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宇宙開発委員会令

(昭和四十三年五月二十五日政令第百三十号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百八号


 内閣は、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(参与)
第一条  宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)に、重要な会務につき意見を述べさせるため必要があるときは、参与を置くことができる。
 参与は、二十五人以内とし、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
 参与は、再任されることができる。
 参与は、非常勤とする。

(特別委員)
第二条  委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
 特別委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
 特別委員は、非常勤とする。

(専門委員)
第三条  委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
 専門委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、非常勤とする。

(部会)
第四条  委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、委員長が指名する。
 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
 部会長は、部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(幹事)
第五条  委員会に、幹事を置く。
 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
 幹事は、委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。
 幹事は、非常勤とする。

(議事)
第六条  委員会は、委員長が招集する。
 委員会は、委員長及び二人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、委員長及び出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第十条第二項に規定する委員は、委員長とみなす。
 部会は、その部会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 部会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(庶務)
第七条  委員会の庶務は、文部科学省研究開発局宇宙政策課において総括し、及び処理する。ただし、関係行政機関(文部科学省を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、文部科学省研究開発局宇宙政策課及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。

(雑則)
第八条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(宇宙開発審議会令の廃止)
 宇宙開発審議会令(昭和三十五年政令第百二十四号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五九年六月二七日政令第二百十九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月二八日政令第二百四十六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年九月二九日政令第三百四十六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条第一項、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(宇宙開発委員会の参与の任期に関する経過措置)
第三条  この政令の施行の日の前日において従前の総理府の宇宙開発委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第四十四条の規定による改正前の 宇宙開発委員会令第一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。



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