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モーターボート競走法施行令

(昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十六号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百十二号


 内閣は、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三条及び第二十六条の規定に基き、この政令を制定する。

 モーターボート競走法第二十六条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
   附 則

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月七日政令第三百五十一号)

 この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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