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航空・鉄道事故調査委員会事務局組織規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第六号)
最終改正:平成一五年四月一日国土交通省令第五十一号
航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十四条第四項の規定に基づき、及び同法を実施するため、航空事故調査委員会事務局組織規則(昭和四十八年運輸省令第六十号)の全部を改正するこの命令を制定する。
(事故調査官)
第一条
事故調査官は、命を受けて、航空事故等又は鉄道事故等に関する調査に関する事務を分掌する。
2
事故調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空事故調査官とする。
3
首席航空事故調査官は、事故調査官の所掌に属する事務のうち航空事故等に関する調査に関する事務を統括する。
4
第二項に規定するもののほか、事故調査官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を次席航空事故調査官とする。
5
次席航空事故調査官は、事故調査官の所掌に属する事務のうち航空事故等に関する調査に関する事務の統括に関し、首席航空事故調査官を補佐する。
6
第二項及び第四項に規定するもののほか、事故調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道事故調査官とする。
7
首席鉄道事故調査官は、事故調査官の所掌に属する事務のうち鉄道事故等に関する調査に関する事務を統括する。
8
第二項、第四項及び第六項に規定するもののほか、事故調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席鉄道事故調査官とする。
9
次席鉄道事故調査官は、事故調査官の所掌に属する事務のうち鉄道事故等に関する調査に関する事務の統括に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。
(事務局に置く課等)
第二条
事務局に、総務課及び調査企画官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六
事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七
広報に関すること。
八
会計に関すること。
九
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十
航空事故等又は鉄道事故等に関する調査及び研究に関すること(事故調査官及び調査企画官の所掌に属するものを除く。)
十一
前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査企画官の職務)
第四条
調査企画官は、航空事故等又は鉄道事故等に関する調査の実施に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、航空事故調査委員会事務局組織規則(平成十三年国土交通省令第六号)となるものとする。
附 則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第百二十三号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第五十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
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