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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
(昭和三十六年十月十六日海上保安庁令第二号)
最終改正:平成一六年三月一九日海上保安庁令第一号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年三月十九日海上保安庁令第一号 | (未施行) |
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海上保安庁法第十一条の2第三項の規定に基づき、
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令を次のように定める。
第一条
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の2の規定による海上保安大学校の名称、位置及び内部組織は、この庁令の定めるところによる。
第二条
海上保安大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(名称) (位置)
海上保安大学校 呉市
第三条
海上保安大学校の長は、海上保安大学校長とする。
2
海上保安大学校長は、海上保安大学校の校務を掌理する。
第四条
海上保安大学校に、教授、助教授及び助手を置くほか、必要に応じ講師を置く。
2
教授は、学生を教育し、研究に従事する。
3
助教授は、教授の職務を助ける。
4
助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
5
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第五条
海上保安大学校に、副校長一名を置く。
2
副校長は、海上保安大学校長を助け、校務を整理し、海上保安大学校長に事故があるとき、又は海上保安大学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
第五条の2
海上保安大学校に、次の講座を置く。
人文社会科学
自然科学
外国語
法学
行政管理学
海上警察学
交通安全学
救難防災学
水路学
航海学
運用学
船舶工学
機械工学
機関工学
舶用電気工学
通信基礎工学
電子回路学
通信機器学
2
教授、助教授、助手及び講師は、前項の講座のいずれかに属するものとする。ただし、第十四条第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安大学校長の指定する訓練教官については、この限りでない。
3
第一項に掲げる講座に、それぞれ主任教授を置く。
4
主任教授は、講座に関する教務を整理する。
第五条の3
海上保安大学校に、国際海洋政策研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2
センターにおいては、教授、助教授、助手及び講師が行う研究のうち、国際海洋政策に関する学際的かつ総合的な研究を行う。
3
センターに、センター長を置き、教授のうちから充てる。
4
センター長は、センターにおける研究を総括する。
5
センターに、主任研究員を置き、教授及び助教授のうちから充てる。
6
主任研究員は、研究員の研究を整理する。
7
センターに研究員を置き、教授、助教授、助手及び講師のうちから充てる。
第六条
海上保安大学校に、事務局、教務部、訓練部、図書館及び医務室を置く。
第七条
事務局に、総務課及び会計課を置く。
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一
校務(訓練部及び教務課の所掌に属するものを除く。)の総合整理に関すること。
二
校長の官印及び校印の管守に関すること。
三
文書の接受、発送及び保存に関すること。
四
儀式に関すること。
五
職員及び学生の任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
六
職員及び学生の福利厚生に関すること。
七
学生の給食に関すること。
八
校内の警備及び取締りに関すること。
九
校内の他部課等の所掌に属さない事務に関すること。
第九条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一
予算、決算及び会計に関すること。
二
国有財産の管理に関すること(訓練部の所掌に属するものを除く。)。
三
物品の調達及び保管並びに配分に関すること。
第十条
教務部に教務課を置く。
第十条の2
教務課においては、次の事務をつかさどる。
一
教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
二
教授等の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
三
学生の試験及び成績に関すること。
四
入学試験に関すること。
五
教務の記録に関すること。
六
学生の入学、退学及び卒業に関すること。
七
教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
第十一条
訓練部に、学生課及び訓練課を置く。
第十二条
学生課においては、次の事務をつかさどる。
一
学生の規律、考課及び身上に関すること。
二
学生の課外活動及び学生生活に関すること。
三
学生寮の使用に関すること。
四
部中の他課に属さない事務に関すること。
第十三条
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一
訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。
二
訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。
三
訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。
四
海上保安大学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。
第十四条
訓練部に、訓練教官を置き、教授、助教授、助手又は講師のうちから充てる。
2
訓練教官は、学生の訓練及び生活指導に従事する。
第十五条
図書館においては、海上保安大学校の図書に関する事務をつかさどる。
第十六条
医務室においては、次の事務をつかさどる。
一
職員及び学生の保健衛生に関すること。
二
医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。
第十七条
この庁令に定めるもののほか、海上保安大学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。
附 則
1
この庁令は、公布の日から施行する。
2
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する命令(昭和二十六年海上保安庁令第一号)は、廃止する。
附 則 (昭和六一年三月二七日海上保安庁令第一号)
この庁令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三〇日海上保安庁令第二号)
この庁令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日海上保安庁令第一号)
この庁令は、平成十六年四月一日から施行する。
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