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公務員制度調査会令

(平成九年四月一日政令第百二十一号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条  公務員制度調査会(以下「調査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
 委員は、学識経験のある者のうちから任命されるものとする。
 委員は、非常勤とする。

(会長)
第二条  調査会に、会長を置く。
 会長は、委員の互選により定める。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(特別委員)
第三条  特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、調査会に、特別委員を置くことができる。
 特別委員は、学識経験のある者のうちから任命されるものとする。
 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 特別委員は、非常勤とする。

(総務省設置法附則第四条第三項の政令で定める委員その他の職員)
第四条  総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)附則第四条第三項の政令で定める委員その他の職員は、委員及び特別委員とする。

(議事)
第五条  調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第六条  調査会の庶務は、総務省人事・恩給局総務課において処理する。

(雑則)
第七条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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