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公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令

(昭和五十四年十月一日総理府令第四十四号)


最終改正:平成一三年一月六日総務省令第三号


 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)及び公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)を実施するため、公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く総理府令を次のように定める。

 事務局総務課に調査官二人を置く。
 調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月六日総務省令第三号)

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。



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