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工業所有権研修所研修規則
(昭和五十年六月三十日通商産業省令第六十号)
最終改正:平成一三年一月六日経済産業省令第三号
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四十六条の2第三項の規定に基づき、及び同条第一項の規定を実施するため、工業所有権研修所規則を次のように制定する。
(目的)
第一条
この省令は、工業所有権研修所(以下「研修所」という。)において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修に関する事項の決定)
第二条
特許庁長官(以下「長官」という。)は、研修に関する基本的な事項を定めるものとする。
2
工業所有権研修所長(以下「所長」という。)は、長官の承認を受けて、研修の実施に関する細目を定めるものとする。
(研修計画)
第三条
所長は、長官の承認を受けて、毎年度研修計画を作成するものとする。
(研修生の決定)
第四条
研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、長官の承認を受けて、所長が決定する。
(服務)
第五条
研修生の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。
(退所)
第六条
所長は、研修生が次の各号の一に該当する場合には、その研修生を退所させることができる。
一
疾病その他の事由により継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
二
研修所の秩序を乱す行為その他の研修生としてふさわしくない行為をしたとき。
2
所長は、前項の規定により研修生を退所させることとしたときは、その旨を長官に通知するものとする。
(報告)
第七条
所長は、研修の結果に関し、毎年度一回長官に報告するものとする。
(雑則)
第八条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の研修所に関し必要な事項は、長官が定める。
2
この省令及び前項の規定により長官が定めるもののほか、研修所に関する細目は、所長が定める。
附 則
この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二八日通商産業省令第二十六号)
この省令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(昭和五十五年法律第十三号)の施行の日(昭和五十五年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日経済産業省令第三号)
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業省令第三号)となるものとする。
(計量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3
この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議会の会長、委員及び専門委員である者の任期は、第六条の規定による改正前の計量法施行規則第百五条及び第百九条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
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