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二千五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令

(平成十四年八月二十六日経済産業省令第九十五号)

最終改正:平成一五年一二月二二日経済産業省令第百五十七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十二日経済産業省令第百五十七号(未施行)
 

 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五条の2第一項及び第十条第二項並びに小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七条の2第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 二千五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令を次のように制定する。

(趣旨)
第一条  この省令は、平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「競輪規則」という。)及び小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号。以下「競走規則」という。)の特例等について定めるものとする。

(競輪の開催の範囲及び日取りの特例)
第二条  競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同規則第十六条第一項及び第二項に規定する開催回数の競輪並びに同規則第十七条第一項及び第二項に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。
 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内
 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内

(自転車競技会に交付すべき金額の特例)
第三条  協賛競輪に係る自転車競技会への交付金の金額のうち、競輪規則別表第二の上欄に掲げる一回の開催による車券の売上金の額の区分に応ずる同表の競技関係の欄に掲げる金額(以下「競技関係交付金」という。)については、同規則第二十四条第一項の規定にかかわらず、競技関係交付金の額に十分の八を乗じて得られた金額とする。

(協賛競輪の開催の届出)
第四条  競輪施行者は、第二条第一項の規定による協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
 協賛競輪の開催の年月日並びに競走の回数及び種類
 協賛競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては借用契約書の写し
 協賛競輪に関する収支予算見積書
 競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を前項に規定する所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

(収支の報告)
第五条  競輪施行者は、協賛競輪の終了後三月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

(小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例)
第六条  小型自動車競走施行者は、博覧会に協賛するための小型自動車競走(以下「協賛小型自動車競走」という。)として、競走規則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定にかかわらず、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同規則第十五条第一項に規定する施設等改善競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を五日以内として開催することができる。
 一競走場当たりの年間開催回数は、二回以内
 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数は、二回以内

(準用)
第七条  第四条及び第五条の規定は、小型自動車競走施行者が行う協賛小型自動車競走について準用する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、第三条の規定は、平成十五年三月三十一日限り、その効力を失う。

   附 則 (平成一四年九月一三日経済産業省令第九十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月一三日経済産業省令第九十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二八日経済産業省令第十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二二日経済産業省令第百五十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。



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