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金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日を定める政令
(平成十三年四月二十日政令第百六十六号)
内閣は、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)附則第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日は、平成十三年四月二十日とする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十三年四月二十一日から施行する。
2
株価算定委員会令(平成十二年政令第二百六十六号)は、廃止する。
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