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交通政策審議会令

(平成十二年六月七日政令第三百号)


最終改正:平成一五年六月二七日政令第二百九十三号


  内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(所掌事務)
第一条  交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)
第二条  審議会は、委員三十人以内で組織する。
 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第三条  委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

(委員の任期等)
第四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第五条  審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第六条  審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
交通体系分科会 一 交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。
二 陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
技術分科会 一 運輸技術及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
観光分科会 観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
陸上交通分科会 一 鉄道、道路運送その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。
二 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
海事分科会 一 海運、港湾運送、造船に関する事業、船舶、船員及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
港湾分科会 一 港湾及び航路に関する重要事項を調査審議すること。
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)及び広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
航空分科会 航空に関する重要事項を調査審議すること。
気象分科会 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。
 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)
第七条  分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

(議事)
第八条  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(庶務)
第九条  審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第九項までに定めるところにより処理する。
 交通体系分科会の庶務は、国土交通省政策統括官において処理する。
 技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術安全課において処理する。
 観光分科会の庶務は、国土交通省総合政策局観光部企画課において処理する。
 陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。ただし、道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省自動車交通局総務課において処理する。
 海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。
 港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局管理課において処理する。
 航空分科会の庶務は、国土交通省航空局監理部総務課において処理する。
 気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。

(雑則)
第十条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(海事分科会の所掌事務の特例)
第二条  海事分科会は、第六条第一項の表海事分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。

   附 則 (平成一二年一一月一五日政令第四百七十四号)

 この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日政令第百三十六号) 抄

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三百四十五号)

(施行期日)
第一条  この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百六十三号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。



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