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沖縄位置境界明確化審議会規則

(昭和五十二年十二月一日総理府令第四十七号)


最終改正:平成一三年一月六日内閣府令第六号


 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第十二条第三項の規定に基づき、 沖縄位置境界明確化審議会規則を次のように定める。

(組織)
第一条  沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)
第二条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。

(会長)
第三条  審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)
第四条  専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、非常勤とする。

(会議)
第五条  審議会の会議は、会長が招集する。
 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第六条  審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。

(雑則)
第七条  この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日総理府令第十三号) 抄

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月六日内閣府令第六号)

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。



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