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検察官・公証人特別任用等審査会令
(平成十五年十二月三日政令第四百七十七号)
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)は、委員十二人以内で組織する。
2
副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第十八条第三項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、審査会に試験委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。
一
最高裁判所事務総長
二
日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士 一人
三
学識経験のある者
2
試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試の執行ごとに、法務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員(前条第一項第一号に掲げる委員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
試験委員は、その者の任命に係る副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関する事務が終了したときは、解任されるものとする。
4
委員及び試験委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
検察官特別任用分科会 |
副検事の選考及び検察官特別考試に関する事項を処理すること。 |
公証人分科会 |
公証人の選考(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二に規定する選考をいう。)並びに同法第十五条第二項及び第八十一条第一項に規定する議決に関する事項を処理すること |
2
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる委員並びに試験委員は、検察官特別任用分科会に属する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、法務大臣が指名する。
4
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(議事)
第六条
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
(庶務)
第七条
審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において総括し、及び処理する。ただし、公証人分科会に係るものについては、法務省民事局総務課において処理する。
(細則等)
第八条
この政令に定めるもののほか、副検事の選考及び検察官特別考試の実施に関する細則並びに議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(公証人審査会令及び検察官特別任用審査会令の廃止)
第二条
公証人審査会令(昭和二十四年政令第百三十八号)及び検察官特別任用審査会令(平成十二年政令第二百七十三号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条
この政令の施行の日の前日において従前の公証人審査会又は検察官特別任用審査会の委員(最高裁判所事務総長である委員を除く。)である者の任期は、前条の規定による廃止前の公証人審査会令第三条第一項又は検察官特別任用審査会令第二条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2
この政令の施行前に、法令の規定により従前の公証人審査会又は検察官特別任用審査会がした処分その他の行為は、この政令の施行後は、この政令の施行後の法令の相当規定により検察官・公証人特別任用等審査会がした処分その他の行為とみなす。
3
この政令の施行の際現に法令の規定により従前の公証人審査会に対してされている出願その他の行為は、この政令の施行後は、この政令の施行後の法令の相当規定により検察官・公証人特別任用等審査会に対してされた出願その他の行為とみなす。
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