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矯正管区組織規則

(平成十三年一月六日法務省令第九号)


最終改正:平成一五年五月二七日法務省令第四十八号


 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十六条第二項の規定に基づき、矯正管区組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

(第一部の所掌事務)
第一条  第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経理に関すること。
 矯正施設に関する情報の管理に関すること。
 矯正施設に対する監察に関すること。
 矯正施設の設備の改善に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
 刑務共済組合に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(第二部の所掌事務)
第二条  第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被収容者の紀律、警備その他矯正施設の保安に関すること。
 被収容者の収容、拘禁、処遇、移送及び釈放に関すること。
 国際受刑者移送に関すること。
 被収容者の作業及び職業教育に関すること。
 作業賞与金及び死傷病手当金に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の点検、礼式及び非常訓練に関すること。

(第三部の所掌事務)
第三条  第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
 被収容者の鑑別、分類及び保護に関すること。
 被収容者の教科教育及び特殊教育並びに訓練に関すること。
 被収容者の厚生及び教化に関すること。
 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

(第一部に置く課等)
第四条  第一部に、次に掲げる課及びそれぞれ管区調査官一人を置く。
  総務課
職員課

(総務課の所掌事務)
第五条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経理に関すること。
 矯正施設に関する情報の管理に関すること。
 矯正施設に対する監察に関すること。
 矯正施設の設備の改善に関すること。
 刑務共済組合に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(職員課の所掌事務)
第六条  職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 矯正の事務に従事する職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。

(管区調査官の職務)
第七条  管区調査官は、命を受けて、第一部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

(第二部に置く課等)
第八条  第二部に、次に掲げる課を置く。
  保安課
作業課
 前項に掲げる課のほか、東京矯正管区第二部、名古屋矯正管区第二部、大阪矯正管区第二部及び福岡矯正管区第二部に、それぞれ不服審査調査官一人を置く。

(保安課の所掌事務)
第九条  保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被収容者の紀律、警備その他矯正施設の保安に関すること。
 被収容者の収容、拘禁、処遇、移送及び釈放に関すること。
 国際受刑者移送に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の点検、礼式及び非常訓練に関すること。

(作業課の所掌事務)
第十条  作業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被収容者の作業及び職業教育に関すること。
 作業賞与金及び死傷病手当金に関すること。

(不服審査調査官の職務)
第十一条  不服審査調査官は、第二部の所掌事務のうち、被収容者の不服及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

(第三部に置く課)
第十二条  第三部に、次に掲げる課を置く。
  医療分類課
教育課

(医療分類課の所掌事務)
第十三条  医療分類課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
 被収容者の鑑別、分類及び保護に関すること。
 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

(教育課の所掌事務)
第十四条  教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被収容者の教科教育及び特殊教育並びに訓練に関すること。
 被収容者の厚生及び教化に関すること。

(雑則)
第十五条  この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 矯正管区組織規則(平成十三年法務省令第九号)となるものとする。

   附 則 (平成一五年五月二七日法務省令第四十八号)

 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。


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