会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、育児休業をしている職員及び二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の定員は、千二百五十四人とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日会計検査院規則第一号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年四月九日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第五号)