行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
沖縄総合事務局組織規則
(平成十三年一月六日内閣府令第四号)
最終改正:平成一六年三月一日内閣府令第七号
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第三項及び内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第四十九条第四項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、沖縄総合事務局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
(次長)
第一条
次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。
(沖縄総合事務局の部の所掌事務)
第二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
二
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公文書類の審査に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
総合事務局の行政の考査に関すること。
六
総合事務局の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
総合事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八
総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
九
総合事務局所属の国有財産及び物品の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
十一
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
十二
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
十三
公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務
十四
前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三条
財務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
財務局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第四条
農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方農政局において所掌することとされている事務
二
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同条第五十八号、第六十二号から第六十四号まで、第六十六号、第六十八号、第六十九号、第七十五号から第七十七号まで及び第八十号から第八十三号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
イ 民有林野に係る次に掲げる事務
(1) 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
(2) 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。
(3) 保安林に関すること。
(4) 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
(5) 森林の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。
(6) 林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
ロ 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
ハ 持続的な養殖生産の確保に関すること。
ニ 栽培漁業の促進に関すること。
ホ 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
三
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。
四
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号及び第二号に規定する事務に係るものを行うこと。
第五条
経済産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済産業局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第六条
開発建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方整備局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第七条
運輸部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方運輸局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
(振興企画官)
第七条の2
総務部に、振興企画官一人を置く。
2
振興企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画、立案及び調査並びに関係行政機関等との連絡調整に関する事務を整理する。
(証券取引等監視官)
第八条
財務部に、証券取引等監視官一人を置く。
2
証券取引等監視官は、次に掲げる事務を整理する。
一
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)に基づく報告又は資料の聴取及び検査(証券取引法第百九十四条の6第二項、外国証券業者に関する法律第四十二条第二項、金融先物取引法第九十二条第二項及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第十三条第四項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任されたものに限る。)に関すること。
二
証券取引法、外国証券業者に関する法律、金融先物取引法又は金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
(総務調整官及び首席企画指導官)
第九条
農林水産部に、総務調整官及び首席企画指導官それぞれ一人を置く。
2
総務調整官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに農林水産部の所掌事務の一部を整理する。
3
首席企画指導官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関し農林水産部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(石油・エネルギー対策統括官)
第十条
経済産業部に、石油・エネルギー対策統括官一人を置く。
2
石油・エネルギー対策統括官は、経済産業部の所掌事務のうち石油の開発及び安定的な供給の確保、エネルギーの使用の合理化並びに石油代替エネルギーの開発及び利用の促進に関する事務を整理する。
(企画調整官、営繕調査官、技術管理官、港湾環境技術指導官、公園調整官、地方計画総括調整官、収用認定調整官及び官庁施設保全指導官)
第十一条
開発建設部に、企画調整官、営繕調査官、技術管理官、港湾環境技術指導官、公園調整官、地方計画総括調整官、収用認定調整官及び官庁施設保全指導官それぞれ一人を置く。
2
企画調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を整理する。
3
営繕調査官は、命を受けて、開発建設部の所掌する営繕に関する重要事務を整理する。
4
技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾空港建設課及び港湾・空港工事検査官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。
5
港湾環境技術指導官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
一
港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に係る技術の開発に関すること。
二
港湾等における環境の整備及び保全の指導に関すること。
6
公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
7
地方計画総括調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち、建設産業及び都市整備(公園調整官の所掌に属するものを除く。)並びに住宅整備に関する重要事務を整理する。
8
収用認定調整官は、命を受けて、土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
9
官庁施設保全指導官は、開発建設部の所掌事務のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十二条第三項に規定する指導に関する事務を整理する。
(総務部に置く課等)
第十二条
総務部に、次の五課及び一室並びに調査官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を主任調査官とする。)、監査官一人及び情報管理官一人を置く。
総務課
人事課
会計課
調査企画課
跡地利用対策課
公正取引室
(総務課の所掌事務)
第十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
二
総合事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公文書類の審査及び進達に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
総合事務局の行政の考査に関すること。
六
総合事務局の事務能率の増進に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第十四条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合事務局の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
総合事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
(会計課の所掌事務)
第十五条
会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二
総合事務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三
総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。
四
総合事務局内の庁舎の管理に関すること。
(調査企画課の所掌事務)
第十六条
調査企画課は、次に掲げる事務(跡地利用対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
振興開発計画の作成に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
二
振興開発計画の推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
三
振興開発計画の作成及び推進に関する各部の事務の取りまとめに関すること。
四
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(跡地利用対策課の所掌事務)
第十七条
跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用その他駐留軍用地に係る事務を行うこと。
二
振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用その他駐留軍用地に係る事務の推進に関すること。
三
位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
四
沖縄位置境界明確化審議会の庶務に関すること。
(公正取引室の所掌事務)
第十八条
公正取引室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
二
価格の同調的引上げについての報告の徴収に関すること。
三
会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出、株式に関する報告書並びに会社の合併、共同新設分割、吸収分割又は営業若しくは営業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更並びに会社の合併、共同新設分割、吸収分割又は営業若しくは営業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。
四
事業者団体及び中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
五
生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
六
不公正な取引方法の指定に関すること。
七
再販売価格の届出の受理に関すること。
八
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行その他下請取引に関すること。
九
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること。
十
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
十一
事件の審査に関すること。
十二
事件に係る審決の執行及び執行後の監査に関すること。
十三
課徴金の督促及び滞納処分に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、公正取引委員会の事務総局の地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査官、主任調査官、監査官及び情報管理官の職務)
第十九条
調査官は、命を受けて、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務を分掌する。
2
主任調査官は、他の調査官の所掌に属する事務を管理する。
3
監査官は、総務部の会計の監査及び会計事務の指導に関する事務をつかさどる。
4
情報管理官は、沖縄総合事務局の行政情報化の推進に係る業務のうち重要事項に関する企画、立案及び関係行政機関等との総合調整に関する事務を整理する。
(庁舎管理室)
第十九条の2
会計課に、庁舎管理室を置く。
2
庁舎管理室は、第十五条第二号に掲げる事務のうち那覇第二地方合同庁舎の管理に関する事務及び同条第四号に掲げる事務をつかさどる。
3
庁舎管理室に、室長を置く。
(財務部に置く課等)
第二十条
財務部に、次の五課並びに統括国有財産管理官一人、証券取引検査官三人以内、証券取引審査官一人及び証券取引特別調査官二十五人以内を置く。
財務課
理財課
検査課
金融監督課
管財総轄課
(財務課の所掌事務)
第二十一条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
財務部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
財務部の行政の監査に関すること。
三
財務部の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関すること。
四
地方経済に関する調査に関すること。
五
地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
六
地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
七
企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
八
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で財務部の所掌事務に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、財務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(理財課の所掌事務)
第二十二条
理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二
国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三
予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
四
国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
五
繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
六
国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
七
物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
八
国家公務員の旅費の制度に関すること。
九
国家公務員共済組合制度に関すること。
十
国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
十一
記名国債証券の交付に関すること。
十二
日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
十三
貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十四
国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第五十三条第一項、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第五十条第一項、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第三十条第一項、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第三十二条第一項、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第三十条第一項、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第三十一条第一項、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十七条第一項、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第四十五条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第四十三条、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十条の3第十一項及び第十条の5において準用する信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十五条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第五十三条第一項及び第二項、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第四十条第一項並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人農林漁業信用基金に対する検査に限る。)の規定に基づく監査に関すること。
十五
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく検査に関すること。
十六
金の需給状況等の調査に関すること。
十七
金融機関の金利の調整に関すること。
十八
特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
十九
在外公館等借入金の返済に関すること。
二十
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく検査(同法第二条第三十九号に規定する両替業務を行う者に係るものに限る。)に関すること。
二十一
証券取引法第二章から第二章の4までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
二十二
証券取引法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の22第一項(同法第二十七条の22の2第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項並びに第二十七条の30第一項の規定に基づく検査に関すること。
二十三
公認会計士、会計士補、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
二十四
証券取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
二十五
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
二十六
金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
二十七
金融先物取引所及びその会員等(金融先物取引法第五条第一項第四号に規定する会員等をいう。)並びに証券取引所の監督に関すること(証券取引検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官(以下「証券取引検査官等」という。)の処理するもの並びに検査課の所掌に属するものを除く。)。
二十八
証券業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営に係るものに限る。)に関すること(証券取引検査官等及び検査課の所掌に属するものを除く。)。
二十九
たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)。
三十
財政融資資金の運用に関すること。
三十一
財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
三十二
財政融資資金特別会計の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
三十三
財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
三十四
郵政関係機関との連絡に関すること。
三十五
地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
三十六
地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
三十七
地方債その他地方財政に関する調査及び研修に関すること。
(検査課の所掌事務)
第二十三条
検査課は、次に掲げる検査に関する事務(証券取引検査官等及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第三号イ及びハからホまでに掲げる者をいう。第二十四条において同じ。)並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
二
証券取引法第五十九条第一項及び第三項、第六十五条の2第十項、第七十九条の14、第百五十四条並びに第百五十六条の34、外国証券業者に関する法律第三十一条、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百十三条第一項から第四項まで並びに有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第三十六条第一項、金融先物取引法第五十二条第一項、第七十七条第一項及び第九十条第一項並びに金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第八条第一項の規定に基づく検査
三
次に掲げる者の検査(ヲ及びワに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
イ 船主相互保険組合
ロ 火災共済協同組合
ハ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ニ 貸金業を営む者
ホ 抵当証券業を営む者
ヘ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第百五十条の3第一項及び第百六十三条第一項に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
ト 商品投資販売業を営む者
チ 特定債権等譲受業又は小口債権販売業を営む者
リ 不動産特定共同事業を営む者
ヌ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ル 前払式証票の第三者型発行者
ヲ 商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行
ワ 日本郵政公社
(金融監督課の所掌事務)
第二十四条
金融監督課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 船主相互保険組合
ニ 火災共済協同組合
ホ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ヘ 証券業を営む者(証券取引検査官等の所掌に属するものを除く。)
ト 証券金融会社
チ 投資法人
リ 証券業協会(証券取引検査官等及び理財課の所掌に属するものを除く。)
ヌ 投資顧問業を営む者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。)
ル 金融先物取引業を営む者及び金融先物取引業協会(証券取引検査官等の所掌に属するものを除く。)
ヲ 貸金業を営む者
ワ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
カ 抵当証券業を営む者
ヨ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
タ 商品投資販売業を営む者
レ 特定債権等譲受業又は小口債権販売業を営む者
ソ 不動産特定共同事業を営む者
ツ 確定拠出年金運営管理業を営む者
二
前払式証票の規制に関すること。
三
金融事情の調査に関すること。
(管財総轄課の所掌事務)
第二十五条
管財総轄課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
管財総轄課及び統括国有財産管理官の事務並びに財務出張所の分掌する事務(以下「管財総轄課等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
二
国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること。
三
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)並びに国有財産特別措置法施行令第十三条第二項の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る沖縄総合事務局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。
四
国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
五
国有財産地方審議会の庶務に関すること。
六
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
七
国家公務員の宿舎に関する事務運営の統一及び調整に関すること。
八
国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。
九
国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
十
合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
十一
普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
十二
従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
十三
国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
十四
管財総轄課等の事務に係る税外諸収入の徴収に関すること。
十五
管財総轄課等の事務に係る保管金の取扱いに関すること。
十六
管財総轄課等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
十七
監査等の実施に関すること。
十八
国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関すること。
(統括国有財産管理官の職務)
第二十六条
統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
局直轄区域(沖縄総合事務局の管轄区域のうち、財務出張所の管轄区域を除く区域をいう。以下この条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
二
局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
三
国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
四
普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
五
局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
六
外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
(証券取引検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)
第二十七条
証券取引検査官は、命を受けて、第八条第二項第一号に掲げる事務のうち、証券取引法、外国証券業者に関する法律、金融先物取引法及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく検査を実施する。
2
証券取引審査官は、命を受けて、第八条第二項第一号に掲げる事務のうち、証券取引及び金融先物取引に係る資料及び情報の収集及び分析を行い、並びにこれらの取引の内容の審査に関する専門的な事項を処理する。
3
証券取引特別調査官は、命を受けて、第八条第二項第二号に掲げる事務を行う。
(経済調査室並びに調査官及び上席調査官)
第二十八条
財務課に、経済調査室並びに調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
2
経済調査室は、第二十一条第三号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
3
経済調査室に、室長を置く。
4
調査官は、命を受けて、第二十一条第三号から第七号までに掲げる事務を処理する。
5
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
(調査官、上席調査官、主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官及び公庫等実地監査官)
第二十九条
理財課に、調査官五人以内、上席調査官三人以内、主計実地監査官五人以内、資金実地監査官四人以内、為替実査官二人以内及び公庫等実地監査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて、第二十二条各号(主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官及び公庫等実地監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を処理する。
3
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
4
主計実地監査官は、命を受けて、第二十二条第一号から第十号までに掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他沖縄総合事務局長が必要と認める事務を処理する。
5
資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。
6
為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第八条第一項の規定に基づく検査(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第八条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第三十九号に規定する両替業務を行う者に係るものに限る。)を実施する。
7
公庫等実地監査官は、命を受けて、第二十二条第十四号に規定する監査を実施する。
(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)
第三十条
検査課に、金融証券検査官八人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
2
金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。
3
上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
(調査官及び上席調査官)
第三十一条
金融監督課に、調査官四人以内及び上席調査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて、第二十四条各号に掲げる事務を行う。
3
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
(審理室並びに国有財産訟務官、国有財産管理官、上席国有財産管理官、国有財産監査官、国有財産鑑定官及び上席国有財産鑑定官)
第三十二条
管財総轄課に、審理室並びに国有財産管理官五人以内、上席国有財産管理官二人以内、国有財産訟務官一人、国有財産監査官一人、国有財産鑑定官一人及び上席国有財産鑑定官一人を置く。
2
審理室は、第二十五条第九号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
3
審理室に、室長を置く。
4
国有財産訟務官は、命を受けて、第二十五条第十六号に掲げる事務を行う。
5
国有財産管理官は、命を受けて、第二十五条第一号から第十五号までに掲げる事務を行う。
6
上席国有財産管理官は、命を受けて、第二十五条第一号から第八号までに掲げる事務を行い、及び国有財産管理官の行う事務を総括する。
7
国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。
8
国有財産鑑定官は、命を受けて、第二十五条第十八号に掲げる事務を行う。
9
上席国有財産鑑定官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。
(国有財産管理官及び上席国有財産管理官の職務)
第三十三条
財務部に、国有財産管理官四人以内及び上席国有財産管理官二人以内を置く。
2
国有財産管理官は、命を受けて、統括国有財産管理官のつかさどる職務を助ける。
3
上席国有財産管理官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び同項の事務を総括する。
(農林水産部に置く課)
第三十四条
農林水産部に、次の八課を置く。
農政課
土地改良課
畜産課
農産園芸課
統計調査課
消費・安全課
食糧課
林務水産課
(農政課の所掌事務)
第三十五条
農政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
四
農林水産業の振興のための資金についての調整に関すること。
五
農林水産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
六
農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
七
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
八
農業倉庫に関すること。
九
農業経営の改善及び安定に関すること(畜産課の所掌に属するものを除く。)。
十
農業を担うべき者の確保に関すること。
十一
天災により被害を受けた農林漁業者に対する金融上の措置に関する助成に関すること。
十二
農業労働に関すること。
十三
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること並びに農業改良資金の貸付けについての助成に関すること。
十四
農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
十五
農業構造の改善に関すること。
十六
農業委員会及び沖縄県農業会議に関すること。
十七
農業経営基盤強化措置特別会計の経理に関すること。
十八
農業経営基盤強化措置特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十九
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
二十
中山間地域等の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
二十一
農業就業構造の改善に関すること。
二十二
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
二十三
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
二十四
市民農園の整備の促進に関すること。
二十五
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十六
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で農林水産部の所掌事務に関すること。
二十七
農林水産部の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
二十八
農林水産部の情報システムの整備及び管理に関すること(統計調査課及び食糧課の所掌に属するものを除く。)。
二十九
前各号に掲げるもののほか、農林水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(土地改良課の所掌事務)
第三十六条
土地改良課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の実施についての指導及び助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
二
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
三
農業水利に関すること。
四
交換分合(緑資源公団の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
五
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の利用を維持及び増進するのに必要な事業のうち緑資源公団及び水資源開発公団の行うものを除く。以下同じ。)に関すること。
六
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
七
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
八
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
(畜産課の所掌事務)
第三十七条
畜産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
三
草地の整備に関すること。
四
畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
飼料の安定供給の確保に関すること。
六
畜産技術の改良及び発達に関すること。
七
食糧事務所の所掌事務のうち畜産物の生産及び流通の改善及び調整のために行う調査その他の事務につき必要な指示を行うこと。
(農産園芸課の所掌事務)
第三十八条
農産園芸課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農産物(蚕糸を含む。)及び砂糖類(砂糖、ぶどう糖及びでん粉並びにこれらの加工品である飲食料品をいう。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
三
農地の土壌の改良に関すること。
四
農作物の災害(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)の防除に関すること。
五
農機具その他の農業専用物品(農薬を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
六
農業機械化の促進に関すること。
七
農林水産業に係る災害対策に関する事務のとりまとめに関すること。
八
農業技術の改良及び発達に関すること。
九
飲食料品(主要食糧を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十
農林水産物、飲食料品及び油脂の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
十一
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
十二
食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三
食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務に関すること。
(統計調査課の所掌事務)
第三十九条
統計調査課は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成に関する事務をつかさどる。
(消費・安全課の所掌事務)
第四十条
消費・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
三
農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂についての物価対策に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものの総括に関すること。
四
農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
五
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
六
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
七
病害虫の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
八
獣医療に関すること。
九
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療用具の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及びたい肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては畜産課の所掌に属するものを除く。)。
十
食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務に関すること(農産園芸課の所掌に属するものを除く。)。
(食糧課の所掌事務)
第四十一条
食糧課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
二
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
三
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
農産物等(農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第二条第一項に規定する農産物等をいう。以下同じ。)及び輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
六
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査に関すること。
七
食糧管理特別会計の経理に関すること。
八
食糧管理特別会計に属する物品の管理に関すること。
九
大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)の規定による交付金に関すること。
(林務水産課の所掌事務)
第四十二条
林務水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
山村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
二
森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三
林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
四
森林の経営の監督及び助成に関すること。
五
保安林に関すること。
六
森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
七
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること。
八
国土緑化の推進に関すること。
九
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十
林業経営の改善及び安定に関すること。
十一
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること。
十二
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
十三
林業構造の改善に関すること。
十四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
十五
水産資源の保存及び管理に関すること。
十六
漁業の指導及び監督に関すること。
十七
沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
十八
栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
十九
水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二十
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに冷凍及び冷蔵に関すること。
二十一
水産業経営の改善及び安定に関すること。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること。
二十三
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十四
沿岸漁業の構造改善に関すること。
二十五
漁船の検査に関すること。
二十六
漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
二十七
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
(企画指導官及び農業協同組合検査官)
第四十三条
農政課に、企画指導官四人及び農業協同組合検査官二人を置く。
2
企画指導官は、命を受けて、農政課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3
農業協同組合検査官は、命を受けて、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び沖縄県農業協同組合中央会の業務及び会計の検査の実施に関する事務を行う。
(企画指導官、管理官、農業土木専門官、技術審査官、用地官及び災害査定官)
第四十四条
土地改良課に、企画指導官二人、管理官一人、農業土木専門官一人、技術審査官一人、用地官一人及び災害査定官一人を置く。
2
企画指導官は、命を受けて、土地改良課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3
管理官は、土地改良財産の管理及び処分の事務並びに土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計の状況に関する検査並びに農用地の集団化に関する専門技術上の事項に関する指導を行う。
4
農業土木専門官は、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5
技術審査官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
6
用地官は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。
7
災害査定官は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
(企画指導官及び畜産環境対策官)
第四十五条
畜産課に、企画指導官二人及び畜産環境対策官一人を置く。
2
企画指導官は、命を受けて、畜産課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3
畜産環境対策官は、畜産に係る環境の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(企画指導官及び環境保全型農業振興専門官)
第四十六条
農産園芸課に、企画指導官三人及び環境保全型農業振興専門官一人を置く。
2
企画指導官は、命を受けて、農産園芸課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3
環境保全型農業振興専門官は、環境保全型農業に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(統計指導官、上席統計指導官及び地域統計企画官)
第四十七条
統計調査課に、統計指導官五人、上席統計指導官一人及び地域統計企画官一人を置く。
2
統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3
上席統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務並びに統計指導官が行う事務の整理を行う。
4
地域統計企画官は、統計調査課の所掌事務のうち、統計調査の設計の企画及び立案についての調整に関する事務、地区別統計の作成に関する事務及び統計調査の実施に関する技術の指導に関する事務並びに調査資料の収集及び整理についての調整に関する事務を行う。
(表示・規格指導官)
第四十八条
消費・安全課に表示・規格指導官二人を置く。
2
表示・規格指導官は、命を受けて、日本農林規格による格付け(格付けの表示を含む。)及び農林物資の品質に関する表示の適正化に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(企画指導官)
第四十九条
食糧課に、企画指導官二人を置く。
2
企画指導官は、命を受けて、食糧課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち沖縄総合事務局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
(企画指導官及び漁業監督指導官)
第五十条
林務水産課に、企画指導官二人及び漁業監督指導官五人を置く。
2
企画指導官は、命を受けて、林務水産課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3
漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
(経済産業部に置く課)
第五十一条
経済産業部に、次の七課を置く。
政策課
企画振興課
産業課
商務通商課
中小企業課
環境資源課
電力・ガス事業課
(政策課の所掌事務)
第五十二条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済産業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
経済産業部の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
四
経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
五
経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
六
商鉱工業に関する統計調査に関すること。
七
経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
八
経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、経済産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画振興課の所掌事務)
第五十三条
企画振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で経済産業部の所掌事務に関すること。
二
産業立地に関すること(商務通商課の所掌に属するものを除く。)。
三
工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
四
地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
五
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(産業課の所掌事務)
第五十四条
産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済構造改革の推進に関すること。
二
産業構造の改善に関すること。
三
企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
四
市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
五
工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
六
民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
八
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
九
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
十
前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一
工業標準の普及その他の工業標準化に関すること。
十二
経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
十三
経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
十四
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
十五
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
十六
商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(政策課及び商務通商課の所掌に属するものを除く。)。
十七
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(環境資源課及び電力・ガス事業課の所掌に属するものを除く。)。
十八
次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(環境資源課及び電力・ガス事業課の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
十九
経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
二十
経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
二十一
経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
二十二
経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
二十三
非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
二十四
住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
二十五
工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二十六
化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
二十七
鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
二十八
化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
二十九
自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
三十
機械類信用保険に関すること。
三十一
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三十二
情報処理の促進に関すること。
三十三
情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
三十四
弁理士に関すること。
三十五
中小企業の技術の向上に関すること。
三十六
中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
三十七
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行に関すること(同法第十四条の2に規定する指定支援機関に関することを除く。)。
三十八
中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること。
(商務通商課の所掌事務)
第五十五条
商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
二
通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
三
通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
四
経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
五
通商経済上の国際協力に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、通商に関すること。
七
経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
八
経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
九
適正な計量の実施の確保に関すること(電力・ガス事業課の所掌に属するものを除く。)。
十
デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
十一
経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
十二
通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
十三
商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
十四
百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
十五
物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
十六
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
十七
経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
十八
経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(産業課及び電力・ガス事業課の所掌に属するものを除く。)。
十九
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち、同法第二条第一項第一号及び第十七号に規定する特定施設に関すること。
(中小企業課の所掌事務)
第五十六条
中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
二
中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(産業課の所掌に属するものを除く。)。
三
中小企業の新たな事業の創出に関すること(産業課の所掌に属するものを除く。)。
四
中小企業に係る取引の適正化に関すること。
五
中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
六
中小企業の経営の安定に関すること。
七
中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
八
中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
九
中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
十
中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
(環境資源課の所掌事務)
第五十七条
環境資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四
経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六
経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
八
石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
九
鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの、非鉄金属並びにアルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(産業課の所掌に属するものを除く。)。
十
環境資源課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一
火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の経済産業省の所掌に係る保安の確保に関すること(電力・ガス事業課の所掌に属するものを除く。)。
十二
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
十三
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち、同法第二条第一項第十六号に規定する特定施設に関すること。
十四
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
十五
エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行に関すること。
十六
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
十七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
十八
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
(電力・ガス事業課の所掌事務)
第五十八条
電力・ガス事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
二
電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
三
エネルギーに関する原子力政策に係る広報の実施に関すること。
四
電力・ガス事業課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
電気の保安の確保に関すること。
六
電気用品の技術上の基準への適合に関すること。
(中小企業相談室)
第五十八条の2
中小企業課に、中小企業相談室を置く。
2
中小企業相談室は、第五十六条第十号に掲げる事務をつかさどる。
3
中小企業相談室に、室長を置く。
(開発建設部に置く課等)
第五十九条
開発建設部に、次の十課及び二室並びに工事検査官二人(うち一人を主任工事検査官とする。)、港湾・空港工事検査官一人、災害査定官一人(関係ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに、港湾空港整備調整官、用地官、営繕設計官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。
管理課
用地課
技術管理課
港湾計画課
港湾空港建設課
建設行政課
河川課流域調整室
道路建設課
道路管理課
営繕課
営繕監督室
(管理課の所掌事務)
第六十条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
開発建設部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
開発建設部の所掌事務に関する会計に関すること。
三
開発建設部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
治水特別会計、道路整備特別会計、港湾整備特別会計、特定国有財産整備特別会計及び空港整備特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で開発建設部の所掌事務に関すること。
六
開発建設部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、開発建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(用地課の所掌事務)
第六十一条
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、開発建設部の所掌に係る直轄事業(以下この条及び次条において「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
二
直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
三
直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
五
補償コンサルタントの登録に関すること。
六
直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
七
前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
八
直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
九
直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
(技術管理課の所掌事務)
第六十二条
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること。
二
直轄事業(港湾計画課及び港湾空港建設課の所掌に属するものを除く。次号、第六号及び第九号において同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
三
直轄事業に係る積算基準に関すること(道路管理課及び営繕課の所掌に属するものを除く。)。
四
直轄事業の土木工事の検査に関すること(港湾空港建設課及び港湾・空港工事検査官の所掌に属するものを除く。)。
五
土木工事用材料の試験(港湾計画課及び港湾空港建設課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
六
直轄事業の土木工事の施工方法の研究に関すること。
七
公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
八
直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
九
直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
十
公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
十二
国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
十三
情報システムの整備及び管理に関すること。
十四
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定(道路管理課の所掌に属するものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。
(港湾計画課の所掌事務)
第六十三条
港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾空港建設課並びに港湾・空港工事検査官及び港湾空港整備調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
二
航路の整備及び保全に関すること。
三
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
四
港湾内の運河に関すること。
五
港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
(港湾空港建設課の所掌事務)
第六十四条
港湾空港建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
二
港湾等の維持に関すること。
三
航路の管理に関すること。
四
港湾等の整備及び保全に関する工事の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること。
五
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
六
港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
七
飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
八
港湾整備特別会計及び空港整備特別会計に属する事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
九
港湾等及び飛行場に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。
(建設行政課の所掌事務)
第六十五条
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路の行政監督に関すること。
二
沿道整備道路の指定に関すること。
三
道路の整備及び保全以外の管理に関すること。
四
県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
五
地方道路公社の行う業務に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
六
県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
七
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務(河川課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
八
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、沖縄県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
九
管理主任技術者の資格の認定に関すること。
十
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
十一
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
十二
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
十三
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十四
砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すベり防止区域内における行為の制限に関すること。
十五
国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。次条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること(河川課の所掌に属するものを除く。)。
十六
流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
十七
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
十八
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
十九
事業評価に関すること及び開発建設部の行う環境影響評価(港湾計画課及び港湾空港建設課の所掌に属するものを除く。)に関する審査及び調整に関すること。
二十
都市行政、住宅行政及び建築行政に関する連絡に関すること。
二十一
建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
二十二
建設業者団体の指導及び監督に関すること。
二十三
建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
二十四
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、技術管理課の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
二十五
建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
二十六
中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画に関すること。
二十七
測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
二十八
建設コンサルタントの登録に関すること。
二十九
地質調査業者の登録に関すること。
三十
宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
三十の二
マンション管理業者の登録及び監督に関すること。
三十一
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。
三十二
宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三十三
民間の宅地造成に関する調査に関すること。
三十四
都市計画及び都市計画事業に関すること。
三十五
土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
三十六
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
三十七
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
三十八
駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
三十九
都市公園の整備及び管理に関すること。
四十
都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
四十一
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
四十二
開発建設部の所掌に係る市民農園の整備の促進に関すること。
四十三
下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
四十四
公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
四十五
都市の整備に関する調査に関すること。
四十六
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行に関すること。
四十七
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
四十八
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
四十九
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
五十
住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
(河川課の所掌事務)
第六十六条
河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄振興特別措置法第百七条第一項に規定する二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。
二
砂防法第二条に規定する土地及び地すベり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
三
河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)に要する費用に関する資料の作成に関すること(流域調整室の所掌に属するものを除く。)。
四
河川事業等に関する工事の調査に関すること。
五
地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
六
気象及び雨量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
七
流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
八
前条第七号及び第十五号に掲げる事務のうち、技術的審査に関すること。
九
沖縄振興特別措置法第百七条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わつて行う権限に基づく事務のうち、工事の実施の調整に関すること。
十
国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十一
工事等の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
十二
治水特別会計に属する事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
十三
地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川の管理に関する事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
十四
電気通信施設(港湾空港建設課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)に関すること。
(流域調整室の所掌事務)
第六十六条の2
流域調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第六十六条第三号に掲げる事務のうち、補助事業に係る事務に関すること。
二
二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
三
二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
四
二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
五
河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
六
河川流域の振興及び連携等に関する施策の調整及び推進に関すること。
七
沖縄振興特別措置法第百七条第七項の規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)が適用される多目的ダム(以下この条において「管理ダム」という。)の維持及び修繕その他の管理の実施に関すること。
八
管理ダムの災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。
九
管理ダムの操作規則に関すること。
十
管理ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
十一
水に関する情報収集及び発信並びに水防に関すること。
(道路建設課の所掌事務)
第六十七条
道路建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路に関する整備及び保全に関する計画に関すること。
二
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に要する費用に関する資料の作成に関すること。
三
道路に関する調査に関すること。
四
道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
五
道路に係る環境対策に関すること。
六
道路に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
七
道路に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
八
道路整備特別会計に属する事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
九
道路の整備等の指導、監督及び助成に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
十
指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
十一
県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
十二
地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
十三
地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。
(道路管理課の所掌事務)
第六十八条
道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路の保全に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
二
道路に係る交通安全対策に関すること。
三
共同溝の整備に関すること。
四
地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
五
他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う道路に関する工事に関すること。
六
道路の整備及び保全以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること。
七
建設機械類(電気通信施設を除く。)に関する調査及び統計に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、建設機械類(電気通信施設及び港湾空港建設課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
九
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
(営繕課の所掌事務)
第六十九条
営繕課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第九条の2第一項各号に掲げるもの(他課の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び地方公共団体等からの委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
二
営繕工事の設計に関すること。
三
営繕工事に係る積算に関すること。
四
営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
五
営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
六
官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導に関する事務を除く。)。
七
既成営繕工事の引渡しに関すること。
八
営繕工事の要求に関する資料の作成に関すること。
九
営繕に関する調査、統計及び報告に関すること。
(営繕監督室の所掌事務)
第七十条
営繕監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
営繕工事の施工に関すること(営繕課の所掌に属するものを除く。)。
二
営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
三
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導に関すること。
(工事検査官及び主任工事検査官の職務)
第七十一条
工事検査官は、命を受けて、直轄事業の土木工事に関する検査(港湾・空港工事検査官の所掌に属するものを除く。次項において「工事検査」という。)を行う。
2
主任工事検査官は、命を受けて、工事検査を行い、及び工事検査に関する事務を整理する。
(港湾・空港工事検査官の職務)
第七十二条
港湾・空港工事検査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条において同じ。)に関すること。
二
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
三
飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。
(災害査定官の職務)
第七十三条
災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
(港湾空港整備調整官の職務)
第七十四条
港湾空港整備調整官は、開発建設部の所掌事務のうち、港湾及び空港に関する国の直轄事業の実施について、関係行政機関その他関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(用地官の職務)
第七十五条
用地官は、直轄工事に伴う土地等の買収及び地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
(営繕設計官の職務)
第七十六条
営繕設計官は、営繕工事の企画及び立案、連絡並びに設計及び積算に関する事務をつかさどる。
(営繕監督官の職務)
第七十七条
営繕監督官は、営繕工事の調査、統計に関する事務及び施工を指揮監督する。
(契約管理官及び財産管理官)
第七十八条
管理課に、契約管理官及び財産管理官それぞれ一人を置く。
2
契約管理官は、開発建設部の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務をつかさどる。
3
財産管理官は、開発建設部の所掌事務のうち国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(用地対策官)
第七十九条
用地課に、用地対策官一人を置く。
2
用地対策官は、土地等の収用及び使用並びにこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務をつかさどる。
(地方整備官)
第八十条
建設行政課に、地方整備官一人を置く。
2
地方整備官は、都市整備(公園調整官に係るものを除く。)及び住宅整備に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
(水資源開発調整官)
第八十一条
河川課に、水資源開発調整官一人を置く。
2
水資源開発調整官は、水資源開発に係る関係機関との調整に関する事務並びに技術に係る調査及び指導に関する事務をつかさどる。
(道路計画調整官)
第八十二条
道路建設課に、道路計画調整官一人を置く。
2
道路計画調整官は、道路計画の策定及び実施に伴う関係行政機関その他関係者の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(運輸部に置く課等)
第八十三条
運輸部に、次の一室及び四課並びに外国船舶監督官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を先任外国船舶監督官とする。)、運航監理官二人(うち内閣総理大臣が指名する者を先任運航監理官とする。)、船舶検査官三人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を先任船舶検査官とする。)、船員労務官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を先任船員労務官とする。)及び海技試験官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を先任海技試験官とする。)を置く。
企画室
総務運航課
船舶船員課
陸上交通課
車両安全課
(企画室の所掌事務)
第八十四条
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運輸部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸部の所掌事務の総括に関すること。
二
運輸部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸部の所掌事務の総括に関すること。
三
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
四
中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第二条第三項に規定する流通業務効率化事業であって道路運送を一体的に行う事業を含むものについての計画の認定に関すること。
五
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四条第四項第五号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
六
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
七
旅行業、旅行業者代理業、通訳案内業その他の観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
八
ホテル及び旅館の登録に関すること。
九
運輸部の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
十
交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
十一
地方交通審議会の庶務に関すること。
十二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で運輸部の所掌事務に関すること。
(総務運航課の所掌事務)
第八十五条
総務運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運輸部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
海事代理士に関すること。
三
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
四
廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関すること。
五
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航監理官の所掌に属するものを除く。)。
六
油濁損害賠償保障契約に関すること。
七
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、運輸部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(船舶船員課の所掌事務)
第八十六条
船舶船員課は、次に掲げる事務(外国船舶監督官、船舶検査官、船員労務官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
二
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
三
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び焼却設備に関すること。
四
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
六
船員の労働組合及び労働関係の調整に関すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
七
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
八
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
九
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
(陸上交通課の所掌事務)
第八十七条
陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
自動車ターミナルに関すること。
四
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
五
政府の管掌する自動車損害賠償補償事業に関すること。
六
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(次条において「軌道の工事施行の認可等」という。)に関すること及び車両安全課の所掌に属するものを除く。)。
七
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(車両安全課の所掌に属するものを除く。)。
(車両安全課の所掌事務)
第八十八条
車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車車庫に関すること。
二
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
三
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
四
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
六
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七
自動車検査登録特別会計の経理に関すること。
八
自動車検査登録特別会計に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
九
鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十
鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十一
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること。
十二
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十三
鉄道等に関する事故の原因を究明するための調査及びこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること(航空・鉄道事故調査委員会の所掌に属するものを除く。)。
十四
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
(外国船舶監督官及び先任外国船舶監督官の職務)
第八十九条
外国船舶監督官は、命を受けて、船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に係る外国船舶の監督に関する事務を分掌する。
2
先任外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を管理する。
(運航監理官及び先任運航監理官の職務)
第九十条
運航監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
二
船舶運航事業(外航に係るものを除く。以下同じ。)の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
2
先任運航監理官は、運航監理官の所掌に属する事務を管理する。
(船舶検査官及び先任船舶検査官の職務)
第九十一条
船舶検査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
船舶検査の執行に関すること。
二
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び焼却設備の検査の執行に関すること。
三
危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
四
型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
五
船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
2
先任船舶検査官は、船舶検査官の所掌に属する事務を管理する。
(船員労務官及び先任船員労務官の職務)
第九十二条
船員労務官は、命を受けて、船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関する事務を分掌する。
2
先任船員労務官は、船員労務官の所掌に属する事務を管理する。
(海技試験官及び先任海技試験官の職務)
第九十三条
海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。
2
先任海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を管理する。
(観光振興官)
第九十四条
企画室に、観光振興官一人を置く。
2
観光振興官は、観光振興の施策に関する事務をつかさどる。
(事務所及びその支所)
第九十五条
総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
所掌事務 |
宮古財務出張所 |
平良市 |
平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、多良間村 |
財務局において所掌することとされている事務のうち、次に掲げる事務を行うこと。 一 国有財産の総括に関すること。 二 普通財産の管理及び処分に関すること。 三 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。 四 合同宿舎の管理に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。 五 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 六 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 |
八重山財務出張所 |
石垣市 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
那覇統計・情報センター |
那覇市 |
那覇市、石川市、具志川市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、与那城町、勝連町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐敷町、与那原町、大里村、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町 |
地方農政局において所掌することとされている事務のうち、次に掲げる事務を行うこと。 一 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。 二 農林水産部の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。 |
平良統計・情報センター |
平良市 |
平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、多良間村 |
石垣統計・情報センター |
石垣市 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
名護統計・情報センター |
名護市 |
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
土地改良総合事務所 |
豊見城市 |
沖縄県の全区域 |
国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理並びに土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務を行うこと。 |
羽地大川農業水利事業所 |
名護市 |
名護市、今帰仁村 |
国営の羽地大川農業水利事業の実施に関すること。 |
沖縄本島南部農業水利事業所 |
糸満市 |
糸満市、具志頭村 |
国営の沖縄本島南部農業水利事業の実施に関すること。 |
伊是名農業水利事業所 |
伊是名村 |
伊是名村 |
国営の伊是名農業水利事業の実施に関すること。 |
北部ダム事務所 |
名護市 |
羽地大川羽地ダム、北西部河川総合開発事業に係るダム(大保川大保ダム、比地川比地ダム及び奥間川奥間ダム)及び東部河川総合開発事業に係るダム(億首川億首ダム) |
ダムの建設工事に関すること。 |
羽地大川羽地ダム、北西部河川総合開発事業に係るダム(大保川大保ダム、比地川比地ダム及び奥間川奥間ダム)及び東部河川総合開発事業に係るダム(億首川億首ダム)に係る河川 |
河川の管理に関すること。 |
沖縄県の全区域 |
河川総合開発事業の調査に関すること。 |
北部ダム統合管理事務所 |
名護市 |
沖縄北部ダム群(福地川福地ダム、新川川新川ダム、安波川安波ダム、普久川普久川ダム、辺野喜川辺野喜ダム及び漢那福地川漢那ダム) |
ダムの操作その他の管理の調整に関すること。 |
福地川福地ダム、新川川新川ダム、安波川安波ダム、普久川普久川ダム、辺野喜川辺野喜ダム及び漢那福地川漢那ダム |
ダムの維持及び管理に関すること。 |
福地川福地ダム、新川川新川ダム、安波川安波ダム、普久川普久川ダム、辺野喜川辺野喜ダム及び漢那福地川漢那ダムに係る河川 |
河川の管理に関すること。 |
南部国道事務所 |
那覇市 |
一般国道五十八号、三百二十九号、三百三十号、三百三十一号、三百三十二号及び五百六号 |
改築及び修繕工事、維持その他の管理に関すること。 |
北部国道事務所 |
名護市 |
一般国道五十八号及び三百二十九号 |
改築及び修繕工事、維持その他の管理に関すること。 |
那覇港湾空港工事事務所 |
那覇市 |
沖縄県の区域(平良港湾工事事務所及び石垣港湾工事事務所の管轄区域を除く。) |
沖縄総合事務局長の定めるところにより地方整備局において所掌することとされている事務を行うこと。 |
平良港湾工事事務所 |
平良市 |
平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、多良間村 |
石垣港湾工事事務所 |
石垣市 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
国営沖縄記念公園事務所 |
本部町 |
国営沖縄記念公園 |
整備及び維持その他の管理に関すること。 |
陸運事務所 |
浦添市 |
沖縄県の全区域 |
沖縄総合事務局長の定めるところにより陸運支局において所掌することとされている事務を行うこと。 |
宮古海運事務所 |
平良市 |
平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、多良間村 |
沖縄総合事務局長の定めるところにより海運支局において所掌することとされている事務を行うこと。 |
八重山海運事務所 |
石垣市 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
2
陸運事務所に支所を置き、その支所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
所掌事務 |
宮古支所 |
平良市 |
平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、多良間村 |
沖縄総合事務局長の定めるところにより陸運事務所において所掌することとされている事務を行うこと。 |
八重山支所 |
石垣市 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
附 則
(施行期日)
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
第二条
この本部令は、その施行の日に、
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)となるものとする。
(総務部の所掌事務の特例)
第三条
総務部は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号。以下「経費配分政令」という。)第三条各号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2
総務部は、第二条各号及び前項に掲げる事務のほか、平成二十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地の返還に関すること(他省及び防衛庁の所掌に属するものを除く。)で総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
(総務部調査企画課の所掌事務の特例)
第四条
総務部調査企画課は、第十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第二号及び第三号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2
前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部調査企画課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
(総務部跡地利用対策課の所掌事務の特例)
第五条
総務部跡地利用対策課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第一号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2
総務部跡地利用対策課は、第十七条各号及び前項に掲げる事務のほか、平成二十四年三月三十一日までの間、附則第三条第二項に規定する事務をつかさどる。
3
前二項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前二項の事務の一部を総務部跡地利用対策課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
(財務部理財課の所掌事務の特例)
第六条
平成十七年度までの間、第二十二条第三十四号の規定の適用については、同号中「発行の協議における同意及びその発行の許可」とあるのは「発行の許可」とする。
(開発建設部建設行政課の所掌事務の特例)
第七条
開発建設部建設行政課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 |
事務 |
平成十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
平成十七年三月三十一日 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第百十四号)
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第四十号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月一日内閣府令第五十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年八月三日内閣府令第六十九号)
この府令は、平成十三年八月五日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日内閣府令第八十一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第二十五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日内閣府令第五十二号)
この府令は、平成十四年七月一日から施行する。ただし、第八十二条第三号及び第八十七条第二号の改正規定は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年九月一三日内閣府令第五十八号)
この府令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一五日内閣府令第七十号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二八日内閣府令第七十一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第七十五号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日内閣府令第八十四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第三十一号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第八十二条第九号及び第八十九条第一項の改正規定は、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月一日内閣府令第七十三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日内閣府令第八十八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日内閣府令第七号)
この府令は、公布の日から施行する。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る