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宮内庁法施行令

(昭和二十二年五月三日政令第五号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号

第一条  宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。

第二条  式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

   附 則

 この政令は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年四月三〇日政令第九十四号)

○1  この政令は、公布の日から、これを施行する。
○2  この政令施行の際、現に式部官、宮内府事務官又は宮内府技官の職にある者は、その定員の改正にかかわらず、この政令施行後四月の期間在任させることができる。

   附 則 (昭和二四年五月三一日政令第百二十七号)

 この政令は、昭和二十四年七月一日から、これを施行する。
   附 則 (昭和三一年六月二六日政令第二百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第百五十七号)

 この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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