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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第三号)


最終改正:平成一五年一二月一八日会計検査院規則第十号


  会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則を次のように定める。

   第一章 事務総長官房

第一条  事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。

第二条  総務課は、次の事務をつかさどる。
 検査官会議の議事に関すること
 院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
 国会との交渉に関すること
 広報に関すること
 事務総局の組織に関すること
 各局に共通する検査事項の処理に関すること
 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること
 会計検査院の保有する情報の公開に関すること
 文書の発受及び保存に関すること
 官報掲載に関すること
十一  印刷に関すること
十二  前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務

第三条  人事課は、次の事務をつかさどる。
 院長の互選に関すること
 会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
 職員の出張に関すること
 職務の職階、任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること
 児童手当に関すること
 その他人事に関すること

第四条  調査課は、次の事務をつかさどる。
 財政及び経済の調査に関すること
 予算及び決算の総括的調査に関すること
 検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
 検査済否報告表の調査及び整理に関すること
 会計検査院年報の資料の整理に関すること
 外国の財政監督制度の調査に関すること
 最高会計検査機関国際組織に関すること
 国際協力及び海外との連絡に関すること
 図書の管理に関すること
 国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること

第五条  会計課は、左の事務を掌る。
 予算、決算及び収入、支出に関すること
 国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること
 営繕及び契約に関すること
 庁中の衛生及び警備に関すること

第六条  法規課は、次の事務をつかさどる。
 会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
 会計検査に関する改善事項の企画立案に関すること
 法制の調査に関すること
 会計検査院法第三十六条若しくは同法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示又は処置の要求に関すること
 計算証明規則に基づく指定又は承認に関すること
 審査に関すること
 会計検査院情報公開審査会の庶務に関すること

第六条の2  上席検定調査官は、懲戒処分の要求、弁償責任の検定及び検察庁に対する通告に関する事務を分掌する。

第六条の3  上席企画調査官は、検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関する事務その他特に命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。

第六条の4  上席研究調査官は、会計検査に関する調査研究に関する事務をつかさどる。

第七条  厚生管理官は、左の事務をつかさどる。
 職員の保健、衛生及び医療に関すること
 宿舎の運営に関すること
 会計検査院共済組合に関すること
 その他職員の福利厚生に関すること

第七条の2  上席情報処理調査官は、電子計算機による情報処理に関する事務をつかさどる。

第七条の3  研修官は、職員の研修に関する事務をつかさどる。

   第二章 各局

第八条  各局に、監理課及び別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。

第九条  監理課は、次の事務をつかさどる。
 局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
 局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
 局長印の管守に関すること
 局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
 前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること

第十条  各局に置かれる課(監理課を除く。)及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。

   附 則

 この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年一二月二〇日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二四年六月一日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年九月一日会計検査院規則第七号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年一月二一日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年一月一六日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一月一六日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月一日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月一日会計検査院規則第一号) 抄

 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一日会計検査院規則第二号)

 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月三日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一月二六日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一月七日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一八日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月二六日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧八郎潟新農村建設事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一月三一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月二七日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月一五日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 通商産業省の石炭及び石油対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一一月四日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧オリンピツク記念青少年総合センター、旧中小企業共済事業団、旧石炭鉱業合理化事業団及び旧中小企業振興事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年一月二一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年七月二九日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一一月四日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧日本住宅公団、旧宅地開発公団、旧こどもの国協会及び旧日本蚕糸事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一〇月二八日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年六月一〇日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧漁業共済基金及び旧日本航空機製造株式会社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一一日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一二月一七日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年二月一三日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧医療金融公庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年四月二三日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧日本専売公社、旧日本原子力船研究開発事業団及び旧日本電信電話公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一〇月二一日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧大阪国際空港周辺整備機構及び旧福岡空港周辺整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月二〇日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧国立競技場の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年七月一七日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月二〇日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧農業機械化研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月一七日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年四月一日会計検査院規則第一号) 抄

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月二四日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧日本国有鉄道の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一〇月一二日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧中央漁業信用基金及び旧林業信用基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一二月一八日会計検査院規則第六号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三〇日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月二九日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月三一日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一〇月一一日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一〇月三一日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年二月一九日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年五月二八日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年八月六日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月九日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧新幹線鉄道保有機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一二月一七日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年八月六日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月八日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月二七日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 通商産業省の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年四月一日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年五月二七日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年八月五日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月九日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧蚕糸砂糖類価格安定事業団は、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団、旧日本科学技術情報センター及び旧新技術事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一〇月一日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧船舶整備公団及び旧鉄道整備基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月二六日会計検査院規則第四号)

 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
 旧日本私学振興財団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月二九日会計検査院規則第三号)

 この規則は、平成十年七月一日から施行する。
 旧アジア経済研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年九月二九日会計検査院規則第四号)

 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日会計検査院規則第五号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧日本国有鉄道清算事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年四月一六日会計検査院規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧繊維産業構造改善事業協会、旧中小企業信用保険公庫及び旧中小企業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月一日会計検査院規則第四号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧海外経済協力基金、旧雇用促進事業団、旧住宅・都市整備公団、旧農用地整備公団、旧環境衛生金融公庫、旧北海道東北開発公庫、旧日本開発銀行及び旧日本輸出入銀行の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年四月四日会計検査院規則第三号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 旧農業共済基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二八日会計検査院規則第四号)

 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月九日会計検査院規則第五号)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年二月二七日会計検査院規則第一号)

 この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
 旧造船業基盤整備事業協会の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日会計検査院規則第四号)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 旧年金福祉事業団、旧国立教育会館及び旧アルコール専売事業特別会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年四月六日会計検査院規則第六号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
   附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考二の規定は、平成十四年二月八日から適用し、改正後の別表第二局防衛検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構成立の日から適用する。
 経済産業省の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月二八日会計検査院規則第三号)

 この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二号の規定は、平成十五年二月三日から、改正後の別表第一局上席調査官(財務担当)の事務分掌事項欄の規定(貨幣回収準備資金に係る経理に係る部分を除く。)は、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の成立の日から適用する。
 旧基盤技術研究促進センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月五日会計検査院規則第六号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日会計検査院規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の成立の日から適用する。
 旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧宇宙開発事業団、旧科学技術振興事業団、旧独立行政法人航空宇宙技術研究所、旧日本学術振興会、旧生物系特定産業技術研究推進機構、旧農林漁業信用基金、旧農畜産業振興事業団、旧海洋水産資源開発センター、旧緑資源公団、旧日本貿易振興会、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構、旧日本鉄道建設公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月一八日会計検査院規則第十号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中別表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人雇用・能力開発機構の成立の日
 第二条中別表第五局経済産業検査課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人情報処理推進機構の成立の日
 第二条中別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の日
 第一条の規定による改正後の別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の規定は、平成十五年十一月二十五日から適用する。
 旧雇用・能力開発機構、旧情報処理振興事業協会及び旧金属鉱業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。


別表 (第八条、第十条関係)

課及び上席調査官 事務分掌事項
第一局 財務検査課 決算、債権及び物品の検査の総括
国会、会計検査院、内閣、人事院、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、総務省自治行政局、自治財政局及び自治税務局、自治大学校、消防庁、財務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、公営企業金融公庫、預金保険機構、独立行政法人国立公文書館並びに独立行政法人消防研究所その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)の検査に関する事務
上席調査官
(財務担当)
国有財産の検査の総括
財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経理、財務省の特定国有財産整備特別会計に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、総合研究開発機構、日本たばこ産業株式会社、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、国家公務員共済組合連合会及び財団法人塩事業センターの検査に関する事務
司法検査課 裁判所、国家公安委員会、法務省及び自動車安全運転センターの検査に関する事務
外務検査課 総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、外務省、国際協力銀行、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務
租税検査第一課 租税検査の総括
財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、税関研修所、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに独立行政法人通関情報処理センターの検査に関する事務
租税検査第二課 金沢、名古屋、大阪各国税局及び名古屋、大阪、神戸各税関の検査に関する事務
租税検査第三課 広島、高松、福岡、熊本各国税局、沖縄国税事務所、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務
第二局 防衛検査第一課 防衛庁(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された特定国有財産整備特別会計に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務
防衛検査第二課 防衛庁管理局原価計算部の海上自衛隊関係の経理、海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関並びに技術研究本部及び契約本部の海上自衛隊関係の経理の検査に関する事務
防衛検査第三課 防衛庁管理局原価計算部の航空自衛隊関係の経理、航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関並びに技術研究本部及び契約本部の航空自衛隊関係の経理の検査に関する事務
厚生労働検査第一課 厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、環境省、環境事業団、公害健康被害補償予防協会、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の検査に関する事務
厚生労働検査第二課 厚生労働省労働基準局、職業安定局、職業能力開発局及び雇用均等・児童家庭局(雇用均等等に係る経理)、中央労働委員会、労働福祉事業団、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構並びに独立行政法人雇用・能力開発機構の検査に関する事務
厚生労働検査第三課 厚生労働省保険局、国立病院特別会計並びに社会保険庁の政府管掌健康保険事業及び船員保険事業の医療給付に係る経理の検査に関する事務
上席調査官
(年金担当)
総務省人事・恩給局(恩給に係る経理)、厚生労働省社会・援護局(遺族及び留守家族等援護に係る経理)及び年金局、社会保険庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、年金資金運用基金並びに農業者年金基金の検査に関する事務
第三局 国土交通検査第一課 内閣府の沖縄振興に係る経理、国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所の検査に関する事務
国土交通検査第二課 国土交通省総合政策局観光部、鉄道局、自動車交通局、海事局及び港湾局、船員労働委員会、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校、自動車検査独立行政法人、独立行政法人国際観光振興機構並びに独立行政法人自動車事故対策機構の検査に関する事務
国土交通検査第三課 国土交通省河川局及び独立行政法人水資源機構の検査に関する事務
国土交通検査第四課 国土交通省道路局の検査に関する事務
上席調査官
(都市・地域担当)
国土交通省都市・地域整備局、地域振興整備公団及び日本下水道事業団の検査に関する事務
上席調査官
(航空担当)
国土交通省航空局、航空保安大学校、気象庁、海上保安庁、海難審判庁、新東京国際空港公団、関西国際空港株式会社、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人海上災害防止センター及び中部国際空港株式会社の検査に関する事務
上席調査官
(道路担当)
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の検査に関する事務
第四局 文部科学検査第一課 文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本育英会、放送大学学園、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び独立行政法人日本芸術文化振興会の検査に関する事務
文部科学検査第二課 文部科学省科学技術・学術政策局、研究振興局(他の課の所掌に属する分を除く。)及び研究開発局、科学技術政策研究所、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、海洋科学技術センター、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構の検査に関する事務
上席調査官
(文部科学担当)
文部科学省研究振興局(科学研究費補助金に係る経理)、国立学校特別会計、独立行政法人大学入試センター及び独立行政法人日本学術振興会の検査に関する事務
農林水産検査第一課 農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、農林漁業金融公庫、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人農林漁業信用基金の検査に関する事務
農林水産検査第二課 農林水産省農村振興局の検査に関する事務
農林水産検査第三課 農林水産省生産局畜産部、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務
上席調査官
(農林水産担当)
林野庁、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人緑資源機構の検査に関する事務
第五局 郵政検査課 総務省情報通信政策局、総合通信基盤局及び郵政行政局、情報通信政策研究所、通信・放送機構、独立行政法人通信総合研究所、日本郵政公社並びに日本放送協会の検査に関する事務
経済産業検査課 経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人情報処理推進機構の検査に関する事務
上席調査官
(経済産業担当)
経済産業省の電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、電源開発株式会社、石油公団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、J―POWER民営化ファンド株式会社並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の検査に関する事務
鉄道検査課 帝都高速度交通営団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、北海道旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務
電気通信検査課 日本電信電話株式会社の検査に関する事務
上席調査官
(融資機関担当)
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫、奄美群島振興開発基金、産業基盤整備基金及び中小企業総合事業団の検査に関する事務
上席調査官
(特別検査担当)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の4第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請に係る特定の事項その他の事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務

備考
一 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第二項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査については、この表の定めにかかわらず、第一局財務検査課が分掌するものとする。
二 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項又は第二条の2第一項の規定による貸付け(社会資本整備特別措置法第六条第二項第一号の特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に関し各省各庁において取り扱う経理及び当該貸付けに係る会計検査院法第二十三条第一項第三号に規定する会計の検査については、この表(備考一を除く。)の定めにかかわらず、それぞれ社会資本整備特別措置法第七条第十一項の規定により支出負担行為に関する事務を委任された職員の所属する各省各庁の検査を分掌している課が分掌する。
三 会計検査院法第二十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する各会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、各その主管庁の検査を分掌している課が分掌し、同項第五号に規定する会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、それぞれ同号の国が出資しているものの検査を分掌している課が分掌する。ただし、共管その他分掌の不明なものについては、事務総長の定めるところによる。

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