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航空交通管制部組織規則

(平成十三年一月六日国土交通省令第二十六号)


最終改正:平成一五年四月一日国土交通省令第五十七号


 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四十条第三項及び第五項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、 航空交通管制部組織規則を次のように定める。

(管轄区域)
第一条  航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
航空交通管制部 管轄区域
札幌航空交通管制部 北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点から二九九度に引いた線(以下「A線」という。)、同地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三七度一四分四九秒の地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度四五分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一三九度五九分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一四一度四九分四七秒の地点、北緯三九度四八分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒の地点、北緯四〇度一〇秒東経一四二度三四分四七秒の地点、北緯四〇度三三分一〇秒東経一四三度五五分四六秒の地点及び北緯四一度一〇秒東経一四四度四六秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)並びに同地点から四三度に引いた線(以下「C線」という。)以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域
東京航空交通管制部 A線、B線及びC線以南であって、北緯三五度三〇分二八秒東経一三二度三八分二四秒の地点から二七二度に引いた線(以下「D線」という。)、同地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三三度四五分四〇秒東経一三四度五八分二七秒の地点、北緯三三度二六分三一秒東経一三四度二二分五三秒の地点、北緯三三度一五分三九秒東経一三四度六分一九秒の地点、北緯三三度七分二〇秒東経一三三度四七分四九秒の地点、北緯三二度五七分一七秒東経一三三度二九分三九秒の地点、北緯三二度五三分三〇秒東経一三三度一四分五五秒の地点、北緯三二度一三秒東経一三三度五九分五一秒の地点、北緯三〇度三九分五二秒東経一三二度八分四七秒の地点及び北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点を順次に結んだ線(以下「E線」という。)、同地点及び北緯二六度三〇分一五秒東経一三六度五九分五〇秒の地点を結んだ線(以下「F線」という。)並びに同地点から一八〇度に引いた線(以下「G線」という。)以東の区域であって本邦及びこれに近接する区域
福岡航空交通管制部 D線、E線及び北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点から二七〇度に引いた線(以下「H線」という。)以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域
那覇航空交通管制部 F線、G線及びH線以南の区域であって本邦及びこれに近接する区域

(航空管制情報官)
第二条  東京航空交通管制部に、航空管制情報官を置く。
 航空管制情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国内及び国際航空通信における航空交通に関連する情報の中継を行うシステム(以下「航空交通情報システム」という。)による航空通信の実施並びに航空交通情報システムを構成する施設(以下「航空交通情報システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。
 航空情報(電話による航空通信により提供する航空情報(以下「電話による航空情報」という。)を除き、航空路管制業務又は進入管制業務(東京航空交通管制部の所掌に属するものに限る。)に関連するものに限る。)の編集に関すること。
 航空管制情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制情報官とする。
 先任航空管制情報官は、航空管制情報官の所掌に属する事務を管理する。
 第三項に規定するもののほか、航空管制情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制情報官とする。
 次席航空管制情報官は、航空管制情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制情報官を補佐する。

(航空管制通信官)
第三条  東京航空交通管制部に、航空管制通信官を置く。
 航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 電話による航空通信の実施に関すること。
 電話による航空情報(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものに限る。)に関すること。
 航空管制通信官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制通信官とする。
 先任航空管制通信官は、航空管制通信官の所掌に属する事務を管理する。

(航空管制官)
第四条  航空交通管制部に、航空管制官を置く。
 航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に関する事務(航空管制情報官、航空管制通信官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
 第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。

(航空管制技術官)
第五条  航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。
 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空通信施設、レーダー及び航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
 第三項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
 次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。

(航空交通管制部に置く課)
第六条  航空交通管制部に、次の三課を置く。
  総務課
会計課
施設課

(総務課の所掌事務)
第七条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)
第八条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会計に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。

(施設課の所掌事務)
第九条  施設課は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する機械施設及び電気施設(航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。

(雑則)
第十条  この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六十四号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第四十八号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五十三号)

 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第五十七号)

 この省令は、平成十五年十月二日から施行する。


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