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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令


(平成十三年九月二十七日政令第三百二十三号)


最終改正:平成一四年三月二〇日政令第四十九号


 内閣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの)
第一条  行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価・独立行政法人評価委員会とする。

(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)
第二条  法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。
 法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。

(法第九条の政令で定める政策)
第三条  法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関の長(法第二条第一項第二号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣、同項第四号に掲げる機関にあっては総務大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
 個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
 個々の研究開発であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
 道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は修繕に係る事業を除く。次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
 個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が十億円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第二十三条第二項第一号の規定に基づき外務大臣が定める者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第四十九号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


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