣が調査した数
 D 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に市町村が受け入れた被災者の当該市町村の施設等における延べ滞在日数(人日)として総務大臣が調査した数
 E 被災地から転入した児童及び生徒の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの延べ在籍日数として総務大臣が調査した数
 F 災害に係る派遣職員に付随する物資の応援その他の経費として総務大臣が調査した額
二 被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
八 市町村合併を行つたことによる特別の財政需要があること。 当該年度の前三年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に合併を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (200,000,000円+A×2,000円)×α×β
算式の符号
 A 合併後の市町村の人口から合併関係市町村のうち合併前の人口が最大のものの人口を控除した数(当該数が100,000を超えるときは、100,000とする。以下この号において「増加人口」という。)
 α 次の表の左欄に掲げる増加人口比率(合併後の市町村の人口に対する増加人口の割合をいう。)に応じ、右欄に定める係数
増加人口率 係数
0.2未満 1.0
0.2以上0.4未満 1.25
0.4以上 1.5
β 当該年度の前3年度の1月1日から当該年度の前々年度の12月31日までの間に合併を行つた市町村にあつては0.4、当該年度の前々年度の1月1日から当該年度の前年度の12月31日までの間に合併を行つた市町村にあつては0.6、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に合併を行つた市町村にあつては1.0
九 鉱害対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号のロの表の第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第三条第一項第一号ロの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前条第一項第一号の表第三号二に規定する算定方法に準じて算定した額
三 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式 A×0.8+B×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)

 次に掲げる事情を考慮して定める額
(1) 公害対策に要する経費が多額であること。
(2) 除排雪に要する経費が多額であること。
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第三条第一項第二号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。

 次に掲げる額の合算額
 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額

事項 算定方法
一 特定の疾病対策に要する経費があること。 特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二 低公害車普及促進対策に要する経費があること。  国が補助金を交付する路線バス事業者又は貨物自動車運送事業者等に対して、低公害車の導入のために市町村が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三 法準用再建企業の再建に要する経費があること。 法準用再建企業について、財政再建計画の同意の日が当該年度の十一月一日以降である企業にあつては、第三条第一項第三号イの表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。 地方バス路線の運行維持に要する経費として、市町村が当該年度において負担する額に、国の補助金を伴うものにあつては〇・八を、国の補助金を伴わないものにあつては〇・八をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
五 情報通信の格差の是正に要する経費があること。 情報通信の格差を是正するとともに、高度情報通信ネットワークの基盤整備を図るため国の補助金を受けて実施する情報通信格差是正事業に要する経費について、当該電気通信格差是正事業に要する経費のうち総務大臣が定めるものに次の表の上欄に掲げる事業の区分のうち総務大臣が調査したものに応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(以下「市町村標準経費」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、当該市町村が過疎地である市町村である場合にあつては零とし、当該市町村が負担する経費が市町村標準経費を下回る場合にあつては当該負担する経費の額に〇・五を乗じて得た額とする。)の合算額から当該市町村が発行について同意又は許可を得た辺地債の額に〇・五を乗じて得た額を控除して得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
区分
移動通信用鉄塔施設整備事業 過疎地において市町村が行うもの 〇・一九〇五
辺地において市町村が行うもの 〇・一六六七
離島地域、半島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、山村振興法第七条第一項の規定に基づき振興山村として指定された地域、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域又は豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき豪雪地帯として指定された地域において市町村が行うもの 〇・一三三三
民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業 テレビ放送中継施設の設置に係るもの 過疎地において市町村が行うもの 〇・四六六七
辺地において市町村が行うもの 〇・四〇八三
離島地域において市町村が行うもの 〇・三二六七
その他の難視聴地域において市町村が行うもの 〇・一二五
テレビ放送共同受信施設の設置に係るもの 〇・一六六七
民放中波ラジオ放送受信障害解消施設整備事業 過疎地において市町村が行うもの 〇・四六六七
辺地において市町村が行うもの 〇・四〇八三
離島地域において市町村が行うもの 〇・三二六七
その他の難視聴地域において市町村が行うもの 〇・一二五
六 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十九条の8の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七 森林の管理を行う法人に対する出資等に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A+B)×O.5
算式の符号
 A 地方団体が出資金額の2分の1以上を出資することとなる法人であつて職員を雇用して森林の管理を行うことを主たる業務とするもの(以下「森林管理法人」という。)に対して市町村が当該年度に出資した額から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該額が50,000,000円を超えるときは、50,000,000円とする。)
 B 森林管理法人が行う人材養成事業に対して当該市町村が助成を行うために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八 特殊地下壕対策事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度における特殊地下壕対策事業補助金の額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度における特殊地下壕対策事業(特殊地下壕対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
九 医師を搭乗させた救急自動車の運営に要する経費があること。 当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するために要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。ただし、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
十 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B+C)×0.8+D×0.72
算式の符号
A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。)
C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十一 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施に要する経費のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該国の補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額並びに当該経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額の合算額とする。
十二 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十三 包括外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の27第二項に規定する包括外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び同法第二百五十二条の22第一項に規定する中核市(以下「中核市」という。)にあつては、二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、七、七〇〇、〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
十四 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の27第三項に規定する個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、指定都市及び中核市にあつては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。
十五 中小企業対策に要する経費があること。 中小企業対策として当該市町村が当該年度において行う融資措置に係る利子補給、信用保証協会の保証料補助及び金融機関に対する預託等の措置に係る経費(金融機関に対する預託等に係るものにあつては、当該預託額について総務大臣の定める基準により算定した額とする。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額と中小企業対策として行つた信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成十年度又は平成十一年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額との合算額に〇・八を乗じて得た額に、新地域経済基盤強化対策推進地域又は地域活性化対策推進地域に係る市町村にあつては一・〇を、それ以外の市町村で財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七
十六 病院事業の広域的連携等の実施に伴う除却損等に要する経費があること。 病院事業の広域的な連携等を推進するための計画に基づく広域的連携等(以下この号において「広域的連携等」という。)の実施に伴い遊休施設となる病棟等の除却処分に係る固定資産除却費等のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。ただし、広域的連携等が実施された年度以後五箇年度に限る。
十七 ホームレスの自立を支援する事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するホームレスの自立を支援する事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
十八 明日香村整備計画に基づく事業の実施に要する経費があること。 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十号)による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第四条第二項の規定により作成される明日香村整備計画に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第五条の規定により国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該事業に要する経費から国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・一を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額(普通交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。)
十九 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 国の補助金を受けて市町村が実施する浄化槽設置整備事業に要する経費(当該市町村事業費又は浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱により算定した額のうちいずれか少ない額)から当該国の補助金の額を控除した額に当該市町村の負担割合(道府県と市町村の負担額の合計額に対する市町村の負担の割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けずに単独事業として市町村が実施する浄化槽設置整備事業に要する経費(当該市町村事業費又は浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱により算定した額のうちいずれか少ない額)に三分の二を乗じて得た額に当該市町村の負担割合を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二十 戸籍事務に係る電子情報処理組織の導入に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十七条の2の規定に基づき戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うこととなつた市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×B+C)×0.5
算式の符号
A 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下この号において同じ。)に記録した戸籍数
B 一戸籍の原本を磁気ディスクに記録するために要した経費(Aが30,000を超える場合において、当該額が2,400円を超えるときは、2,400円)
C 電子情報処理組織の導入に要する経費から戸籍の原本のすべてを磁気ディスクに記録するために要した経費を控除した額(当該控除した額が28,000,000円を超えるときは、28,000,000円)
二十一 特殊教育の就学奨励に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行する特殊教育就学奨励事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。
二十二 観光立国の推進に要する経費があること。  国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
二十三 地域再生に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域住民の需要に対応したサービス等を廉価で継続的に提供する事業であつて、地域における公共の福祉の増進に資する事業の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 起業化の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 地域経済の活性化のための施策を推進することが特に必要であると認められる地域における経済の活性化に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四 地方公共団体の事務及び事業の民間への委託等の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

 次に掲げる事情を考慮して定める額
(1) 産炭地域の市町村における要保護児童及び要保護生徒並びに準要保護児童及び準要保護生徒、生活保護等に要する特別の財政需要があること。
(2) 人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
(3) 特殊土じよう地帯があるため、特別の財政需要があること。
(4) 地震対策に要する経費が多額であること。
(5) 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
(6) 山村振興対策に要する経費が多額であること。
(7) 出稼者対策に要する経費が多額であること。
(8) へき地における医師確保のための経費が多額であること。
(9) 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定により指定された湖沼があるため、特別の財政需要があること。
(10) 交通安全対策に要する経費が多額であること。
(11) 青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
(12) 博物館があるため、特別の財政需要があること。
(13) 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
(14) 山岳遭難又は海難の救助に要する経費が多額であること。
(15) 国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
(16) ダム対策に要する経費が多額であること。
(17) 緊急消防援助隊による消防の応援を受けたため、特別の財政需要があること。
(18) 災害の画像情報を伝送するためのシステムの運営に要する経費が多額であること。
(19) ふるさと市町村圏基金の果実を活用して行う地域振興事業に要する経費が多額であること。
(20) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の譲渡線工事に係る利子補給を行うため、特別の財政需要があること。
(21) 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
(22) 消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
(23) ため池があるため、特別の財政需要があること。
(24) 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
(25) 塩害対策に要する経費が多額であること。
(26) 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
(27) 赤潮対策に要する経費が多額であること。
(28) 隣保館に要する経費が多額であること。
(29) 家庭支援推進保育事業に要する経費が多額であること。
(30) 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
(31) 人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
(32) その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
 次に掲げる額の合算額
 前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額
 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
 第二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号のイに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号のイの額に、第三条第一項第一号のロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号のロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号のイの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

(特別交付税の額の決定時期)
第六条  総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。
 総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

(都道府県知事の事務)
第七条  都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
 前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号のロ及び同項第三号のロ並びに第五条第一項第一号のロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
 都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。

(算定方法の特例)
第八条  第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。
 当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
 渉外関係の特別の財政需要があること。
 産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
 低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
 その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。

(都の特例)
第九条  都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
 都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
 都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額
 都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
 都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
 都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
 前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

(意見の聴取)
第十条  普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。
  特別交付税に関する省令(昭和四十九年自治省令第三号)は、廃止する。
 第二条第一項第一号の表第二十三号若しくは第四十八号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第二十八号、同表第三十五号、同表第六十七号、同表第七十五号、同項第三号ロの表第一号若しくは附則第九項第二号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
 平成十五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 次の算式によつて算定した額
   算式
    (A+B)×0.5
   算式の符号
    A 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定(昭和59年条約第11号)の締結に伴い休漁又は休業等を行つた北洋関係漁業者及び水産加工業者等(以下「北洋関係漁業者等」という。)に対する救済対策に要する経費として総務大臣が調査した額のうち、融資措置に係る利子補給、信用保証機関等に対する出資及び金融機関に対する預託等の措置に係る額(金融機関に対する預託等に係るものにあつては、当該預託額について総務大臣の定める基準により算定した運用益相当額とする。)
B 北洋関係漁業者等に対する救済対策に要する経費として総務大臣が調査した額のうちA以外の措置に係る額
 伝達性海綿状脳症の発症による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。以下同じ。)の設置等に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 当該年度において道府県立中等教育学校(前期課程)又は道府県立併設型中学校に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により政令で指定する災害を原因として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の2第二項の規定により告示された区域内において実施される指定被害地造林事業又は被害地造林事業(道府県以外のものが行う事業であつて、造林補助事業実施要領に基づき交付される国の補助金を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、指定被害地造林事業にあつては当該年度に要する経費の百分の十四に相当する額に、被害地造林事業にあつては当該年度に要する経費の百分の十二に相当する額に〇・八をそれぞれ乗じて得た額
 信楽高原鉄道列車事故対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成五年釧路沖地震による被害対策のため当該道府県が当該年度において負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
 へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額
   算式
A+B+C×0.5+D+E×0.5+F×0.6
算式の符号
A 計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に59,000円を乗じて得た額
B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣事業に係る派遣日数に50,000円を乗じて得た額
C 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に24,000円を乗じて得た額
E 計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
十一  希少な野生動植物の種の保存に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十二  不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
十三  地理情報システムの開発導入を行う道府県(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす道府県に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二〇、〇〇〇、〇〇〇円)に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
十四  ニュータウン鉄道事業等を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する株式会社をいう。以下同じ。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の許可額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十五  国の行う中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一、三二六円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額
十六  有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十七  平成十五年七月十八日から同月二十二日までの間の豪雨による災害、宮城県北部を震源とする地震災害並びに平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により著しい被害を受けた道府県(その区域内に当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域があるものに限る。)が当該災害による被害対策のために負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成十三年度から平成十五年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の5の2第一項の額を加えた額」とする。
 平成十五年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額を加えた額とする。
 信楽高原鉄道列車事故対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成十五年七月十八日から同月二十二日までの間の豪雨による災害、宮城県北部を震源とする地震災害並びに平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により著しい被害を受けた市町村(当該災害に際しその区域に災害救助法が適用されたものに限る。)が当該災害による被害対策のために負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成十五年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次に掲げる算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、国の補助金を受けて施行する災害廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
 平成十五年度に限り、第三条第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「(第十五号から第二十二号まで、第三十一号から第三十四号まで、第三十八号、第四十九号、第五十六号、第六十六号及び第七十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とあるのは、「(第十五号から第十七号まで、第十九号から第二十二号まで、第三十一号から第三十四号まで、第三十八号、第四十九号、第五十六号、第六十六号及び第七十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十八号に掲げる事項については、同号によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・三を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五未満の指定都市にあつては〇・九をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とする。
 平成十五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額から同号イの表第二十一号に係る算定額を控除した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 ごみ焼却施設の解体撤去事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
 全国の地方公共団体の海外における国際化推進のための活動に対する支援等を行うことを主たる目的とする公益法人の海外における事務所の活動を支援するために必要な経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 市町村が当該年度に行う簡易水道事業に係る石綿セメント管の更新事業に要する経費の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
 全国の市町村の職員の国際化対応能力を向上させるための高度の専門実務研修を行うことを主たる目的とする研修所が実施する研修への職員派遣に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 平成五年釧路沖地震による被害対策のため当該市町村が当該年度において負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
 へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
   算式
A+B+C×0.5+D+E×0.5+F×0.6
算式の符号
A 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要請事業に係る派遣要請日数に35,000円を乗じて得た額
B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研修回数に16,000円を乗じて得た額
C 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に24,000円を乗じて得た額
E計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 自転車駐車場の整備を推進するものとして総務大臣が認めた公益法人が行う自転車駐車場施設整備事業に対して市町村が当該年度において支出する補助金に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該補助金の額が当該施設の整備事業費に〇・二五を乗じて得た額又は当該施設の自転車収容台数に、立体自走式の施設にあつては一七、三〇〇円を、平面式の施設にあつては一〇、五〇〇円をそれぞれ乗じて得た額を超える場合にはいずれか少ない額とする。)と市町村が当該年度において行う自転車駐車場施設整備事業に係る経費(用地取得費及び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・二五を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市並びに指定都市以外の市及び町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
 伝達性海綿状脳症の発症による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十一  前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に期間を限定して運行される市町村立小学校又は中学校の児童又は生徒の通学の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十二  ニュータウン鉄道事業等を経営する第三セクターに対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十三  総合行政ネットワークの接続に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十四  国の行う中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第四十九条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値)に一、二〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額
十五  ごみ焼却施設の解体工事に伴い、国の補助金を受けて実施するダイオキシン類の測定事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・八を乗じて得た額
十六  有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
10  平成十五年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 附則第四項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
 昭和六十三年三月三十一日以前に完了した国営土地改良事業又は平成元年三月三十一日以前に完了した農用地整備公団営事業若しくは水資源開発公団営事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 中心市街地再活性化対策及び商店街振興対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 希少な野生動植物の種の保存に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市並びに指定都市以外の市及び町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 単独事業として実施する小規模学童保育に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 排水機場の維持管理に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
十一  次によつて調査した額の合算額に六分の一を乗じて得た額
 投票・不在者投票管理システムの導入に要する経費として総務大臣が調査した額
 開票集計システムの導入に要する経費として総務大臣が調査した額
 自書式投票用紙読取機の導入に要する経費として総務大臣が調査した額
十二  視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置の設置等に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
11  平成十三年度から平成十五年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第三十三条の5の2第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の5の2第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第三条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三十三条の5の2第一項の額を加えた額」とする。
12  平成十五年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号イの表第二号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。
13  平成十五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 林業の担い手を育成するための現場における研修並びに専門的知識及び技能を習得するための研修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る補正後の数値に三一九円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額
 平成七年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額
 次によつて算定した額の合算額
 国の施策に基づいて要請された金融支援を行うとともに、地域の再生及び振興に関する事業を推進することにより、水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影響地域」という。)の安定及び発展に寄与することを目的とする公益法人に出資するために借り入れた地方債及びその借換債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額
 水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとともに、水俣病影響地域の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする公益法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする公益法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、当該年度における元利償還金の額)に〇・八を乗じて得た額
 水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする公益法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する環境配慮型先端技術研究開発支援事業に要する経費のうち当該年度において負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額
 道府県が渇水対策に要した経費について第五条第一項第一号イの表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額
 国の補助金を受けて施行する阪神・淡路災害公営住宅等特別家賃低減対策事業に要する経費のうち当該年度において道府県が負担すべき額に〇・九を乗じて得た額
 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の5に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、間伐及び保育をいう。以下同じ。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第二条、第五条又は第八条第三号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅(以下「高齢者住宅」という。)における減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
 阪神・淡路大震災により被害を受けた世帯の世帯主に対して道府県が支給する被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金に相当する程度の支援金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の二分の一の額に〇・九五を乗じて得た額
 平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間に発生した災害について、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 コイヘルペスウイルス病の発生による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十一  次によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額
 気象庁から災害に関する予報又は警報の通知を受信し、かつ、市町村長その他の関係者に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置に関する必要な通知又は要請を行うためのコンピュータを使用した情報システムの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 市町村から震度に関する情報等を受信するためのコンピュータを使用した情報システムの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十二  国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、高齢者、身体障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十三  大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・一を乗じて得た額
十四  国の補助金を受けて施行する沖縄特別振興対策に係る事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において沖縄県が負担すべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
十五  国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業に要する経費のうち、当該年度において沖縄県が負担すべき額から当該国の補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額並びに当該経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額の合算額
十六  家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第三条第一項の管理基準を満たすたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
十七   特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)の施行に伴つて生じる同省令による改正前の特別交付税に関する省令第四条第一項第一号の表第四号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
十八  国の行う森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動の確保を図るための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う森林整備地域活動支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る補正後の数値に一一一円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額
十九  当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額
二十  雇用対策として行つた事業(新規事業又は事業拡充分に限る。)に要する一般財源所要額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。以下この号において「雇用対策事業所要額」という。)に〇・五を乗じて得た額及び一定の行政目的を有しつつ雇用拡大を図る事業など雇用対策に関連する事業(新規事業又は事業拡充分に限る。)に要する一般財源所要額(当該額及び雇用対策事業所要額の合算額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円から雇用対策事業所要額を控除した額とする。)に〇・三を乗じて得た額の合算額
二十一  観光資源の育成及び開発のため、海外の旅行業者代理業者を訪問若しくは招請する事業又は外国人に地域の観光の状況について体験若しくは評価させる事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額
二十二  高病原性鳥インフルエンザの発生による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
14  平成十五年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額
 地すべり対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条の規定に基づく初任者研修の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し当該道府県が交付した額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
15  平成十五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする公益法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する阪神・淡路災害公営住宅等特別家賃低減対策事業に要する経費のうち当該年度において市町村が負担がすべき額に〇・九を乗じて得た額
 阪神・淡路大震災により被害を受けた世帯の世帯主に対して市町村が支給する被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金に相当する程度の支援金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の二分の一の額に〇・九五を乗じて得た額
16  平成十五年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、附則第七項に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額
  特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)の施行に伴つて生じる同省令による改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
17  平成十五年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 普通交付税に関する省令第三十六条(ただし書を除く。)の規定による合算額が負となる場合又は第四十一条(ただし書を除く。)の規定による合算額が負となる場合における当該負となる額
 やむを得ないと認められる理由により、地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目(交通安全対策特別交付金を含む。)ごとの当該年度における収入見込額に〇・七五を乗じて得た額(特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金にあつては収入見込額)が当該収入の項目ごとに普通交付税に関する省令第三十一条から第四十一条まで、附則第十一条の規定等により算定した額を著しく下回ることとなる場合における当該下回る額に別に総務大臣が定める率を乗じて得た額
18  平成十五年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、と次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 教育公務員特例法第二十三条の規定に基づく初任者研修の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)による保存及び発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円)
 高齢者居住安定確保法施行令第一条、第八条第一号又は第二号に規定する高齢者住宅の建設又は整備に要する費用のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第二条、第五条又は第八条第三号に規定する高齢者住宅における減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額
 附則第十三項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額
 附則第十三項第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・一」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。
 へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成十五年十月一日以降に借り入れた地方債の平成十一年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する沖縄特別振興対策に係る事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額
 国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該国の補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額並びに当該経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額の合算額
 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第三条第一項の管理基準を満たすたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
 国の行う森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動の確保を図るための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う森林整備地域活動支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の産業経済費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第四十九条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値)に三、六〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額
十一  雇用対策として行つた事業(新規事業又は事業拡充分に限る。)に要する一般財源所要額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。以下この号において「雇用対策事業所要額」という。)に〇・五を乗じて得た額及び一定の行政目的を有しつつ雇用拡大を図る事業など雇用対策に関連する事業(新規事業又は事業拡充分に限る。)に要する一般財源所要額(当該額及び雇用対策事業所要額の合算額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円から雇用対策事業所要額を控除した額とする。)に〇・三を乗じて得た額の合算額付税の算定の基礎とした額を除く。)
十二  森林法第十条の5に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
十三  コイへルぺスウイルス病の発生による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
19  平成十五年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
 団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
 閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し当該市町村が交付した額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 地方税法附則第十七条の2第一項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
 救急救命士の救急救命処置の実施に伴い必要となる経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
20  平成十五年度に限り、第九条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは「附則第四項」と、「第三条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第三条第一項第二号及び附則第六項から附則第十項まで」と、同条第二項第一号中「第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第四条第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十三項及び第十四項」と、「第五条第一項第一号から第三号及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)」とあるのは「第五条第一項第一号ハ及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)並びに附則第十五項から附則第十九項まで」とする。
21  平成十五年度に限り、第二条第一項第二号ニの規定の適用については、同号ニ中「)の額(」とあるのは、「)の額から当該道府県の特例的な給与の減額による給与費の削減額として総務大臣が認める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。」とし、「及び前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額」とあるのは、「並びに前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額及び附則第二十二項の額」とする。
22  平成十五年度に限り、第四条第一項の規定の適用については、同項第三号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる事由により平成十五年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額から当該道府県の特例的な給与の減額による削減額として総務大臣が認める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する期末手当、勤勉手当又は期末特別手当の支給割合を超える支給割合を用いること
 給与に関する条例に規定する給料表について、適切な減額改定を行わないこと
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第五項に規定する措置と同様の措置を講じないこと
23  平成十五年度に限り、第五条第一項第四号イの額は、同号イの規定にかかわらず、前項の算定方法に準じて算定した額とする。
24  平成十七年度までの間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条、第三条、第五条、附則第四項及び附則第八項 発行について同意又は許可を得た 発行を許可された
第三条、附則第四項及び附則第八項 発行について同意又は許可を得た 発行を許可された
第三条 発行について同意又は許可を得た額 許可額

25  平成十五年度に限り、第七条第二項の規定の適用については、同項中「第三条第一項第一号のロ及び同項第三号のロ並びに第五条第一項第一号のロ」とあるのは、「第三条第一項第一号のイの表第二号及び同項第一号のロ並びに同項第三号のロ、第五条第一項第一号のロ並びに附則第六項第二号」とする。

   附 則 (昭和五二年三月一八日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五二年一二月二〇日自治省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の十二月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五三年三月一七日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の三月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月一九日自治省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の十二月分の特別交付税から適用する。
 昭和五十二年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の 特別交付税に関する省令附則第六項及び第七項第一号の規定の適用を受けた事項については、昭和五十三年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。

   附 則 (昭和五四年三月一六日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の三月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五四年一二月二一日自治省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の十二月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五五年一二月二三日自治省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の十二月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五六年三月一三日自治省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五六年一二月二二日自治省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五七年三月一二日自治省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五七年一二月二一日自治省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五八年三月一一日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五八年一二月二三日自治省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五九年三月一三日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和五九年一二月二一日自治省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六〇年三月一二日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日自治省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六一年三月一四日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 特別交付税に関する省令の規定は、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六一年一二月一八日自治省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六二年三月一三日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六二年一二月一八日自治省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六三年三月一五日自治省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (昭和六三年一二月二〇日自治省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成元年三月一四日自治省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成元年一二月一九日自治省令第三十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成二年三月三〇日自治省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成二年一二月一八日自治省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成三年三月一二日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成三年一二月一七日自治省令第二十七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成四年三月一七日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成四年一二月一八日自治省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成五年三月一六日自治省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成五年一二月一七日自治省令第二十七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成六年三月一五日自治省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成六年九月三〇日自治省令第三十六号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年一二月一六日自治省令第四十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成七年三月二二日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成七年一二月一五日自治省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成八年三月一二日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成八年一二月一七日自治省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成九年三月一八日自治省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成九年一二月一六日自治省令第四十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一〇年三月一七日自治省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日自治省令第四十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一一年三月二六日自治省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一一年一二月一四日自治省令第四十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の特別交付税から適用する。

   附 則 (平成一二年三月一四日自治省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第二十三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月五日自治省令第五十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一三年三月一三日総務省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一三年一二月一一日総務省令第百六十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一四年三月一二日総務省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一四年一二月一〇日総務省令第百十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。ただし、第2条第1項第1号の表第30号、第3条第1項第3号イの表第48号、第5条第1項第2号の表第3号、附則第3項、附則第4項第2号及び第15号、附則第9項第13号、附則第10項第8号、附則第14項第4号並びに附則第19項第3号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一六日総務省令第142号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。
   附 則 (平成一六年三月一六日総務省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。


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