第一章 事務総長官房
第二章 各局
この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年九月一日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一月二一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一月一六日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一月一六日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日会計検査院規則第一号) 抄
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月二六日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月七日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一八日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月二六日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二七日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月一五日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月二九日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月四日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一七日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月一三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二〇日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日会計検査院規則第一号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三〇日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二九日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月一一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年二月一九日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年五月二八日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年八月六日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月九日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月六日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月八日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月二七日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年五月二七日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月五日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月九日会計検査院規則第三号)
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月九日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二七日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日会計検査院規則第八号)
局 | 課及び上席調査官 | 事務分掌事項 |
第一局 | 財務検査課 |
決算、債権及び物品の検査の総括 国会、会計検査院、内閣、人事院、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、総務省自治行政局、自治財政局及び自治税務局、自治大学校、消防庁、財務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、公営企業金融公庫、預金保険機構、独立行政法人国立公文書館並びに独立行政法人消防研究所その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)の検査に関する事務 |
上席調査官 (財務担当) |
国有財産の検査の総括 財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経理、財務省の特定国有財産整備特別会計に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、総合研究開発機構、日本たばこ産業株式会社、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、国家公務員共済組合連合会及び財団法人塩事業センターの検査に関する事務 |
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司法検査課 | 裁判所、国家公安委員会、法務省及び自動車安全運転センターの検査に関する事務 | |
外務検査課 | 総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、外務省、国際協力銀行、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務 | |
租税検査第一課 |
租税検査の総括 財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、税関研修所、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに独立行政法人通関情報処理センターの検査に関する事務 |
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租税検査第二課 | 金沢、名古屋、大阪各国税局及び名古屋、大阪、神戸各税関の検査に関する事務 | |
租税検査第三課 | 広島、高松、福岡、熊本各国税局、沖縄国税事務所、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務 | |
第二局 | 防衛検査第一課 | 防衛庁(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された特定国有財産整備特別会計に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務 |
防衛検査第二課 | 防衛庁管理局原価計算部の海上自衛隊関係の経理、海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関並びに技術研究本部及び契約本部の海上自衛隊関係の経理の検査に関する事務 | |
防衛検査第三課 | 防衛庁管理局原価計算部の航空自衛隊関係の経理、航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関並びに技術研究本部及び契約本部の航空自衛隊関係の経理の検査に関する事務 | |
厚生労働検査第一課 | 厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、環境省、環境事業団、公害健康被害補償予防協会、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の検査に関する事務 | |
厚生労働検査第二課 | 厚生労働省労働基準局、職業安定局、職業能力開発局及び雇用均等・児童家庭局(雇用均等等に係る経理)、中央労働委員会、労働福祉事業団、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構並びに独立行政法人雇用・能力開発機構の検査に関する事務 | |
厚生労働検査第三課 | 厚生労働省保険局、国立病院特別会計並びに社会保険庁の政府管掌健康保険事業及び船員保険事業の医療給付に係る経理の検査に関する事務 | |
上席調査官 (年金担当) |
総務省人事・恩給局(恩給に係る経理)、厚生労働省社会・援護局(遺族及び留守家族等援護に係る経理)及び年金局、社会保険庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、年金資金運用基金並びに農業者年金基金の検査に関する事務 | |
第三局 | 国土交通検査第一課 | 内閣府の沖縄振興に係る経理、国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所の検査に関する事務 |
国土交通検査第二課 | 国土交通省総合政策局観光部、鉄道局、自動車交通局、海事局及び港湾局、船員労働委員会、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校、自動車検査独立行政法人、独立行政法人国際観光振興機構並びに独立行政法人自動車事故対策機構の検査に関する事務 | |
国土交通検査第三課 | 国土交通省河川局及び独立行政法人水資源機構の検査に関する事務 | |
国土交通検査第四課 | 国土交通省道路局の検査に関する事務 | |
上席調査官 (都市・地域担当) |
国土交通省都市・地域整備局、地域振興整備公団及び日本下水道事業団の検査に関する事務 | |
上席調査官 (航空担当) |
国土交通省航空局、航空保安大学校、気象庁、海上保安庁、海難審判庁、新東京国際空港公団、関西国際空港株式会社、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人海上災害防止センター及び中部国際空港株式会社の検査に関する事務 | |
上席調査官 (道路担当) |
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の検査に関する事務 | |
第四局 | 文部科学検査第一課 | 文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本育英会、放送大学学園、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び独立行政法人日本芸術文化振興会の検査に関する事務 |
文部科学検査第二課 | 文部科学省科学技術・学術政策局、研究振興局(他の課の所掌に属する分を除く。)及び研究開発局、科学技術政策研究所、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、海洋科学技術センター、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構の検査に関する事務 | |
上席調査官 (文部科学担当) |
文部科学省研究振興局(科学研究費補助金に係る経理)、国立学校特別会計、独立行政法人大学入試センター及び独立行政法人日本学術振興会の検査に関する事務 | |
農林水産検査第一課 | 農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、農林漁業金融公庫、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人農林漁業信用基金の検査に関する事務 | |
農林水産検査第二課 | 農林水産省農村振興局の検査に関する事務 | |
農林水産検査第三課 | 農林水産省生産局畜産部、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務 | |
上席調査官 (農林水産担当) |
林野庁、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人緑資源機構の検査に関する事務 | |
第五局 | 郵政検査課 | 総務省情報通信政策局、総合通信基盤局及び郵政行政局、情報通信政策研究所、通信・放送機構、独立行政法人通信総合研究所、日本郵政公社並びに日本放送協会の検査に関する事務 |
経済産業検査課 | 経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人情報処理推進機構の検査に関する事務 | |
上席調査官 (経済産業担当) |
経済産業省の電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、電源開発株式会社、石油公団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、J―POWER民営化ファンド株式会社並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の検査に関する事務 | |
鉄道検査課 | 帝都高速度交通営団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、北海道旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務 | |
電気通信検査課 | 日本電信電話株式会社の検査に関する事務 | |
上席調査官 (融資機関担当) |
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫、奄美群島振興開発基金、産業基盤整備基金及び中小企業総合事業団の検査に関する事務 | |
上席調査官 (特別検査担当) |
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の4第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請に係る特定の事項その他の事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務 |