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沖縄位置境界明確化審議会規則
(昭和五十二年十二月一日総理府令第四十七号)
最終改正:平成一三年一月六日内閣府令第六号
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第十二条第三項の規定に基づき、
沖縄位置境界明確化審議会規則を次のように定める。
(組織)
第一条
沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2
委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第二条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長)
第三条
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第四条
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第五条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第六条
審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。
(雑則)
第七条
この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日総理府令第十三号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日内閣府令第六号)
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
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