沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、地方交通審議会規則(平成十三年国土交通省令第二十四号)を準用する。この場合において、同令中「地方運輸局長」とあるのは「沖縄総合事務局長」と、「地方運輸局の所掌事務」とあるのは「沖縄総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務」と、「国土交通大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「地方運輸局企画振興部企画課(北陸信越運輸局にあっては企画部企画・情報課)」とあるのは「沖縄総合事務局運輸部企画室」と読み替えるものとする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二六日総理府・運輸省令第二号)
この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日内閣府令第六号)