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公正取引委員会事務総局組織規程
(昭和四十年四月十五日公正取引委員会規則第一号)
最終改正:平成一五年一二月二六日公正取引委員会規則第九号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、公正取引委員会事務局組織規程を次のように定める。
(事務分掌及びその他組織の細目)
第一条
事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。
(首席審判官)
第二条
事務総局に置かれる審判官のうち一人を首席審判官とする。
2
首席審判官は、審判官の事務を総括整理し、かつ、公正取引委員会の審査及び審判に関する規則(平成十三年公正取引委員会規則第八号)第三十二条第一項の職務を行なう。
(企業結合調査官)
第二条の2
事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官二十六人以内を置く。
2
企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第十五条に掲げる事務を処理する。
(下請取引検査官)
第二条の3
事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官十四人以内を置く。
2
下請取引検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第七条第二項に掲げる事務を処理する。
(景品表示監視官)
第二条の4
事務総局経済取引局取引部消費者取引課景品表示監視室に景品表示監視官十六人以内を置く。
2
景品表示監視官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第八条第二項に掲げる事務を処理する。
(審査専門官)
第二条の5
事務総局審査局に審査専門官二百十三人以内を置く。
2
審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。
3
審査専門官のうち、六人以内を特別審査専門官とすることができる。
4
特別審査専門官は、命を受け、審判開始決定を維持するために必要な事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
(地方事務所及び支所の分課)
第三条
地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。
名称 |
地方事務所及び支所に置かれる課 |
北海道事務所 |
総務課 取引課 第一審査課 第二審査課 |
東北事務所 |
総務課 取引課 第一審査課 第二審査課 |
中部事務所 |
総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 |
近畿中国四国事務所 |
総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課 |
中国支所 |
総務課 取引課 第一審査課 第二審査課 |
四国支所 |
総務課 審査課 |
九州事務所 |
総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 |
(地方事務所及び支所の総務課)
第四条
地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の総務課にあっては、第四条の3第一項第三号、第四条の4第一項並びに第五条第一項第二号及び第四号並びに第二項の事務を、中部事務所の総務課にあっては、第四条の3第一項第三号、第四条の4第一項並びに第五条第一項第二号及び第四号並びに第二項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の総務課にあっては、第四条の3第一項第三号、第四条の4第一項並びに第五条第一項第二号及び第四号、第二項、第三項並びに第五項の事務を、四国支所の総務課にあっては、第五条第六項第二号の事務を行うことができる。
一
所内事務の総括に関すること。
二
広報及び文書に関すること。
三
人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
四
課徴金の徴収に関すること。
五
経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。
六
独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
七
価格の同調的引上げについての報告の徴収に関すること。
八
会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出、株式に関する報告書並びに会社の合併、共同新設分割、吸収分割又は営業若しくは営業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更並びに会社の合併、共同新設分割、吸収分割又は営業若しくは営業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。
九
事業者団体及び中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
十
生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
十一
労働時間短縮実施計画に関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
2
前項に掲げる事務のほか、四国支所の総務課においては、第四条の3及び第四条の4第一項に掲げる事務をつかさどる。
第四条の2
削除
(地方事務所及び支所の取引課及び景品表示監視官)
第四条の3
地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所及び中国支所の取引課にあっては、第五条第一項第二号及び第四号並びに第二項の事務を、中部事務所の取引課にあっては、次条第一項並びに第五条第一項第二号及び第四号並びに第二項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の取引課にあっては、次条第一項並びに第五条第一項第二号及び第四号、第二項、第三項並びに第五項の事務を、九州事務所の取引課にあっては、次条第一項並びに第五条第一項第二号及び第四号並びに第二項の事務を行うことができる。
一
不公正な取引方法の指定に関すること。
二
再販売価格に関する届出の受理に関すること。
三
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(審査課、第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課の所掌に属するものを除く。)。
2
前項に掲げる事務のほか、北海道事務所、東北事務所及び中国支所の取引課においては、次条第一項に掲げる事務をつかさどる。
3
前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて景品表示監視官六人以内を置く。
(地方事務所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官)
第四条の4
地方事務所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行その他下請取引に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、中部事務所の下請課にあっては、前条第一項第三号並びに次条第一項第二号及び第四号並びに第二項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の下請課にあっては、前条第一項第三号並びに次条第一項第二号及び第四号、第二項、第三項並びに第五項の事務を、九州事務所の下請課にあっては、前条第一項第三号並びに次条第一項第二号及び第四号並びに第二項の事務を行うことができる。
2
前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官十人以内を置く。
(地方事務所及び中国支所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)
第五条
地方事務所及び中国支所の第一審査課においては、所内の審査事務の総括に関する事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第一項の事務を行うことができる。
一
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
二
鉱業及び建設業についての事件の審査に関すること。
三
事件に係る審決(課徴金に係るものを除く。)の執行及び執行後の監査に関すること。
四
その他地方事務所の第二審査課、第三審査課及び第四審査課の所掌に属さない事件(中部事務所の第一審査課にあっては、第二審査課及び第三審査課の所掌に属さない事件、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の第一審査課にあっては、第二審査課の所掌に属さない事件)の審査に関すること。
2
地方事務所及び中国支所の第二審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第二審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第一項の事務を行うことができる。
一
製造業についての事件の審査に関すること。
二
農業、林業及び水産業についての事件の審査に関すること。
3
地方事務所の第三審査課においては、商業についての事件の審査に関する事務(近畿中国四国事務所の第三審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第一項の事務を行うことができる。
4
前項に掲げる事務のほか、中部事務所の第三審査課においては、次項に掲げる事務をつかさどる。
5
地方事務所の第四審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第四審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第一項の事務を行うことができる。
一
電気・ガス・水道業についての事件の審査に関すること。
二
運輸・通信業についての事件の審査に関すること。
三
金融業についての事件の審査に関すること。
四
サービス業についての事件の審査に関すること。
6
四国支所の審査課においては、次の事務をつかさどる。
一
独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
二
事件の審査に関すること。
三
事件に係る審決(課徴金に係るものを除く。)の執行及び執行後の監査に関すること。
7
前各項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官六十人以内を置く。
(経済取引指導官)
第六条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2
経済取引指導官は、命を受けて、第四条第一項第五号から第十一号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2
第二条の5第一項及び第五条第七項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
附 則 (昭和四一年一二月九日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年六日二五日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六日二八日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十年四月二日から施行し、同年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十一年五月十日から施行し、同年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五一年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一五日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十二年四月十八日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三〇日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附 則 (昭和五三年九月三〇日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二八日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月三日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月一日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月九日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月三〇日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月六日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日公正取引委員会規則第四号) 抄
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一年五月二九日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月一日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日公正取引委員会規則第八号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の
公正取引委員会事務総局組織規程第五条第一項第一号の規程は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年六月一八日公正取引委員会規則第二号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
国際的協定又は国際的契約であってこの規則の施行前にしたものに係る届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日公正取引委員会規則第四号) 抄
1
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十七号)の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第四条の2第一項第四号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二八日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日公正取引委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二八日公正取引委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日公正取引委員会規則第十一号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二六日公正取引委員会規則第九号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
様式第1号 (A4)
(略)
様式第2号 (A4)
(略)
様式第3号 (A4)
(略)
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