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経済産業省定員規則
(平成十三年一月六日経済産業省令第四号)
最終改正:平成一五年四月一日経済産業省令第五十七号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、
経済産業省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条
経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
四、六六六人 |
|
資源エネルギー庁 |
一、〇九八人 |
|
特許庁 |
二、四七九人 |
|
中小企業庁 |
一九四人 |
|
合計 |
八、四三七人 |
|
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、地方支分部局及び特別の機関別の定員)
第二条
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、地方支分部局及び特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
八、五八九人 |
|
資源エネルギー庁 |
一、一〇七人 |
|
特許庁 |
二、五三二人 |
|
附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第百三十六号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
改正後の経済産業省令第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十三年九月三十日までの間 |
四、七八六人 |
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
四、七三四人 |
資源エネルギー庁 |
平成十三年九月三十日までの間 |
一、〇九二人 |
特許庁 |
平成十三年九月三十日までの間 |
二、四八九人 |
中小企業庁 |
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
二、四七二人 |
平成十三年九月三十日までの間 |
一九四人 |
附 則 (平成一四年四月一日経済産業省令第七十号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
2
改正後の
経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十四年九月三十日までの間 |
四、七九九人 |
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
四、七一〇人 |
資源エネルギー庁 |
平成十四年九月三十日までの間 |
一、〇九三人 |
特許庁 |
平成十四年九月三十日までの間 |
二、四八四人 |
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
二、四八〇人 |
中小企業庁 |
平成十四年九月三十日までの間 |
一九六人 |
附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第五十七号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
2
改正後の
経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十五年九月三十日までの間 |
四、七三五人 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
四、六七四人 |
資源エネルギー庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一、一二七人 |
特許庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
二、四九三人 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
二、四八九人 |
中小企業庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一九六人 |
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