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矯正研修所組織規則
(平成十三年一月六日法務省令第八号)
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十三条第三項の規定に基づき、及び同令を実施するため、矯正研修所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
(位置)
第一条
矯正研修所は、東京都に置く。
(所長、教頭及び教官)
第二条
矯正研修所に、所長、教頭一人及び教官(併任者を除く。)十二人を置く。
2
所長は、矯正研修所の事務を掌理する。
3
教頭は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
4
教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。
(矯正研修所に置く課)
第三条
矯正研修所に、次の二課を置く。
庶務課
教務課
(庶務課の所掌事務)
第四条
庶務課は、庶務その他の内部の管理に関する事務をつかさどる。
(教務課の所掌事務)
第五条
教務課は、研修に関する事務をつかさどる。
(支所)
第六条
矯正研修所に、支所を置く。
2
支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
3
各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)十六人を置く。
4
支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
5
支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。
(雑則)
第七条
この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。
2
所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
矯正研修所組織規則(平成十三年法務省令第八号)となるものとする。
別表 (第六条関係)
支所の名称 |
位置 |
矯正研修所札幌支所 |
札幌市 |
矯正研修所仙台支所 |
仙台市 |
矯正研修所東京支所 |
東京都 |
矯正研修所名古屋支所 |
名古屋市 |
矯正研修所大阪支所 |
堺市 |
矯正研修所広島支所 |
広島市 |
矯正研修所高松支所 |
高松市 |
矯正研修所福岡支所 |
福岡市 |
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