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恩給審査会令
(昭和二十四年五月三十一日政令第百二十二号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号
内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基き、恩給審査会官制(大正十二年勅令第三百六十八号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(組織)
第一条
恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2
審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
4
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
委員は、再任されることができる。
6
臨時委員は、当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。
7
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長の職務)
第二条
委員の互選により定められた者は、会長として会務を総理し、会議の議長となる。
2
会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(庶務)
第三条
審査会の庶務は、総務省人事・恩給局総務課において処理する。
(会議)
第四条
審査会の会議は、委員及び臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
2
審査会の議決は、出席の委員及び臨時委員の過半数の意見によるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第五条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附 則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二八日政令第百八十一号)
この政令中、第一条の規定は昭和三十五年七月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二八日政令第二百二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年七月一日から施行する。
(委員の任期の起算に関する経過措置)
2
この政令の施行の際現に学識経験がある者のうちから任命された委員である者の任期は、この政令の施行の日から起算するものとする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
恩給審査会
二
中央固定資産評価審議会
三
統計審議会
四
消防審議会
五
簡易生命保険審査会
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