行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る

教科用図書検定調査審議会令

(昭和二十五年五月十九日政令第百四十号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百八号


 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

(組織)
第一条  教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条  委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第四条  審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第五条  審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

(議事)
第六条  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)
第七条  審議会の庶務は、文部科学省初等中等教育局教科書課において処理する。

(雑則)
第八条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 教科用図書審議会令(昭和二十四年政令第二百五十四号)及び教科用図書検定調査会令(昭和二十四年政令第二百五十七号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年八月八日政令第三百三十八号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年一〇月一九日政令第三百十四号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一〇月四日政令第三百四十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二二日政令第百二十九号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二百二十九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一七日政令第百九十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条第一項、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等)
第二条  この政令の施行の日の前日において従前の文部省の教科用図書検定調査審議会の会長若しくは副会長又は委員(関係行政機関の職員以外の者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第七条の規定による改正前の 教科用図書検定調査審議会令第四条第三項又は第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の教科用図書検定調査審議会の委員の任期は、第七条の規定による改正後の 教科用図書検定調査審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、任命の際文部科学大臣が指名する者については平成十四年三月三十一日までとし、その他の者については平成十五年三月三十一日までとする。



行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る