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厚生労働省定員規則

(平成十三年一月六日厚生労働省令第三号)


最終改正:平成一五年六月三〇日厚生労働省令第百十四号


 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、 厚生労働省定員規則を次のように定める。

(本省及び各外局別の定員)
第一条  厚生労働省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 八一、六四〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
社会保険庁 一七、五〇六人  
中央労働委員会 一一四人 事務局の職員の定員とする。
合計 九九、二六〇人  

(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条  本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の第一条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
本省 八三、一〇二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
中央労働委員会 一一七人 事務局の職員の定員とする。


   附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第百十号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 本省及び社会保険庁別の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の 厚生労働省定員規則第一項の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成十三年九月三十日までの間 八三、三二六人
平成十三年十月一日から同年十一月三十日までの間 八二、八三二人
平成十三年十二月一日から同月三十一日までの間 八二、八〇五人
社会保険庁 平成十三年九月三十日までの間 一七、四一三人
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、三九〇人


   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第五十八号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
 本省及び社会保険庁別の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間は、新定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成十四年五月三十一日までの間 八三、二九七人
平成十四年六月一日から同年六月三十日までの間 八三、二四〇人
平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間 八三、〇四八人
平成十四年十月一日から同年十一月三十日までの間 八二、五三七人
平成十四年十二月一日から同年十二月三十一日までの間 八二、四九二人
社会保険庁 平成十四年九月三十日までの間 一七、六〇一人
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、五七八人

 新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成十五年六月三十日までの間 八二、八六一人
平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間 八二、七五四人
平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間 八二、二九九人
平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間 八一、九六二人
社会保険庁 平成十五年九月三十日までの間 一七、五八四人
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、五四二人


   附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七十六号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(本省及び社会保険庁の定員の特例)
 新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成十五年六月三十日までの間 八二、八六一人
平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間 八二、七五四人
平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間 八二、二九九人
平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間 八一、九六二人
社会保険庁 平成十五年九月三十日までの間 一七、五八四人
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、五四二人


   附 則 (平成一五年五月二八日厚生労働省令第九十八号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月三〇日厚生労働省令第百十四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。



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