行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
矯正管区組織規則
(平成十三年一月六日法務省令第九号)
最終改正:平成一五年五月二七日法務省令第四十八号
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十六条第二項の規定に基づき、矯正管区組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
(第一部の所掌事務)
第一条
第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
経理に関すること。
三
矯正施設に関する情報の管理に関すること。
四
矯正施設に対する監察に関すること。
五
矯正施設の設備の改善に関すること。
六
矯正の事務に従事する職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
七
矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
八
刑務共済組合に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(第二部の所掌事務)
第二条
第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
被収容者の紀律、警備その他矯正施設の保安に関すること。
二
被収容者の収容、拘禁、処遇、移送及び釈放に関すること。
三
国際受刑者移送に関すること。
四
被収容者の作業及び職業教育に関すること。
五
作業賞与金及び死傷病手当金に関すること。
六
矯正の事務に従事する職員の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
(第三部の所掌事務)
第三条
第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
二
被収容者の鑑別、分類及び保護に関すること。
三
被収容者の教科教育及び特殊教育並びに訓練に関すること。
四
被収容者の厚生及び教化に関すること。
五
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
(第一部に置く課等)
第四条
第一部に、次に掲げる課及びそれぞれ管区調査官一人を置く。
総務課
職員課
(総務課の所掌事務)
第五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
経理に関すること。
三
矯正施設に関する情報の管理に関すること。
四
矯正施設に対する監察に関すること。
五
矯正施設の設備の改善に関すること。
六
刑務共済組合に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員課の所掌事務)
第六条
職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
矯正の事務に従事する職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
二
矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
(管区調査官の職務)
第七条
管区調査官は、命を受けて、第一部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(第二部に置く課等)
第八条
第二部に、次に掲げる課を置く。
保安課
作業課
2
前項に掲げる課のほか、東京矯正管区第二部、名古屋矯正管区第二部、大阪矯正管区第二部及び福岡矯正管区第二部に、それぞれ不服審査調査官一人を置く。
(保安課の所掌事務)
第九条
保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
被収容者の紀律、警備その他矯正施設の保安に関すること。
二
被収容者の収容、拘禁、処遇、移送及び釈放に関すること。
三
国際受刑者移送に関すること。
四
矯正の事務に従事する職員の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
(作業課の所掌事務)
第十条
作業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
被収容者の作業及び職業教育に関すること。
二
作業賞与金及び死傷病手当金に関すること。
(不服審査調査官の職務)
第十一条
不服審査調査官は、第二部の所掌事務のうち、被収容者の不服及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。
(第三部に置く課)
第十二条
第三部に、次に掲げる課を置く。
医療分類課
教育課
(医療分類課の所掌事務)
第十三条
医療分類課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
二
被収容者の鑑別、分類及び保護に関すること。
三
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
(教育課の所掌事務)
第十四条
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
被収容者の教科教育及び特殊教育並びに訓練に関すること。
二
被収容者の厚生及び教化に関すること。
(雑則)
第十五条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
矯正管区組織規則(平成十三年法務省令第九号)となるものとする。
附 則 (平成一五年五月二七日法務省令第四十八号)
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る