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行政機関職員定員令

(昭和四十四年五月十六日政令第百二十一号)


最終改正:平成一五年六月二五日政令第二百七十七号


 内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条及び第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第一条  行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
内閣の機関 七〇三人 うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府 三六、五一五人 うち、二三、九〇八人は、特別職の職員の定員とする。
総務省 五、三五〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 五〇、六七七人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三三八人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 五、三八四人 うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 七一、二四三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 一三五、一四八人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三二、九三四人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生労働省 九九、二六〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 二五、八三八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 八、四三七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 六四、三六〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 一、〇四八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
合計 五〇三、九六三人  

 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
宮内庁 一、〇八五人 うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会 六四三人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 七、四九八人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、五四四人は、警察官の定員とする。
防衛庁 二三、八八九人 うち、二三、八六〇人は、特別職の職員の定員とする。
金融庁 一、一〇一人  

 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三九人(事務局の職員の定員とする。)とする。

第二条  内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。

第三条  法第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、五、四三八人とする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
 次に掲げる政令は、廃止する。
 造幣事業及び印刷事業職員定員令(昭和三十六年政令第百六十九号)
 国有林野事業職員定員令(昭和三十六年政令第百七十二号)
 アルコール専売事業職員定員令(昭和三十六年政令第百七十三号)
 郵政事業職員定員令(昭和三十六年政令第百七十四号)

   附 則 (昭和四五年四月一七日政令第六十九号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四五年五月一日政令第百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三一日政令第六十六号) 抄

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二百十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一日政令第百二十六号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二六日政令第二百三十六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月一六日政令第四百二十八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年十二月十八日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月一二日政令第五十五号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一九日政令第三百十四号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月一一日政令第百五号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二百二十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年四月二日政令第七十八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第七十九号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十一年九月三十日までの間 うち、二六、六八三人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 うち、二六、六五九人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十一年九月三十日までの間 うち、一〇、九二五人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十一年九月三十日までの間 うち、一〇八人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十一年十月一日から昭和五十二年一月十七日までの間 うち、一〇八人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十一年九月三十日までの間
文部省 昭和五十一年九月三十日までの間 うち、一一四、六八四人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十一年九月三十日までの間
農林水産省 昭和五十一年九月三十日までの間
昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間
通商産業省 昭和五十一年九月三十日までの間
運輸省 昭和五十一年九月三十日までの間
郵政省 昭和五十一年九月三十日までの間
労働省 昭和五十一年九月三十日までの間
建設省 昭和五十一年九月三十日までの間
昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和五十一年九月三十日までの間 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和五十一年九月三十日までの間 警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇七〇人は、警察官の定員とする。
宮内庁 昭和五十一年九月三十日までの間 うち、二七人は、特別職の職員の定員とする。
北海道開発庁 昭和五十一年九月三十日までの間
昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間
防衛庁 昭和五十一年九月三十日までの間 うち、二六、六五六人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和五十一年九月三十日までの間
科学技術庁 昭和五十一年九月三十日までの間
環境庁 昭和五十一年九月三十日までの間
国土庁 昭和五十一年九月三十日までの間

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十一年六月三十日までの間
昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間
昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間
昭和五十二年一月一日から同年二月二十八日までの間
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和五十一年九月三十日までの間
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十一年九月三十日までの間


   附 則 (昭和五二年五月二日政令第百三十三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五三年四月五日政令第九十号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十三年九月三十日までの間 五五、四六六人 うち、二六、七六四人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五五、四〇〇人 うち、二六、七六〇人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十三年九月三十日までの間 四八、六九五人 うち、一〇、九五九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十三年九月三十日までの間 三、三〇三人 うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十三年九月三十日までの間 六八、九三四人
昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、六四〇人
文部省 昭和五十三年九月三十日までの間 一一四、九七五人 うち、一一一、七三三人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十三年九月三十日までの間 五七、二六二人
農林省 昭和五十三年九月三十日までの間 五一、七八二人
昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一、一九八人
通商産業省 昭和五十三年九月三十日までの間 一二、八三〇人
運輸省 昭和五十三年九月三十日までの間 三三、六〇二人
労働省 昭和五十三年九月三十日までの間 二三、〇三三人
建設省 昭和五十三年九月三十日までの間 二九、六五一人
昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九、三三三人
自治省 昭和五十三年九月三十日までの間 五六八人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和五十三年九月三十日までの間 四一八人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和五十三年九月三十日までの間 七、六五二人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇九〇人は、警察官の定員とする。
行政管理庁 昭和五十三年九月三十日までの間 一、四七三人
北海道開発庁 昭和五十三年九月三十日までの間 一〇、三八四人
昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一〇、三二四人
防衛庁 昭和五十三年九月三十日までの間 二六、八四一人 うち、二六、七三七人は、特別職の職員の定員とする。
環境庁 昭和五十三年九月三十日までの間 八三五人
昭和五十三年九月三十日までの間 四四四人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十三年六月三十日までの間 三一三、二五五人
昭和五十三年七月一日から同年九月三十日までの間 三一三、二一七人
昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一二、五六五人
昭和五十四年一月一日から同年二月二十八日までの間 三一二、三五九人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和五十三年九月三十日までの間 三五、三五〇人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十三年九月三十日までの間 六、九四七人


   附 則 (昭和五三年七月五日政令第二百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一二月二二日政令第三百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五四年四月四日政令第七十七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十四年九月三十日までの間 五五、三四二人 うち、二六、七〇六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五五、二九四人 うち、二六、七四二人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十四年九月三十日までの間 四八、八五五人 うち、一〇、九八九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十四年九月三十日までの間 三、三八五人 うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十四年九月三十日までの間 六九、一八九人
昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、七四九人
文部省 昭和五十四年九月三十日までの間 一一五、七五一人 うち、一一二、四四八人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十四年九月三十日までの間 五七、八九九人
農林水産省 昭和五十四年九月三十日までの間 五一、一四三人
通商産業省 昭和五十四年九月三十日までの間 一二、八三六人
運輸省 昭和五十四年九月三十日までの間 三三、七九二人
労働省 昭和五十四年九月三十日までの間 二二、九九七人
建設省 昭和五十四年九月三十日までの間 二九、三四五人
昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九、〇四三人
自治省 昭和五十四年九月三十日までの間 五七四人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
国家公安委員会 昭和五十四年九月三十日までの間 七、六五七人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇九八人は、警察官の定員とする。
行政管理庁 昭和五十四年九月三十日までの間 一、四七二人
北海道開発庁 昭和五十四年九月三十日までの間 一〇、二八九人
昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一〇、二二七人
防衛庁 昭和五十四年九月三十日までの間 二六、七八一人 うち、二六、六七八人は、特別職の職員の定員とする。
科学技術庁 昭和五十四年九月三十日までの間 二、一八三人
国土庁 昭和五十四年九月三十日までの間 四四七人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十四年六月三十日までの間 三一三、五一二人
昭和五十四年七月一日から同年九月三十日までの間 三一三、五二二人
昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一三、五四六人
昭和五十五年一月一日から同年二月二十九日までの間 三一三、一二二人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十四年九月三十日までの間 六、九〇六人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホの事業を行う企業 昭和五十四年十二月三十一日までの間 一、〇三〇人


   附 則 (昭和五五年四月五日政令第五十三号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十五年九月三十日までの間 五五、一八一人 うち、二六、六六〇人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五五、〇七三人 うち、二六、六五四人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十五年九月三十日までの間 四八、八八八人 うち、一一、〇〇二人は、検察庁の職員の定員とする。
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四八、八八六人 うち、一一、〇〇二人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十五年九月三十日までの間 三、四八三人 うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、四九五人 うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十五年九月三十日までの間 六九、二二三人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、六六六人
文部省 昭和五十五年十二月三十一日までの間 一一六、五七九人 うち、一一三、二七三人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十五年九月三十日までの間 五八、二八六人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五七、八七二人
農林水産省 昭和五十五年九月三十日までの間 五〇、三五二人
通商産業省 昭和五十五年九月三十日までの間 一二、七九七人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九、〇九三人
運輸省 昭和五十五年九月三十日までの間 三三、七三一人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三三、七二七人
郵政省 昭和五十五年六月三十日までの間 二、九五九人
労働省 昭和五十五年九月三十日までの間 二二、九九五人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、九六二人
建設省 昭和五十五年九月三十日までの間
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二八、七七五人
自治省 昭和五十五年九月三十日までの間 五八二人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和五十五年九月三十日までの間 事務局の職員の定員とする。
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四二五人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和五十五年九月三十日までの間 七、六四七人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇九九人は、警察官の定員とする。
行政管理庁 昭和五十五年九月三十日までの間 一、四七二人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、四五七人
北海道開発庁 昭和五十五年九月三十日までの間 一〇、一八五人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一〇、一二四人
防衛庁 昭和五十五年九月三十日までの間 二六、七三四人 うち、二六、六三二人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、七二八人 うち、二六、六二六人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和五十五年九月三十日までの間 五二四人
科学技術庁 昭和五十五年十二月三十一日までの間 二、一八二人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十五年九月三十日までの間 三一三、八一三人
昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一三、六六三人
昭和五十六年一月一日から同年二月二十八日までの間 三一二、七〇二人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和五十五年九月三十日までの間 三三、四二五人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十五年九月三十日までの間 六、八六九人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホの事業を行う企業 昭和五十五年十二月三十一日までの間 九七九人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 総理府の定員は、昭和五十五年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、一、九七七人とする。
 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和五十五年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇二一人とする。

   附 則 (昭和五六年四月三日政令第八十五号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十六年九月三十日までの間 五四、九〇〇人 うち、二六、五三五人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五四、七七一人 うち、二六、五二九人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十六年九月三十日までの間 四八、八九七人 うち、一一、〇一〇人は、検察庁の職員の定員とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四八、八九五人 うち、一一、〇一〇人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十六年九月三十日までの間 三、六四六人 うち、一一三人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、五九〇人 うち、一一三人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十六年九月三十日までの間 六九、三二〇人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、五八五人
文部省 昭和五十六年九月三十日までの間 一一六、八〇三人 うち、一一三、五二八人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一六、七八七人 うち、一一三、五一四人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十六年九月三十日までの間 五八、六七八人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、二六四人
農林水産省 昭和五十六年九月三十日までの間 四九、四五七人
通商産業省 昭和五十六年九月三十日までの間 一二、七五六人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、七四二人
運輸省 昭和五十六年九月三十日までの間 三三、七三三人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三三、七三一人
郵政省 昭和五十六年十二月三十一日までの間 二、九四二人
労働省 昭和五十六年九月三十日までの間 二二、九六五人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、九一二人
建設省 昭和五十六年九月三十日までの間 二八、八一九人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二八、四九七人
自治省 昭和五十六年九月三十日までの間 五七九人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和五十六年十二月三十一日までの間 四二六人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和五十六年九月三十日までの間 七、六四六人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一〇八人は、警察官の定員とする。
行政管理庁 昭和五十六年九月三十日までの間 一、四六二人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、四四六人
北海道開発庁 昭和五十六年九月三十日までの間 一〇、〇五二人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九、九九六人
防衛庁 昭和五十六年九月三十日までの間 二六、六〇九人 うち、二六、五〇七人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、六〇三人 うち、二六、五〇一人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和五十六年九月三十日までの間 五二二人
科学技術庁 昭和五十六年九月三十日までの間 二、一九四人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一八五人
環境庁 昭和五十六年十二月三十一日までの間 九〇四人
国土庁 昭和五十六年九月三十日までの間 四五一人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十六年九月三十日までの間 三一三、三六八人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一三、六八九人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和五十六年九月三十日までの間 三二、五一八人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十六年九月三十日までの間 六、八四二人
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、八〇三人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホの事業を行う企業 昭和五十六年十二月三十一日までの間 九三四人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十六年十二月三十一日までの間 一、九九一人 うち、九四〇人は、特別職の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十六年九月三十日までの間 七五八人

 総理府の外局のうち防衛庁及び沖縄開発庁の定員は、昭和五十六年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ九四〇人及び一、〇二五人とする。

   附 則 (昭和五七年二月一九日政令第十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月六日政令第八十五号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年九月一四日政令第二百四十七号)

 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月五日政令第六十七号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十八年九月三十日までの間 五四、一六一人 うち、二六、一八四人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五四、〇二三人 うち、二六、一八一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十八年九月三十日までの間 四八、九一〇人 うち、一一、〇一九人は、検察庁の職員の定員とする。
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四八、九〇八人 うち、一一、〇一九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十八年九月三十日までの間 三、七七五人 うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、七二七人 うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十八年九月三十日までの間 六八、九七七人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、三一一人
文部省 昭和五十八年十二月三十一日までの間 一一六、五六二人 うち、一一三、三一二人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十八年九月三十日までの間 五九、〇二五人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、五六六人
農林水産省 昭和五十八年九月三十日までの間 四七、六〇八人
昭和五十八年十月一日から同年十一月三十日までの間 四七、四七二人
通商産業省 昭和五十八年九月三十日までの間 一二、九〇一人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、八九三人
運輸省 昭和五十八年九月三十日までの間 三三、六四三人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三三、六二八人
郵政省 昭和五十八年十二月三十一日までの間 二、九〇六人
労働省 昭和五十八年九月三十日までの間 二二、七九六人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、七五一人
建設省 昭和五十八年九月三十日までの間 二八、二四八人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二七、九〇七人
自治省 昭和五十八年九月三十日までの間 五七二人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和五十八年十二月三十一日までの間 四三〇人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和五十八年九月三十日までの間 七、六二二人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一一五人は、警察官の定員とする。
宮内庁 昭和五十八年九月三十日までの間 一、一三六人 うち、二八人は、特別職の職員の定員とする。
行政管理庁 昭和五十八年九月三十日までの間 一、四四四人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、四二六人
北海道開発庁 昭和五十八年九月三十日までの間 九、七九七人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九、七三三人
防衛庁 昭和五十八年九月三十日までの間 二六、二五六人 うち、二六、一五六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、二五四人 うち、二六、一五四人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和五十八年九月三十日までの間 五一四人
科学技術庁 昭和五十八年九月三十日までの間 二、一八七人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一七八人
環境庁 昭和五十八年十二月三十一日までの間 九一一人
国土庁 昭和五十八年十二月三十一日までの間 四四九人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十八年九月三十日までの間 三一二、六八八人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一二、九五一人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和五十八年九月三十日までの間 三一、〇二七人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十八年九月三十日までの間 六、七六四人
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、七二四人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十八年十二月三十一日までの間 一、九九〇人 うち、九四三人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十八年九月三十日までの間 一、〇六〇人 うち、一九七人は、検察庁の職員の定員とする。
農林水産省 昭和五十八年十一月三十日までの間 一四九人

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和五十八年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇二二人とする。

   附 則 (昭和五八年六月七日政令第百二十四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の施行の日(昭和五十八年六月十日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一二日政令第九十二号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十九年六月三十日までの間 五三、七七八人 うち、二六、〇二八人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間 五三、七八二人 うち、二六、〇二八人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五三、六五七人 うち、二六、〇二八人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和五十九年六月三十日までの間 四八、九二三人 うち、一一、〇二一人は、検察庁の職員の定員とする。
昭和五十九年七月一日から同年十二月三十一日までの間 四八、九二二人 うち、一一、〇二一人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和五十九年九月三十日までの間 三、八五六人 うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、八一三人 うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和五十九年九月三十日までの間 六八、七八八人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、二三〇人
文部省 昭和五十九年四月十一日までの間 一一六、三〇六人 うち、一一三、〇六六人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和五十九年四月十二日から同年九月三十日までの間 一一六、三〇六人 うち、一一三、一五九人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一六、二七六人 うち、一一三、一二九人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和五十九年九月三十日までの間 五九、〇六八人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、五九四人
農林水産省 昭和五十九年六月三十日までの間 四六、五三三人
昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間 四六、五三一人
通商産業省 昭和五十九年六月三十日までの間 一二、八二二人
昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間 一二、八二一人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、八一二人
運輸省 昭和五十九年六月三十日までの間 三三、五五七人
昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間 三三、五五六人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三三、五四九人
郵政省 昭和五十九年十二月三十一日までの間 二、八八七人
労働省 昭和五十九年九月三十日までの間 二二、六七四人
昭和五十九年十月一日から同年十一月三十日までの間 二二、六六〇人
昭和五十九年十二月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、六六二人
建設省 昭和五十九年六月三十日までの間 二七、九五一人
昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間 二七、九五〇人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二七、六五三人
自治省 昭和五十九年九月三十日までの間 五七三人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和五十九年十二月三十一日までの間 四三四人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和五十九年九月三十日までの間 七、六〇六人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一三四人は、警察官の定員とする。
行政管理庁 昭和五十九年九月三十日までの間 一、四二〇人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、四一一人
北海道開発庁 昭和五十九年九月三十日までの間 九、六六二人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九、五九六人
防衛庁 昭和五十九年十二月三十一日までの間 二六、〇八二人 うち、二五、九八三人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和五十九年九月三十日までの間 五一二人
科学技術庁 昭和五十九年九月三十日までの間 二、一八二人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一七三人
環境庁 昭和五十九年十二月三十一日までの間 九一二人
国土庁 昭和五十九年六月三十日までの間 四五一人
昭和五十九年七月一日から同年十二月三十一日までの間 四五五人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和五十九年九月三十日までの間 三一一、三六四人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一一、六二三人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和五十九年六月三十日までの間 二九、八三八人
昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間 二九、八〇九人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九、五三八人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和五十九年九月三十日までの間 六、七二四人
昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、六七四人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和五十九年十二月三十一日までの間 一、九八三人 うち、九三五人は、特別職の職員の定員とする。
労働省 昭和五十九年十一月三十日までの間 二二八人

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和五十九年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇二三人とする。

   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月二八日政令第二百九十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三百三十一号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日政令第七十八号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和六十年九月三十日までの間 五二、九六一人 うち、二五、八一四人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五二、八五一人 うち、二五、八一四人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十年十二月三十一日までの間 四八、九二四人 うち、一一、〇二〇人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和六十年九月三十日までの間 三、九三二人 うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、九〇一人 うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和六十年九月三十日までの間 六八、六五八人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、〇四〇人
文部省 昭和六十年十二月三十一日までの間 一一五、四六六人 うち、一一二、四〇七人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和六十年九月三十日までの間 五八、六一〇人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、二〇五人
農林水産省 昭和六十年七月三十一日までの間 四五、三七三人
昭和六十年八月一日から同年九月三十日までの間 四五、三七二人
通商産業省 昭和六十年十二月三十一日までの間 一二、六七三人
運輸省 昭和六十年九月三十日までの間 三六、一五四人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、一四八人
郵政省 昭和六十年六月三十日までの間 二、八五七人
昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの間 二、八五六人
労働省 昭和六十年九月三十日までの間 二二、五七七人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、五四八人
建設省 昭和六十年九月三十日までの間 二六、八九七人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、六八三人
自治省 昭和六十年九月三十日までの間 五七一人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和六十年十二月三十一日までの間 四三五人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和六十年九月三十日までの間 七、五九六人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一五四人は、警察官の定員とする。
宮内庁 昭和六十年九月三十日までの間 一、一二八人 うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 昭和六十年九月三十日までの間 三、九九一人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、九六六人
北海道開発庁 昭和六十年九月三十日までの間 九、一六八人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九、一二六人
防衛庁 昭和六十年十二月三十一日までの間 二五、八六三人 うち、二五、七六五人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和六十年九月三十日までの間 五一〇人
科学技術庁 昭和六十年九月三十日までの間 二、一六六人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一五四人
環境庁 昭和六十年十二月三十一日までの間 九〇六人
国土庁 昭和六十年十二月三十一日までの間 四五四人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和六十年六月三十日までの間 三一〇、八六七人
昭和六十年七月一日から同年九月三十日までの間 三一〇、八七七人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三一一、〇七九人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和六十年七月三十一日までの間 二八、二二一人
昭和六十年八月一日から同年九月三十日までの間 二八、二一四人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二七、九三五人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和六十年九月三十日までの間 六、六五四人
昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、六一〇人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和六十年十二月三十一日までの間 二、〇二四人 うち、九三五人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十年十二月三十一日までの間 一、〇三七人 うち、一九一人は、検察庁の職員の定員とする。

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六四人とする。

   附 則 (昭和六一年四月五日政令第九十七号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和六十一年九月三十日までの間 五二、五九二人 うち、二五、六一六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五二、四七五人 うち、二五、六一六人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十一年十二月三十一日までの間 四八、九五一人 うち、一一、〇二七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和六十一年九月十五日までの間 四、〇三五人 うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十一年九月十六日から同年九月三十日までの間 四、〇三四人 うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、九九一人 うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和六十一年九月三十日までの間 六八、七〇四人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六六、九八七人
文部省 昭和六十一年六月三十日までの間 一一五、二一四人 うち、一一二、一六六人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和六十一年七月一日から同年九月三十日までの間 一一五、一九七人 うち、一一二、一六六人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一五、一九五人 うち、一一二、一六六人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和六十一年九月三十日までの間 五八、六六〇人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、二一二人
農林水産省 昭和六十一年九月三十日までの間 四四、三一五人
昭和六十一年十月一日から同年十一月三十日までの間 四四、一八二人
通商産業省 昭和六十一年九月三十日までの間 一二、五九九人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、五九一人
運輸省 昭和六十一年九月三十日までの間 三六、〇三〇人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、〇二五人
郵政省 昭和六十一年十二月三十一日までの間 二、八三五人
労働省 昭和六十一年九月三十日までの間 二二、五一〇人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、四七三人
建設省 昭和六十一年九月三十日までの間 二六、六〇三人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、三六五人
自治省 昭和六十一年九月三十日までの間 五七〇人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和六十一年十二月三十一日までの間 四三九人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和六十一年九月三十日までの間 七、五九〇人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一七二人は、警察官の定員とする。
総務庁 昭和六十一年六月二十七日までの間 三、九五六人
昭和六十一年六月二十八日から同年九月三十日までの間 三、九五八人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、九二五人
北海道開発庁 昭和六十一年九月三十日までの間 九、〇四七人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、九九七人
防衛庁 昭和六十一年十二月三十一日までの間 二五、六六四人 うち、二五、五六七人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和六十一年九月三十日までの間 五〇七人
科学技術庁 昭和六十一年九月三十日までの間 二、一五八人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一四九人
環境庁 昭和六十一年十二月三十一日までの間 九〇八人
国土庁 昭和六十一年十二月三十一日までの間 四五四人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第二号イの事業を行う企業 昭和六十一年九月三十日までの間 三〇九、七九五人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇九、七九六人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業 昭和六十一年九月三十日までの間 二六、七八三人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、五二七人
公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業 昭和六十一年九月三十日までの間 六、六〇一人
昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、五五三人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 備考
総理府 昭和六十一年十二月三十一日までの間 二、〇一四人 うち、九二八人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十一年十二月三十一日までの間 一、〇二七人 うち、一八八人は、検察庁の職員の定員とする。

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十一年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六一人とする。

   附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二百二十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年九月五日政令第二百九十一号)

 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第百三十九号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
昭和六十二年八月二十日までの間 五二、二〇八人 うち、二五、四四七人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十二年八月二十一日から同年九月三十日までの間 五二、二〇六人 うち、二五、四四七人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五二、〇九六人 うち、二五、四四七人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十二年九月三十日までの間 四八、九九四人 うち、一一、〇三八人は、検察庁の職員の定員とする。
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四八、九八七人 うち、一一、〇三四人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和六十二年九月三十日までの間 四、一二四人 うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、〇七八人 うち、一一七人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和六十二年九月三十日までの間 六八、八九五人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、七三五人
文部省 昭和六十二年八月二十日までの間 一一五、六五七人 うち、一一二、六三〇人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和六十二年八月二十一日から同年九月三十日までの間 一一五、六五九人 うち、一一二、六三〇人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一五、六六八人 うち、一一二、六三九人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和六十二年九月三十日までの間 五八、七二〇人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、二八一人
農林水産省 昭和六十二年九月三十日までの間 四三、一五七人
通商産業省 昭和六十二年九月三十日までの間 一二、五三八人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、五三〇人
運輸省 昭和六十二年九月三十日までの間 三六、〇一七人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間
郵政省 昭和六十二年六月三十日までの間 二、八一六人
昭和六十二年七月一日から同年十二月三十一日までの間 二、八一五人
労働省 昭和六十二年十二月三十一日までの間 二二、四五一人
建設省 昭和六十二年九月三十日までの間 二六、二三七人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、〇一九人
自治省 昭和六十二年九月三十日までの間 五七一人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和六十二年十二月三十一日までの間 四四三人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和六十二年九月三十日までの間 七、六〇〇人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一九四人は、警察官の定員とする。
総務庁 昭和六十二年九月三十日までの間 三、九二〇人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、八九二人
北海道開発庁 昭和六十二年九月三十日までの間 八、九〇一人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、八四九人
防衛庁 昭和六十二年十二月三十一日までの間 二五、四九四人 うち、二五、三九八人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和六十二年九月三十日までの間 五〇五人
科学技術庁 昭和六十二年九月三十日までの間 二、一五四人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一四五人
環境庁 昭和六十二年十二月三十一日までの間 九一一人
国土庁 昭和六十二年十二月三十一日までの間 四五四人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 昭和六十二年六月三十日までの間 三〇八、七一六人
昭和六十二年七月一日から同年九月三十日までの間 三〇八、七二七人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇八、五四七人
昭和六十三年一月一日から同年二月二十九日までの間 三〇七、七六九人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 昭和六十二年九月三十日までの間 二五、二八七人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二五、〇八〇人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 昭和六十二年九月三十日までの間 六、五四〇人
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、四九五人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和六十二年十二月三十一日までの間 二、〇〇九人 うち、九二三人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十二年十二月三十一日までの間 一、〇一九人 うち、一八六人は、検察庁の職員の定員とする。

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十二年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六二人とする。

   附 則 (昭和六三年二月二三日政令第十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日政令第九十四号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和六十三年九月三十日までの間 五一、九〇三人 うち、二五、二八六人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一、七八八人 うち、二五、二八五人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十三年十二月三十一日までの間 四九、一一四人 うち、一一、〇六四人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 昭和六十三年九月三十日までの間 四、二二四人 うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、一六六人 うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 昭和六十三年九月三十日までの間 六九、一七九人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六七、四七一人
文部省 昭和六十三年六月三十日までの間 一一六、二三二人 うち、一一三、一九九人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和六十三年七月一日から同年十二月三十一日までの間 一一六、二三二人 うち、一一三、二四九人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 昭和六十三年九月三十日までの間 五八、八一六人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、三七七人
農林水産省 昭和六十三年九月三十日までの間 四二、〇四七人
通商産業省 昭和六十三年九月三十日までの間 一二、五〇七人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、五〇一人
運輸省 昭和六十三年十二月三十一日までの間 三六、〇四二人
郵政省 昭和六十三年五月三十一日までの間 二、八〇五人
昭和六十三年六月一日から同年十二月三十一日までの間 二、八〇四人
労働省 昭和六十三年十二月三十一日までの間 二二、四七二人
建設省 昭和六十三年九月三十日までの間 二五、八七一人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二五、六五五人
自治省 昭和六十三年九月三十日までの間 五八二人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 昭和六十三年十二月三十一日までの間 四四八人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 昭和六十三年九月三十日までの間 七、六一四人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、一九八人は、警察官の定員とする。
宮内庁 昭和六十三年九月三十日までの間 一、一二三人 うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 昭和六十三年九月三十日までの間 三、八九〇人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、八六〇人
北海道開発庁 昭和六十三年九月三十日までの間 八、七六七人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、七一六人
防衛庁 昭和六十三年十二月三十一日までの間 二五、三三〇人 うち、二五、二三五人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 昭和六十三年九月三十日までの間 五〇五人
科学技術庁 昭和六十三年九月三十日までの間 二、一五四人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一四四人
環境庁 昭和六十三年十二月三十一日までの間 九一四人
国土庁 昭和六十三年十二月三十一日までの間 四五五人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定かかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 昭和六十三年五月三十一日までの間 三〇七、四七九人
昭和六十三年六月一日から同年九月三十日までの間 三〇七、四七八人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇七、四一六人
昭和六十四年一月一日から同年二月二十八日までの間 三〇六、六三二人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 昭和六十三年九月三十日までの間 二三、六九〇人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、四七三人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 昭和六十三年九月三十日までの間 六、四七五人
昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、四四二人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 昭和六十三年十二月三十一日までの間 二、〇〇九人 うち、九二三人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 昭和六十三年十二月三十一日までの間 一、〇〇九人 うち、一八四人は、検察庁の職員の定員とする。

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十三年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六二人とする。

   附 則 (昭和六三年九月二〇日政令第二百七十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二百七十七号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年一月一一日政令第一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年五月二九日政令第百二十七号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成元年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成元年九月三十日までの間 五一、六一五人 うち、二五、一三六人は、特別職の職員の定員とする。
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一、四九九人 うち、二五、一三六人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成元年十二月三十一日までの間 四九、二二三人 うち、一一、〇八四人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成元年九月三十日までの間 四、三一〇人 うち、一一九人は、特別職の職員の定員とする。
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、二五一人 うち、一一九人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成元年九月三十日までの間 七〇、一三四人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六八、四二五人
文部省 平成元年十二月三十一日までの間 一一六、七〇一人 うち、一一三、七一三人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成元年九月三十日までの間 五八、九〇三人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、四七六人
農林水産省 平成元年九月三十日までの間 四一、〇五六人
通商産業省 平成元年九月三十日までの間 一二、四六三人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、四四八人
運輸省 平成元年十二月三十一日までの間 三六、〇三一人
郵政省 平成元年五月三十一日までの間 二、七九七人
平成元年六月一日から同年十二月三十一日までの間 二、七九六人
労働省 平成元年十二月三十一日までの間 二二、四九〇人
建設省 平成元年九月三十日までの間 二五、五六五人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二五、三六三人
自治省 平成元年九月三十日までの間 五九〇人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成元年十二月三十一日までの間 四六四人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成元年九月三十日までの間 七、六二八人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二〇三人は、警察官の定員とする。
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六一一人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二〇三人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成元年十二月三十一日までの間 一、一二三人 うち、五三人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成元年九月三十日までの間 三、八五八人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、八二五人
北海道開発庁 平成元年九月三十日までの間 八、六二八人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、五八一人
防衛庁 平成元年十二月三十一日までの間 二五、一七七人 うち、二五、〇八三人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成元年九月三十日までの間 五〇七人
科学技術庁 平成元年九月三十日までの間 二、一四八人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一四〇人
環境庁 平成元年十二月三十一日までの間 九一八人
国土庁 平成元年九月三十日までの間 四六〇人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四五八人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成元年五月三十一日までの間 三〇六、二三〇人
平成元年六月一日から同年九月三十日までの間 三〇六、二三一人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇六、二六三人
平成二年一月一日から同年二月二十八日までの間 三〇五、八二八人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成元年九月三十日までの間 二一、八三二人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二一、六三五人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成元年九月三十日までの間 六、四三三人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、三九六人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成元年九月三十日までの間 二、〇〇四人 うち、九一五人は、特別職の職員の定員とする。
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、九九九人 うち、九一五人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成元年十二月三十一日までの間 一、〇〇一人 うち、一八二人は、検察庁の職員の定員とする。
大蔵省 平成元年九月三十日までの間 六九二人
農林水産省 平成元年九月三十日までの間 一六八人

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
期間 定員
平成元年九月三十日までの間 一、〇六五人
平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、〇六〇人


   附 則 (平成二年六月八日政令第百二十四号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成二年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成二年九月三十日までの間 五一、三二八人 うち、二四、九七七人は、特別職の職員の定員とする。
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一、二〇七人 うち、二四、九七八人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成二年九月三十日までの間 四九、三三五人 うち、一一、〇九八人は、検察庁の職員の定員とする。
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、三三一人 うち、一一、〇九八人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成二年九月三十日までの間 四、三九八人 うち、一二〇人は、特別職の職員の定員とする。
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、三四六人 うち、一二〇人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成二年九月三十日までの間 七〇、三一〇人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六八、九九四人
文部省 平成二年十二月三十一日までの間 一一六、九四五人 うち、一一三、九五二人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成二年九月三十日までの間 五八、九七二人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、五六二人
農林水産省 平成二年九月三十日までの間 四〇、一五四人
通商産業省 平成二年九月三十日までの間 一二、四〇四人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、三九四人
運輸省 平成二年九月三十日までの間 三六、〇二〇人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三五、九九五人
郵政省 平成二年十二月三十一日までの間 二、七八〇人
労働省 平成二年十二月三十一日までの間 二二、四八六人
建設省 平成二年九月三十日までの間 二五、二六三人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二五、〇五八人
自治省 平成二年九月三十日までの間 五九六人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成二年十二月三十一日までの間 四七七人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成二年九月三十日までの間 七、六五七人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二一九人は、警察官の定員とする。
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六二四人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二一九人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成二年九月三十日までの間 一、一二五人 うち、五三人は、特別職の職員の定員とする。
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、一二六人 うち、五四人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成二年九月三十日までの間 三、八一九人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、七九〇人
北海道開発庁 平成二年九月三十日までの間 八、四九六人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、四四八人
防衛庁 平成二年十二月三十一日までの間 二五、〇一七人 うち、二四、九二四人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成二年九月三十日までの間 五〇八人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇六人
科学技術庁 平成二年九月三十日までの間 二、一三九人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一三七人
環境庁 平成二年十二月三十一日までの間 九二四人
国土庁 平成二年九月三十日までの間 四六〇人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四五八人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成二年五月三十一日までの間 三〇六、三八九人
平成二年六月一日から同年六月三十日までの間 三〇六、三九二人
平成二年七月一日から同年七月三十一日までの間 三〇六、三四五人
平成二年八月一日から同年八月三十一日までの間 三〇六、三二二人
平成二年九月一日から同年九月三十日までの間 三〇六、二六二人
平成二年十月一日から同年十一月三十日までの間 三〇六、三五三人
平成二年十二月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇六、三〇九人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成二年九月三十日までの間 一九、九八五人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一九、八二〇人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成二年九月三十日までの間 六、三六九人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、三三九人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成二年九月三十日までの間 二、〇〇一人 うち、九一二人は、特別職の職員の定員とする。
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、九九六人 うち、九一二人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成二年十二月三十一日までの間 九九三人 うち、一八〇人は、検察庁の職員の定員とする。

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
期間 定員
平成二年九月三十日までの間 一、〇六五人
平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、〇六〇人


   附 則 (平成二年六月二七日政令第百七十六号)

 この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一二日政令第百八号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成三年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成三年九月三十日までの間 五一、〇〇三人 うち、二四、八一三人は、特別職の職員の定員とする。
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、八九七人 うち、二四、八一三人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成三年十二月三十一日までの間 四九、四二四人 うち、一一、一〇七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成三年九月二十九日までの間 四、四八九人 うち、一一九人は、特別職の職員の定員とする。
平成三年九月三十日 四、四八八人 うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、四三四人 うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成三年九月三十日までの間 七〇、八六四人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六九、六〇一人
文部省 平成三年十二月三十一日までの間 一一七、一七七人 うち、一一四、一七七人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成三年九月三十日までの間 五九、一〇二人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、六九二人
農林水産省 平成三年九月三十日までの間 三九、三九四人
通商産業省 平成三年九月三十日までの間 一二、四二一人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、三八八人
運輸省 平成三年九月三十日までの間 三六、〇一〇人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三五、九九五人
郵政省 平成三年十二月三十一日までの間 二、七六五人
労働省 平成三年九月三十日までの間 二二、四八〇人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、四七八人
建設省 平成三年九月三十日までの間 二四、九五九人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、七五九人
自治省 平成三年九月三十日までの間 五九七人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五七一人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成三年九月三十日までの間 四八九人 事務局の職員の定員とする。
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四八六人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成三年九月三十日までの間 七、六四五人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二三二人は、警察官の定員とする。
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六二九人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二三二人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成三年十二月三十一日までの間 一、一二六人 うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成三年九月三十日までの間 三、七七八人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、七四九人
北海道開発庁 平成三年九月三十日までの間 八、三六〇人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、三一九人
防衛庁 平成三年十二月三十一日までの間 二四、八五四人 うち、二四、七六二人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成三年十二月三十一日までの間 五〇九人
科学技術庁 平成三年九月三十日までの間 二、一三二人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一三〇人
環境庁 平成三年九月三十日までの間 九三八人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九三五人
国土庁 平成三年九月三十日までの間 四六二人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四五九人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成三年九月三十日までの間 三〇七、九〇八人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇七、九八一人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成三年九月三十日までの間 一八、二六五人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一八、〇四二人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成三年九月三十日までの間 六、二九九人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、二七三人

(沖縄 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成三年九月三十日までの間 一、九九三人 うち、九〇四人は、特別職の職員の定員とする。
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、九八九人 うち、九〇四人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成三年十二月三十一日までの間 九八三人 うち、一七八人は、検察庁の職員の定員とする。

 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
期間 定員
平成三年九月三十日までの間 一、〇六五人
平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、〇六一人


   附 則 (平成四年四月一〇日政令第百八号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成四年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成四年九月三十日までの間 五〇、七八三人 うち、二四、六七七人は、特別職の職員の定員とする。
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、六八七人 うち、二四、六八〇人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成四年九月三十日までの間 四九、六七六人 うち、一一、一四三人は、検察庁の職員の定員とする。
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、五八九人 うち、一一、一一七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成四年九月三十日までの間 四、五九七人 うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、五四三人 うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成四年九月三十日までの間 七一、三〇一人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七〇、二一一人
文部省 平成四年十二月三十一日までの間 一一七、五五九人 うち、一一四、五四三人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成四年九月三十日までの間 五九、二七二人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、七八三人
農林水産省 平成四年九月三十日までの間 三八、七四七人
通商産業省 平成四年九月三十日までの間 一二、四四八人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、三九六人
運輸省 平成四年九月三十日までの間 三六、〇五一人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、〇二七人
郵政省 平成四年五月三十一日までの間 二、七五四人
平成四年六月一五日から同年十二月三十一日までの間 二、七五二人
労働省 平成四年十二月三十一日までの間 二二、四七八人
建設省 平成四年九月三十日までの間 二四、七六五人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、五八五人
自治省 平成四年九月三十日までの間 六〇一人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五七三人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成四年九月三十日までの間 四九四人 事務局の職員の定員とする。
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九二人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成四年九月三十日までの間 七、六五五人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二五七人は、警察官の定員とする。
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六四〇人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二五七人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成四年十二月三十一日までの間 一、一二六人 うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成四年九月三十日までの間 三、七五四人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、七一八人
北海道開発庁 平成四年九月三十日までの間 八、二五五人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、二二五人
防衛庁 平成四年十二月三十一日までの間 二四、七一九人 うち、二四、六二六人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成四年九月三十日までの間 五一一人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇九人
科学技術庁 平成四年十二月三十一日までの間 二、一三一人
環境庁 平成四年九月三十日までの間 九五〇人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九四八人
国土庁 平成四年九月三十日までの間 四六四人
平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四六一人

 次の表の区分に欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

   附 則 (平成四年八月七日政令第二百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。

   附 則 (平成五年四月一日政令第九十九号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成五年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成五年九月三十日までの間 五〇、六〇二人 うち、二四、五五三人は、特別職の職員の定員とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、四九一人 うち、二四、五四七人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成五年九月三十日までの間 四九、九一七人 うち、一一、一四八人は、検察庁の職員の定員とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、八一二人 うち、一一、一二一人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成五年六月三十日までの間 四、七一六人 うち、一二一人は、特別職の職員の定員とする。
平成五年七月一日から同年九月三十日までの間 四、七〇八人 うち、一二一人は、特別職の職員の定員とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、六五六人 うち、一二一人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成五年九月三十日までの間 七一、九二九人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七〇、七五五人
文部省 平成五年十二月三十一日までの間 一一八、〇六六人 うち、一一五、〇三四人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成五年六月三十日までの間 五九、五〇〇人
平成五年七月一日から同年九月三十日までの間 五九、四七〇人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、八八九人
農林水産省 平成五年九月三十日までの間 三八、一〇一人
通商産業省 平成五年九月三十日までの間 一二、四八七人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、四一〇人
運輸省 平成五年九月三十日までの間 三六、一四一人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、一一二人
郵政省 平成五年六月三十日までの間 二、七八三人
平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間 二、七八一人
労働省 平成五年十二月三十一日までの間 二二、四七四人
建設省 平成五年九月三十日までの間 二四、五八二人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、四二九人
自治省 平成五年九月三十日までの間 六〇一人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五七五人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成五年十二月三十一日までの間 五〇一人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成五年九月三十日までの間 七、六八四人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二七一人は、警察官の定員とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六四九人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二七一人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成五年十二月三十一日までの間 一、一三七人 うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成五年九月三十日までの間 三、七一五人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、六八六人
北海道開発庁 平成五年九月三十日までの間 八、一六七人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、一三七人
防衛庁 平成五年九月三十日までの間 二四、五八八人 うち、二四、四九六人は、特別職の職員の定員とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、五八二人 うち、二四、四九〇人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成五年九月三十日までの間 五一三人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一一人
科学技術庁 平成五年十二月三十一日までの間 二、一三三人
環境庁 平成五年十二月三十一日までの間 九七二人
国土庁 平成五年九月三十日までの間 四六五人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四六二人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成五年六月三十日までの間 三〇九、一〇六人
平成五年七月一日から同年九月三十日までの間 三〇九、〇四三人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇九、一三四人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成五年九月三十日までの間 一四、九六八人
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一四、八〇一人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成五年九月三十日までの間 六、一八九人


   附 則 (平成五年四月二三日政令第百五十号)

 この政令は、平成五年六月一日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日政令第百五十六号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成六年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成六年九月三十日までの間 五〇、三三三人 うち、二四、四一七人は、特別職の職員の定員とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、二一二人 うち、二四、四〇九人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成六年九月三十日までの間 五〇、一五四人 うち、一一、一五二人は、検察庁の職員の定員とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、〇二五人 うち、一一、一二三人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成六年九月三十日までの間 四、八三一人 うち、一二二人は、特別職の職員の定員とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、七八六人 うち、一二二人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成六年九月三十日までの間 七二、〇四四人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、〇八四人
文部省 平成六年十二月三十一日までの間 一一八、四九七人 うち、一一五、四四八人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成六年六月三十日までの間 五九、三九九人
平成六年七月一日から同年九月三十日までの間 五九、三八三人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、九五〇人
農林水産省 平成六年九月三十日までの間 三七、六三八人
通商産業省 平成六年九月三十日までの間 一二、四七七人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、四二二人
運輸省 平成六年九月三十日までの間 三六、一七一人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、一四一人
郵政省 平成六年十二月三十一日までの間 二、七四六人
労働省 平成六年十二月三十一日までの間 二二、四七四人
建設省 平成六年九月三十日までの間 二四、四〇四人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、二六七人
自治省 平成六年九月三十日までの間 六〇八人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八〇人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成六年十二月三十一日までの間 五一七人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成六年六月三十日までの間 七、六九六人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二九一人は、警察官の定員とする。
平成六年七月一日から同年九月三十日までの間 七、六九六人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二九三人は、警察官の定員とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六六〇人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、二九三人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成六年十二月三十一日までの間 一、一三五人 うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成六年九月三十日までの間 三、六九〇人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、六五八人
北海道開発庁 平成六年九月三十日までの間 八、〇二四人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、九八九人
防衛庁 平成六年九月三十日までの間 二四、四五一人 うち、二四、三六〇人は、特別職の職員の定員とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、四四三人 うち、二四、三五二人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成六年九月三十日までの間 五一四人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一二人
科学技術庁 平成六年十二月三十一日までの間 二、一二六人
環境庁 平成六年十二月三十一日までの間 九八六人
国土庁 平成六年九月三十日までの間 四六六人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四六二人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成六年六月三十日までの間 三〇七、〇九一人
平成六年七月一日から同年九月三十日までの間 三〇七、〇二六人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇七、一七一人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成六年九月三十日までの間 一三、三三五人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一三、一八〇人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成六年九月三十日までの間 六、一五〇人
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、一三三人


   附 則 (平成六年一二月一九日政令第三百九十四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日政令第八十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成七年九月三十日までの間 五〇、〇七一人 うち、二四、二九三人は、特別職の職員の定員とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、九四八人 うち、二四、二九〇人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成七年九月三十日までの間 うち、一一、一八二人は、検察庁の職員の定員とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、一九四人 うち、一一、一二七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成七年九月三十日までの間 四、九三三人 うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、九〇〇人 うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成七年九月三十日までの間 七二、二四七人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、三三四人
文部省 平成七年九月三十日までの間 一一八、七九〇人 うち、一一五、七二九人は、国立学校の職員の定員とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一八、七八八人 うち、一一五、七二八人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成七年六月三十日までの間 五九、四六二人
平成七年七月一日から同年九月三十日までの間 五九、四二六人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九、〇〇二人
農林水産省 平成七年九月三十日までの間 三七、二一七人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三七、一九七人
通商産業省 平成七年九月三十日までの間 一二、五〇七人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、四四三人
運輸省 平成七年九月三十日までの間 三六、一九三人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、一五四人
郵政省 平成七年五月三十一日までの間 二、七四四人
平成七年六月一日から同年十二月三十一日までの間 二、七四二人
労働省 平成七年九月三十日までの間 二二、五四三人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、五四〇人
建設省 平成七年九月三十日までの間 二四、二三六人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、一一六人
自治省 平成七年九月三十日までの間 六一〇人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八四人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成七年十二月三十一日までの間 五二八人 事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成七年九月三十日までの間 七、七〇二人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三〇七人は、警察官の定員とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六六九人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三〇七人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成七年十二月三十一日までの間 一、一三三人 うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成七年九月三十日までの間 三、六六七人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、六二七人
北海道開発庁 平成七年九月三十日までの間 七、八七四人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、八三九人
防衛庁 平成七年九月三十日までの間 二四、三二六人 うち、二四、二三六人は、特別職の職員の定員とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、三二三人 うち、二四、二三三人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成七年九月三十日までの間 五一六人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一四人
科学技術庁 平成七年九月三十日までの間 二、一二六人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一二五人
環境庁 平成七年十二月三十一日までの間 一、〇〇四人
国土庁 平成七年九月三十日までの間 四六五人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四六二人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成七年五月三十一日までの間 三〇六、四三二人
平成七年六月一日から同年六月三十日までの間 三〇六、四三四人
平成七年七月一日から同年九月三十日までの間 三〇六、三六九人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇六、五一五人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成七年九月三十日までの間 一一、九一二人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一、七六四人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成七年九月三十日までの間 六、一〇五人
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、〇八三人


   附 則 (平成七年五月二二日政令第二百十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月三〇日政令第二百七十七号)

 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日政令第百十二号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成八年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内閣の機関 平成八年九月三十日までの間 二五六人
総理府 平成八年九月三十日までの間 四九、七九五人 うち、二四、一五四人は、特別職の職員の定員とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、六八〇人 うち、二四、一五一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成八年九月三十日までの間 五〇、四三九人 うち、一一、一九二人は、検察庁の職員の定員とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、三〇一人 うち、一一、一五五人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成八年九月三十日までの間 五、〇一九人 うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、〇一六人 うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成八年九月三十日までの間 七二、三八八人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、五四五人
文部省 平成八年九月三十日までの間 一一八、九二三人 うち、一一五、八五一人は、国立学校の職員の定員とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一八、九二一人 うち、一一五、八五一人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成八年九月三十日までの間 五九、四三〇人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九、〇〇四人
農林水産省 平成八年九月三十日までの間 三六、七五五人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、七三五人
通商産業省 平成八年九月三十日までの間 一二、五三六人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、四六二人
運輸省 平成八年九月三十日までの間 三六、一七五人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、一四〇人
郵政省 平成八年六月三十日までの間 二、七四二人
平成八年七月一日から同年十二月三十一日までの間 二、七四〇人
労働省 平成八年十二月三十一日までの間 二二、五七三人
建設省 平成八年九月三十日までの間 二四、〇八九人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、九六九人
自治省 平成八年九月三十日までの間 六一五人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八八人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成八年十二月三十一日までの間 五四二人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成八年九月三十日までの間 七、七〇七人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三二二人は、警察官の定員とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六七五人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三二二人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成八年十二月三十一日までの間 一、一三一人 うち、五八人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成八年九月三十日までの間 三、六二九人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、五九三人
北海道開発庁 平成八年九月三十日までの間 七、七三四人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、七〇一人
防衛庁 平成八年九月三十日までの間 二四、一八五人 うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、一八二人 うち、二四、〇九三人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成八年九月三十日までの間 五一七人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一五人
科学技術庁 平成八年十二月三十一日までの間 二、一三五人
環境庁 平成八年十二月三十一日までの間 一、〇一七人
国土庁 平成八年九月三十日までの間 四六九人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四六六人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成八年六月三十日までの間 三〇五、九〇八人
平成八年七月一日から同年九月三十日までの間 三〇五、八四五人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇五、九三二人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成八年九月三十日までの間 一〇、五六七人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一〇、四三五人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成八年九月三十日までの間 六、〇六〇人
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、〇四〇人


   附 則 (平成八年六月一四日政令第百七十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年四月一日政令第百十八号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成九年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成九年九月三十日までの間 四九、五一〇人 うち、二四、〇二五人は、特別職の職員の定員とする。
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、三九四人 うち、二四、〇二五人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成九年九月三十日までの間 五〇、五〇三人 うち、一一、二一六人は、検察庁の職員の定員とする。
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、三六六人 うち、一一、一八〇人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成九年九月三十日までの間 五、一一四人 うち、一二四人は、特別職の職員の定員とする。
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、一〇〇人 うち、一二四人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成九年九月三十日までの間 七二、四四七人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、六七七人
文部省 平成九年九月三十日までの間 一一八、九五九人 うち、一一五、八七八人は、国立学校の職員の定員とする。
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一八、九五六人 うち、一一五、八七七人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成九年六月三十日までの間 五九、四五三人
平成九年七月一日から同年九月三十日までの間 五九、四一五人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九、〇〇五人
農林水産省 平成九年九月三十日までの間 三六、四一三人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、三八七人
通商産業省 平成九年九月三十日までの間 一二、五〇八人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、四二三人
運輸省 平成九年九月三十日までの間 三六、一四七人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、一一七人
郵政省 平成九年十二月三十一日までの間 二、七四四人
労働省 平成九年十二月三十一日までの間 二二、五八三人
建設省 平成九年九月三十日までの間 二三、九七二人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、八五二人
自治省 平成九年九月三十日までの間 六一八人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九〇人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成九年十二月三十一日までの間 五五〇人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成九年九月三十日までの間 七、七〇三人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三三三人は、警察官の定員とする。
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六七二人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三三三人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成九年十二月三十一日までの間 一、一二三人 うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成九年九月三十日までの間 三、五九六人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、五五八人
北海道開発庁 平成九年九月三十日までの間 七、五九八人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、五六七人
防衛庁 平成九年十二月三十一日までの間 二四、〇五九人 うち、二三、九六九人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成九年九月三十日までの間 五一七人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一五人
科学技術庁 平成九年九月三十日までの間 二、一三四人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一三一人
環境庁 平成九年九月三十日までの間 一、〇二七人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一、〇二五人
国土庁 平成九年九月三十日までの間 四七四人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四七一人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成九年九月三十日までの間 三〇六、三五〇人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇六、四五八人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成九年九月三十日までの間 九、二六六人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 九、二〇二人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成九年九月三十日までの間 六、〇一七人
平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、〇〇〇人


   附 則 (平成一〇年四月九日政令第百二十七号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成十年四月一日から適用する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成十年九月三十日までの間 四九、五三二人 うち、二三、八七七人は、特別職の職員の定員とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、四八七人 うち、二三、八七一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成十年九月三十日までの間 五〇、四八四人 うち、一一、二三四人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、三五四人 うち、一一、二〇三人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成十年九月三十日までの間 五、一八三人 うち、一一、一二四人は、特別職の職員の定員とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、一八三人 うち、一一、一二四人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成十年九月三十日までの間 七二、〇二四人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、二九二人
文部省 平成十年九月三十日までの間 一一八、八六三人 うち、一一五、七七七人は、国立学校の職員の定員とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一八、八六一人 うち、一一五、七七六人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成十年六月三十日までの間 五九、三四〇人
平成十年七月一日から同年九月三十一日までの間 五九、三三七人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、九二七人
農林水産省 平成十年九月三十日までの間 三六、〇三一人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、〇〇八人
通商産業省 平成十年九月三十日までの間 一二、四五七人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、三九八人
運輸省 平成十年九月三十日までの間 三六、〇九五人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、〇七六人
郵政省 平成十年十二月三十一日までの間 二、七四七人
労働省 平成十年九月三十日までの間 二二、五六五人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、五四六人
建設省 平成十年九月三十日までの間 二三、八一一人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、六九一人
自治省 平成十年九月三十日までの間 六二二人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九四人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成十年十二月三十一日までの間 五五五人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成十年九月三十日までの間 七、六八九人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三八七人は、警察官の定員とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六六二人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、三八七人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成十年十二月三十一日までの間 一、一二〇人 うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成十年十二月三十一日までの間 三、五二三人
北海道開発庁 平成十年九月三十日までの間 七、四五三人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、四二二人
防衛庁 平成十年九月三十日までの間 二三、九一一人 うち、二三、八二一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、九〇四人 うち、二三、八一五人は、特別職の職員の定員とする。
防衛企画庁 平成十年九月三十日までの間 五一三人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇九人
科学技術庁 平成十年九月三十日までの間 二、一三四人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一三一人
環境庁 平成十年十二月三十一日までの間 一、〇三一人
国土庁 平成十年九月三十日までの間 四七二人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四七〇人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成十年九月三十日までの間 三〇四、一〇〇人
三〇四、二二〇人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成十年九月三十日までの間 八、三一四人
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、二五四人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成十年九月三十日までの間 五、九五四人


   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第百八十四号) 抄

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一九日政令第二百二十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三百九十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第八十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
総理府 平成十一年九月三十日までの間 四九、三七二人 うち、二三、七三二人は、特別職の職員の定員とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、二八九人 うち、二三、七二六人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成十一年九月三十日までの間 五〇、四四四人 うち、一一、二五一人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、三一二人 うち、一一、二一五人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成十一年九月三十日までの間 五、二三九人 うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、二三六人 うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省 平成十一年九月三十日までの間 七二、〇一三人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、二九七人
文部省 平成十一年九月三十日までの間 一一八、五六八人 うち、一一五、四七九人は、国立学校の職員の定員とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一八、五六五人 うち、一一五、四七八人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省 平成十一年九月三十日までの間 五九、二三五人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五八、八二五人
農林水産省 平成十一年九月三十日までの間 三五、六四二人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三五、六一二人
通商産業省 平成十一年九月三十日までの間 一二、四一八人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、三六〇人
運輸省 平成十一年九月三十日までの間 三六、〇四五人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、〇一六人
郵政省 平成十一年五月三十一日までの間 二、七五一人
平成十一年六月一日から同年十二月三十一日までの間 二、七四九人
労働省 平成十一年九月三十日までの間 二二、五二四人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二二、五〇五人
建設省 平成十一年九月三十日までの間 二三、六七八人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、五五八人
自治省 平成十一年九月三十日までの間 六二〇人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九二人

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成十一年十二月三十一日までの間 五六三人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成十一年九月三十日までの間 七、六七三人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、四〇五人は、警察官の定員とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六五一人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、四〇五人は、警察官の定員とする。
宮内庁 平成十一年十二月三十一日までの間 一、一一七人 うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成十一年九月三十日までの間 三、四九九人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、四八六人
北海道開発庁 平成十一年九月三十日までの間 七、三一〇人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、二八二人
防衛庁 平成十一年九月三十日までの間 二三、七六五人 うち、二三、六七六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、七五九人 うち、二三、六七〇人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成十一年九月三十日までの間 五〇九人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇八人
科学技術庁 平成十一年九月三十日までの間 二、一三三人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一三〇人
環境庁 平成十一年十二月三十一日までの間 一、〇三一人
国土庁 平成十一年九月三十日までの間 四七五人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四七二人

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成十一年五月三十一日までの間 三〇二、〇七四人
平成十一年六月一日から同年九月三十日までの間 三〇二、〇七六人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三〇二、一八五人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成十一年九月三十日までの間 七、五八二人
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、五三六人
国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業 平成十一年九月三十日までの間 五、九〇五人


   附 則 (平成一二年三月三一日政令第百三十九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(金融庁に関する経過措置)
 平成十二年四月一日から同年六月三十日までの間は、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の表金融再生委員会の項中「金融庁」とあるのは、「金融監督庁」とする。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考  
総理府 平成十二年六月三十日までの間 四九、一九五人 うち、二三、五七二人は、特別職の職員の定員とする。  
平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間 四九、二八七人 うち、二三、五七二人は、特別職の職員の定員とする。  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、二〇七人 うち、二三、五六九人は、特別職の職員の定員とする。  
法務省 平成十二年九月三十日までの間 五〇、三一二人 うち、一一、二五五人は、検察庁の職員の定員とする。  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、一八五人 うち、一一、二二六人は、検察庁の職員の定員とする。  
外務省 平成十二年九月三十日までの間 五、三〇二人 うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、二八三人 うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。  
大蔵省 平成十二年六月三十日までの間 七二、〇一六人    
平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間 七一、九三五人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、一八八人    
文部省 平成十二年九月三十日までの間 一一八、一七一人 うち、一一五、〇七五人は、国立学校の職員の定員とする。
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一一八、一七〇人 うち、一一五、〇七五人は、国立学校の職員の定員とする。  
厚生省 平成十二年六月三十日までの間 七五、六四一人    
平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間 七五、五九四人    
平成十二年十月一日から同年十一月三十日までの間 七五、一五一人    
平成十二年十二月一日から同月三十一日までの間 七五、一三一人    
農林水産省 平成十二年九月三十日までの間 三五、二九四人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三五、二八二人    
通商産業省 平成十二年九月三十日までの間 一二、四三〇人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一二、三六一人    
運輸省 平成十二年九月三十日までの間 三五、九二六人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三五、九一二人    
郵政省 平成十二年十二月三十一日までの間 二、七五二人    
労働省 平成十二年九月三十日までの間二 四、六五二人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、六一四人    
建設省 平成十二年九月三十日までの間 二三、五〇八人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、三九八人    
自治省 平成十二年九月三十日までの間 六一九人    
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五九二人    

 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
公正取引委員会 平成十二年九月三十日までの間 五七二人 事務総局の職員の定員とする。
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五六七人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成十二年九月三十日までの間 七、六六〇人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、四三一人は、警察官の定員とする。
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、六四一人 警察庁の職員の定員とし、うち、一、四三一人は、警察官の定員とする。
金融再生委員会 平成十二年六月三十日までの間 六七九人 うち、三八人は、事務局の定員とし、六四一人は、金融監督庁の定員とする。
宮内庁 平成十二年十二月三十一日までの間 一、一一四人 うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁 平成十二年七月二日までの間 三、四六八人  
平成十二年七月三日から同年九月三十日までの間 三、四六九人  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三、四五一人  
北海道開発庁 平成十二年九月三十日までの間 七、一八五人  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、一六三人  
防衛庁 平成十二年九月三十日までの間 二三、六〇三人 うち、二三、五一六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、六〇〇人 うち、二三、五一三人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁 平成十二年九月三十日までの間 五〇九人  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇八人  
科学技術庁 平成十二年九月三十日までの間 二、一一六人  
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二、一一二人  
環境庁 平成十二年十二月三十一日までの間 一、〇三八人  
国土庁 平成十二年九月三十日までの間 四七二人  

 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成十二年九月三十日までの間 二九九、六〇九人
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九九、五七八人
国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業 平成十二年九月三十日までの間 六、九〇九人
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、八八四人


   附 則 (平成一二年一二月六日政令第四百九十六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
( 行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 改正後の 行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
内閣府 三六、二八〇人 うち、二四、四五七人は、特別職の職員の定員とする。
総務省 七、五五六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 五一、〇〇一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三四九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 五、二九三人 うち、一二七人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 七一、七八二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 一三九、七七八人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三四、六六三人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生労働省 一〇〇、五八七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 三五、三一七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 一二、四二一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 六八、三五六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

 改正後の 行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる内閣府の外局の同項に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
国家公安委員会 七、六四三人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、四三一人は、警察官の定員とする。
防衛庁 二四、四八六人 うち、二四、四〇〇人は、特別職の職員の定員とする。
金融庁 七七一人  

 改正後の 行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる企業の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 二九六、九二一人
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業 六、六五六人
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業 五、八四八人
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業 一、四一四人


   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第百九号)

(施行期日)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
 改正後の 行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内閣の機関 平成十三年六月二十二日までの間 五八九人 うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年六月二十三日から同年十二月三十一日までの間 五八八人 うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府 平成十三年六月三十日までの間 三六、〇九九人 うち、二四、二七六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年七月一日から同年九月三十日までの間 三六、〇八八人 うち、二四、二六六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、〇五八人 うち、二四、二六四人は、特別職の職員の定員とする。
総務省 平成十三年九月三十日までの間 七、一四九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、〇二六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成十三年九月三十日までの間 五〇、九九八人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、八六六人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成十三年九月三十日までの間 五、三四五人 うち、一二八人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、三二六人 うち、一二八人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 平成十三年九月三十日までの間 七二、一八九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、五五二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 平成十三年九月三十日までの間 一三八、二七三人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一三八、二六七人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生労働省 平成十三年九月三十日までの間 一〇〇、八五五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十一月三十日までの間 一〇〇、三三八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十二月一日から同月三十一日までの間 一〇〇、三一一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 平成十三年九月三十日までの間 二七、一五五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二七、一〇五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 平成十三年九月三十日までの間 八、五六一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、四八二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 平成十三年九月三十日までの間 六六、三一五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六六、一四一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 平成十三年十二月三十一日までの間 九六三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

 新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
宮内庁 平成十三年六月三十日までの間 一、一〇六人 うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの間 一、〇九八人 うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成十三年九月三十日までの間 七、六〇八人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、五〇三人は、警察官の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、五九〇人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、五〇四人は、警察官の定員とする。
防衛庁 平成十三年九月三十日までの間 二四、三〇四人 うち、二四、二一九人は、特別職の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、三〇一人 うち、二四、二一六人は、特別職の職員の定員とする。

 新令第一条第三項の規定にかかわらず、公正取引委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
期間 定員 備考
平成十三年九月三十日までの間 五八二人 事務総局の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五七四人 事務総局の職員の定員とする。

 新令第三条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる企業の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成十三年九月三十日までの間 二九六、九五三人
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九五、九九〇人
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業 平成十三年九月三十日までの間 六、二七七人
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、二六四人


   附 則 (平成一三年六月二七日政令第二百十六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三百九十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日政令第百二十六号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内閣府 平成十四年六月三十日までの間 三五、九四三人 うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間 三五、九三三人 うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三五、九〇一人 うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。
総務省 平成十四年五月三十一日までの間 七、一二二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間 七、一二〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、〇四一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成十四年九月三十日までの間 五〇、八九一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、七五六人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成十四年九月三十日までの間 五、三七五人 うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、三六三人 うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 平成十四年九月三十日までの間 七二、〇〇二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、四〇二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 平成十四年九月三十日までの間 一三七、六二二人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三五、三九九人は、国立学校の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一三七、六〇六人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三五、三九七人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生労働省 平成十四年五月三十一日までの間 一〇一、〇一三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年六月一日から同月三十日までの間 一〇〇、九五六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間 一〇〇、七六四人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十一月三十日までの間 一〇〇、二三〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十二月一日から同月三十一日までの間 一〇〇、一八五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 平成十四年九月三十日までの間 二六、七三二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、七〇六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 平成十四年九月三十日までの間 八、五七二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、四六九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 平成十四年六月三十日までの間 六五、九三五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間 六五、〇六二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六四、八八〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 平成十四年十二月三十一日までの間 一、〇一四人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

 新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
宮内庁 平成十四年十二月三十一日までの間 一、〇九一人 うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成十四年九月三十日までの間 七、五六五人 一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五二四人は、警察官の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、五四六人 一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五二四人は、警察官の定員とする。
防衛庁 平成十四年十二月三十一日までの間 二四、〇七七人 うち、二四、〇四八人は、特別職の職員の定員とする。

 新令第一条第三項の規定にかかわらず、公正取引委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
期間 定員 備考
平成十四年九月三十日までの間 六二八人 事務総局の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六三三人 事務総局の職員の定員とする。

 新令第三条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる企業の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号イの事業を行う企業 平成十四年五月三十一日までの間 二九〇、〇一〇人
平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間 二九〇、〇一二人
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二八九、〇八八人
国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業 平成十四年九月三十日までの間 五、八一七人
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、八〇七人


   附 則 (平成一五年四月一日政令第百六十七号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内閣府 平成十五年九月三十日までの間 三六、五七六人 うち、二三、九一〇人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 三六、五二九人 うち、二三、九一〇人は、特別職の職員の定員とする。
総務省 平成十五年九月三十日までの間 五、四五七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、三五七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 平成十五年九月三十日までの間 五〇、九一八人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三九九人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、七五一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三七二人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成十五年九月三十日までの間 五、四〇九人 うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、三八六人 うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 平成十五年九月三十日までの間 七一、九三八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七一、二四七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 平成十五年九月三十日までの間 一三六、九二五人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三四、六八五人は、国立学校の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一三六、五九三人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一三四、三七〇人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生労働省 平成十五年六月三十日までの間 一〇〇、五五九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間 一〇〇、四五二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間 九九、九五五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間 九九、六一八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 平成十五年九月三十日までの間 二六、〇六五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二六、〇三一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 平成十五年九月三十日までの間 八、五五一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 八、四五五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 平成十五年九月三十日までの間 六四、六六四人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六四、四七九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 平成十五年十二月三十一日までの間 一、〇七〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

 新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
宮内庁 平成十五年十二月三十一日までの間 一、〇八六人 うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会 平成十五年九月三十日までの間 六五八人 事務総局の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六四六人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 平成十五年九月三十日までの間 七、五一九人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、五四五人は、警察官の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 七、四九九人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、五四四人は、警察官の定員とする。
防衛庁 平成十五年十二月三十一日までの間 二三、八九一人 うち、二三、八六二人は、特別職の職員の定員とする。

 新令第三条の規定にかかわらず、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
期間 定員
平成十五年九月三十日までの間 五、五一二人
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、五〇七人


   附 則 (平成一五年四月九日政令第二百一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年五月二八日政令第二百三十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日政令第二百七十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条第二項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日政令第277号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年七月一日から施行する。



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