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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第三条ただし書の命令で定める政策を定める省令
(平成十五年三月二十五日総務省令第五十号)
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条ただし書の規定に基づき、
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第三条ただし書の命令で定める政策を定める省令を次のように定める。
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条ただし書の命令で定める政策は、地域における公共施設等を結ぶ情報通信ネットワーク基盤となる施設及び設備の設置の事業を実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令は、平成十六年三月三十一日までに廃止するものとする。
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