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海難審判庁組織規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第五号)
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条第四項及び第十四条の2第三項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十一条第五項の規定に基づき、並びに海難審判法を実施するため、
海難審判庁組織規則(昭和二十七年運輸省令第七十五号)の全部を改正するこの命令を制定する。
第一章 高等海難審判庁
(高等海難審判庁に置く課等)
第一条
高等海難審判庁に、総務課及び海難審判書記官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
海難審判庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六
海難審判庁の保有する情報の公開に関すること。
七
海難審判庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八
海難審判庁の行政の考査に関すること。
九
広報に関すること。
十
海難審判庁の機構及び定員に関すること。
十一
海難審判庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
海難審判庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三
海難審判庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、高等海難審判庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(海難審判書記官の職務)
第三条
海難審判書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海事補佐人の登録に関すること。
二
海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
三
海難審判事件に関する証拠に関すること。
四
地方海難審判庁における海難審判事務の共助に関すること。
五
海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。
(調査官)
第四条
高等海難審判庁に、調査官二人を置く。
2
調査官は、命を受けて、海難事件の審判に関し必要な調査、行政事件訴訟に関する事務その他の特定事項に関する事務に当たる。
(会計室)
第五条
総務課に、会計室を置く。
2
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海難審判庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
海難審判庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
3
会計室に、室長を置く。
第二章 地方海難審判庁
(地方海難審判庁に置く課)
第六条
地方海難審判庁に、書記課を置く。
(書記課の所掌事務)
第七条
書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
庁長の官印及び庁印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
広報に関すること。
四
海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
五
海難審判事件に関する証拠に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、地方海難審判庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(支部)
第八条
門司地方海難審判庁に、支部を設ける。
2
支部は、名称を門司地方海難審判庁那覇支部とし、那覇市に置く。
3
支部は、門司地方海難審判庁の所掌事務のうち、海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号)第二条第一項の規定により同庁の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。
(支部に置く課)
第九条
支部に、書記課を置く。
(書記課の所掌事務)
第十条
書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
支部長の官印及び支部印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
広報に関すること。
四
海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
五
海難審判事件に関する証拠に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三章 海難審判理事所
(海難審判理事所の位置)
第十一条
海難審判理事所は、東京都に置く。
(所長等)
第十二条
海難審判理事所に、所長、海難審判庁理事官及び事務職員を置く。
2
所長は、海難審判理事所の海難審判庁理事官のうち、上席の者をもって充てる。
(海難審判理事所に置く課)
第十三条
海難審判理事所に、次の二課を置く。
管理課
調査課
(管理課の所掌事務)
第十四条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
所長の官印及び所印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
広報に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、海難審判理事所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第十五条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
二
海難事件の調査その他の海難審判庁理事官の業務の補助に関すること。
第四章 地方海難審判理事所
(地方海難審判理事所)
第十六条
海難審判理事所の所掌事務を分掌させるため、地方海難審判理事所を置く。
(地方海難審判理事所の名称及び位置)
第十七条
地方海難審判理事所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
函館地方海難審判理事所 |
函館市 |
仙台地方海難審判理事所 |
仙台市 |
横浜地方海難審判理事所 |
横浜市 |
神戸地方海難審判理事所 |
神戸市 |
広島地方海難審判理事所 |
広島市 |
門司地方海難審判理事所 |
北九州市 |
長崎地方海難審判理事所 |
長崎市 |
(所長等)
第十八条
地方海難審判理事所に、所長、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官及び事務職員を置く。
2
所長は、地方海難審判理事所の海難審判庁理事官のうち、上席の者をもって充てる。
(地方海難審判理事所に置く課)
第十九条
地方海難審判理事所に、調査課を置く。
(調査課の所掌事務)
第二十条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
所長の官印及び所印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
広報に関すること。
四
海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
五
海難事件の調査その他の海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官の業務の補助に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、地方海難審判理事所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(門司地方海難審判理事所那覇支所)
第二十一条
門司地方海難審判理事所の所掌事務を分掌させるため、門司地方海難審判理事所那覇支所を置く。
2
門司地方海難審判理事所那覇支所は、那覇市に置く。
(支所長等)
第二十二条
門司地方海難審判理事所那覇支所に、支所長、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官及び事務職員を置く。
2
支所長は、門司地方海難審判理事所那覇支所の海難審判庁理事官のうち、上席の者をもって充てる。
(門司地方海難審判理事所那覇支所に置く課)
第二十三条
門司地方海難審判理事所那覇支所に、調査課を置く。
(調査課の所掌事務)
第二十四条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
支所長の官印及び支所印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
広報に関すること。
四
海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
五
海難事件の調査その他の海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官の業務の補助に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、門司地方海難審判理事所那覇支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五章 雑則
第二十五条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、高等海難審判庁長官が定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
海難審判庁組織規則(平成十三年国土交通省令第五号)となるものとする。
(門司地方海難審判理事所那覇支所の設置期間の特例)
3
門司地方海難審判理事所那覇支所は、当分の間、置かれるものとする。
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