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厚生労働省定員規則
(平成十三年一月六日厚生労働省令第三号)
最終改正:平成一五年六月三〇日厚生労働省令第百十四号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、
厚生労働省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条
厚生労働省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
八一、六四〇人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
社会保険庁 |
一七、五〇六人 |
|
中央労働委員会 |
一一四人 |
事務局の職員の定員とする。 |
合計 |
九九、二六〇人 |
|
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の第一条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
八三、一〇二人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
中央労働委員会 |
一一七人 |
事務局の職員の定員とする。 |
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第百十号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
本省及び社会保険庁別の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の
厚生労働省定員規則第一項の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十三年九月三十日までの間 |
八三、三二六人 |
平成十三年十月一日から同年十一月三十日までの間 |
八二、八三二人 |
平成十三年十二月一日から同月三十一日までの間 |
八二、八〇五人 |
社会保険庁 |
平成十三年九月三十日までの間 |
一七、四一三人 |
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一七、三九〇人 |
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第五十八号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
本省及び社会保険庁別の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間は、新定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十四年五月三十一日までの間 |
八三、二九七人 |
平成十四年六月一日から同年六月三十日までの間 |
八三、二四〇人 |
平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間 |
八三、〇四八人 |
平成十四年十月一日から同年十一月三十日までの間 |
八二、五三七人 |
平成十四年十二月一日から同年十二月三十一日までの間 |
八二、四九二人 |
社会保険庁 |
平成十四年九月三十日までの間 |
一七、六〇一人 |
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一七、五七八人 |
2
新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十五年六月三十日までの間 |
八二、八六一人 |
平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間 |
八二、七五四人 |
平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間 |
八二、二九九人 |
平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間 |
八一、九六二人 |
社会保険庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一七、五八四人 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一七、五四二人 |
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七十六号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(本省及び社会保険庁の定員の特例)
2
新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十五年六月三十日までの間 |
八二、八六一人 |
平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間 |
八二、七五四人 |
平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間 |
八二、二九九人 |
平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間 |
八一、九六二人 |
社会保険庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一七、五八四人 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一七、五四二人 |
附 則 (平成一五年五月二八日厚生労働省令第九十八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月三〇日厚生労働省令第百十四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
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