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会計検査院情報公開審査会規則
(平成十三年三月三十日会計検査院規則第三号)
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の5及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十五条の規定に基づき、
会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。
(会長)
第一条
会計検査院情報公開審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議決方法)
第二条
審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
2
特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第三条
審査会は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。
2
審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。
(院長の申出)
第四条
院長は、開示決定等に係る行政文書に記載されている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2
審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定により当該行政文書の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。
(不服申立人等の意見の聴取)
第五条
審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、法第二十七条第四項の規定に基づき鑑定を求め、又は法第三十一条第一項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第六条
審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房法規課において処理する。
(雑則)
第七条
この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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