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海外交流審議会令

(昭和三十年七月十一日政令第百十一号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百六号


 内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

(組織)
第一条  海外交流審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

(会長)
第二条  審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。

(委員)
第三条  委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

(臨時委員)
第四条  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 臨時委員は、非常勤とする。

(専門委員)
第四条の2  審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、非常勤とする。

(幹事)
第五条  審議会に、幹事を置く。
 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
 幹事は、非常勤とする。

(資料の提出等の要求)
第六条  審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第七条  審議会の庶務は、外務省大臣官房領事移住部政策課において処理する。

(議事手続)
第七条の2  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)
第八条  この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一一月八日政令第三百号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二百二十二号) 抄

 この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年五月三〇日政令第百九十八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月四日政令第百四十五号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日政令第百六十八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二百五号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日政令第百三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第三条  この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の海外移住審議会令第四条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。



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