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航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の2第四項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第五項の国土交通省令で定める事態を定める省令

(平成十三年八月三十一日国土交通省令第百二十四号)



 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条の2第四項及び第五項の規定に基づき、 航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の2第四項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第五項の国土交通省令で定める事態を定める省令を次のように定める。

(法第二条の2第四項の国土交通省令で定める重大な事故)
第一条  航空・鉄道事故調査委員会設置法(以下「法」という。)第二条の2第四項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
 鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故
 規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、五人以上の死傷者を生じたもの又は乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
 規則第三条第一項第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
 専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
 軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして国土交通大臣が告示で定めるもの

(法第二条の2第五項の国土交通省令で定める事態)
第二条  法第二条の2第五項の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
 規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
 規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
 規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
 規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
 規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
 規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
 軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして国土交通大臣が告示で定めるもの

   附 則

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。


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