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平成八年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令

(平成八年四月五日自治省令第十六号)

最終改正:平成九年二月一四日自治省令第二号


 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、平成八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。

 平成八年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の平成七年度分の普通交付税の額に〇・二五を乗じて得た額とする。ただし、平成八年度において交付すべき普通交付税の額が平成七年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は平成七年度においては普通交付税の交付を受けたが、平成八年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
 地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、平成八年五月に、各地方団体の平成七年度分の普通交付税の額に〇・二六〇六五〇三一九七四を乗じて得た額から、前項の規定に基づき当該地方団体に対して交付した額を控除して得た額を交付する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
 地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき平成八年度分の地方交付税の額のうち同法、平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成九年法律第一号)及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成九年二月において交付する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日自治省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年二月一四日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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