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国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令

(昭和五十二年七月一日大蔵省令第三十二号)


最終改正:平成一五年六月三〇日財務省令第六十三号


 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四十四条第三項の規定に基づき、国税局間税部の調査監視課等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和四十六年大蔵省令第四十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(所掌に属する事務の範囲)
第一条  国税局課税部(札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、名古屋国税局、広島国税局及び福岡国税局にあつては、課税第一部とする。)の資産課税課又は東京国税局及び大阪国税局の課税第一部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の資産課税課(以下この項において「課税第一部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
 相続税、贈与税及び財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第三百九十五条第一号に規定する譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章第四節第四款に規定する収用等の場合の譲渡所得の特別控除等及び同法第二章第四節第五款に規定する特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除に関する事務、同法第四十条に規定する承認に関する事務、同法第七十条の4及び第七十条の6に規定する納税猶予に関する事務その他の専門的事項に関する事務で、国税庁長官又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が、特に課税第一部統括国税調査官等において調査させる必要があると認めるものについての調査及び検査を行うこと。
 資本金額又は出資金額が十億円以上である法人についての地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査を行うこと。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等(企業組合及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の8第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であつて、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。)及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に係るものを除く。
 前号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が、特に課税第一部統括国税調査官等において調査させる必要があると認める地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査を行うこと。
 国税局課税部(札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあつては、課税第二部とする。)の消費税課及び酒税課又は関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第二部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「課税第二部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
 酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税、石油税及び取引所税(以下「酒税等」という。)の課税標準の調査並びに酒税等に関する検査で、次条の規定により国税局長が指定する製造場等(次条第一号の表の中欄に掲げる製造場、積込みの場所(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)に規定する航空機燃料の取卸しの場所を含む。)、充てん場、 採取場、事務所等、一般電気事業者又は取引所をいう。以下同じ。)に係るもの
 酒税等につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づく調査、検査及び犯則の取締り

(指定の基準等)
第二条  国税局長は、前条第二項第一号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。
 次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前三年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。ただし、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において当該製造場等に係る酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものを除く。
番号 製造場等の区分 基準
酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類の製造場 当該製造場から一年中に移出された酒類の数量が三千キロリットル以上であること
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定する製造たばこの製造場 当該製造場から一年中に移出された製造たばこに係るたばこ税の額に相当する金額が五千万円以上であること
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)に規定する揮発油の製造場 当該製造場から一年中に移出された揮発油に係る揮発油税の額及び地方道路税の額の合計額に相当する金額が五千万円以上であること
航空機燃料税法に規定する航空機燃料の航空機への積込みの場所 当該積込みの場所において一年中に航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額に相当する金額が五千万円以上であること
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する石油ガスの充てん場 当該充てん場から一年中に移出された課税石油ガスに係る石油ガス税の額に相当する金額が五千万円以上であること
石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場 当該採取場から一年中に移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の額に相当する金額が五千万円以上であること
租税特別措置法第九十条の5、同法第九十条の6及び第九十条の6の2に規定する製造場 当該製造場に対する石油石炭税の額に相当する還付金の額が一年間に五千万年以上であること
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)に規定する課税文書を作成し又は所持すると認められる法人の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。) 当該法人の資本金額又は出資金額が五十億円以上であること
電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)に規定する一般電気事業者 当該一般電気事業者の一年中の販売電気に係る電源開発促進税の額が五千万円以上であること
10 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油又はガス状炭化水素の採取場 当該採取場から一年中に移出された原油又はガス状炭化水素に係る石油税の額に相当する金額が五千万円以上であること
11 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の5、同法第九十条の6及び第九十条の6の2に規定する製造場 当該製造場に対する石油税の額に相当する還付金の額が一年間に五千万円以上であること
12 有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律(平成十一年法律第十七号)第二条の規定による廃止前の取引所税法(平成二年法律第二十二号)に規定する取引所 先物取引等を行う取引所

 前号に掲げるもののほか、同号の表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等に準ずる製造場等その他の製造場等で、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要があると認めるもの

(指定の解除)
第三条  国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。

(指定の通知等)
第四条  国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税義務者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。

   附 則

 この省令は、昭和五十二年七月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月一八日大蔵省令第二十五号) 抄

 この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年六月三〇日大蔵省令第二十九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「第百二十条の6」を「第百二十条の7」に、「第百三十一条の5」を「第百三十一条の6」に及び「第百三十八条の20」を「第百三十八条の21」に改める部分に限る。)、第百三条、第百十四条、第百二十条の2、第百二十条の3及び第百二十条の4の改正規定、第百二十条の6を改め、同条を第百二十条の7とし、第百二十条の5の次に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の4、第百二十五条、第百二十五条の2、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条の4及び第百三十一条の改正規定、第百三十一条の5を第百三十一条の6とする改正規定、第百三十一条の4を改め、同条を第百三十一条の5とする改正規定、第百三十一条の3を改め、同条を第百三十一条の4とし、第百三十一条の2を第百三十一条の3とし、第百三十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の2、第百三十四条の4、第百三十四条の5、第百三十四条の6、第百三十四条の7、第百三十五条、第百三十六条の6、第百三十七条の4及び第百三十八条の7の改正規定、第百三十八条の20を改め、同条を第百三十八条の21とし、第百三十八条の19を第百三十八条の20とし、第百三十八条の18を第百三十八条の19とする改正規定、第百三十八条の17を改め、同条を第百三十八条の18とし、第百三十八条の16を第百三十八条の17とし、第百三十八条の15を第百三十八条の16とし、第百三十八条の14を第百三十八条の15とする改正規定、第百三十八条の13を改め、同条を第百三十八条の14とし、第百三十八条の12を第百三十八条の13とし、第百三十八条の11を第百三十八条の12とする改正規定、第百三十八条の10を改め、同条を第百三十八条の11とし、第百三十八条の9を第百三十八条の10とし、第百三十八条の8を第百三十八条の9とし、第百三十八条の7の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに附則第三項の規定 昭和五十五年七月十日

   附 則 (昭和五七年二月五日大蔵省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月一日大蔵省令第三十五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第百二十条の8」を「第百二十条の7」に、「第百三十八条の22」を「第百三十八条の23」に改める部分に限る。)、第百一条の5、第百三条、第百四条、第百十四条及び第百二十条の2の改正規定、第百二十条の3を削る改正規定、第百二十条の4を改め、同条を第百二十条の3とし、第百二十条の5を第百二十条の4とし、第百二十条の6から第百二十条の8までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条及び第百二十四条の3の改正規定、第百二十四条の4を削り、第百二十四条の5を第百二十四条の4とし、第百二十四条の6を第百二十四条の5とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の2、第百三十条の4、第百三十一条の5、第百三十一条の6、第百三十四条の2、第百三十四条の4、第百三十五条、第百三十六条の6、第百三十七条、第百三十七条の2、第百三十七条の4、第百三十七条の5、第百三十八条及び第百三十八条の2の改正規定、第百三十八条の22を改め、同条を第百三十八条の23とし、第百三十八条の21を第百三十八条の22とする改正規定、第百三十八条の20を改め、同条を第百三十八条の21とする改正規定、第百三十八条の19を改め、同条を第百三十八条の20とし、第百三十八条の18を第百三十八条の19とし、第百三十八条の17を第百三十八条の18とし、第百三十八条の16を第百三十八条の17とする改正規定、第百三十八条の15を改め、同条を第百三十八条の16とし、第百三十八条の14を第百三十八条の15とし、第百三十八条の13を第百三十八条の14とする改正規定、第百三十八条の12を改め、同条を第百三十八条の13とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条の11を削る改正規定、第百三十八条の10を改め、同条を第百三十八条の11とする改正規定、第百三十八条の9を改め、同条を第百三十八条の10とし、第百三十八条の8を第百三十八条の9とする改正規定、第百三十八条の7を改め、同条を第百三十八条の8とし、第百三十八条の6の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十二条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の7、第百四十六条の9及び第百四十六条の10の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十八年七月十二日

   附 則 (昭和五九年四月一三日大蔵省令第十六号) 抄

 この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月二五日大蔵省令第一号) 抄

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一日大蔵省令第三十九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第百三十四条の8」を「第百三十四条の9」に、「第百三十八条の23」を「第百三十八条の26」に改める部分に限る。)、第百三条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の2を削る改正規定、第百十九条、第百二十条、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条の3及び第百二十四条の5の改正規定、第百二十四条の6を削る改正規定、第百二十五条、第百二十五条の2、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の3、第百三十条の4、第百三十二条、第百三十三条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の8を第百三十四条の9とする改正規定、第百三十四条の7を改め、同条を第百三十四条の8とし、第百三十四条の6を第百三十四条の7とし、第百三十四条の5を第百三十四条の6とする改正規定、第百三十四条の4を改め、同条を第百三十四条の5とし、第百三十四条の3の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2及び第百三十六条の3の改正規定、第百三十六条の6を第百三十六条の8とする改正規定、第百三十六条の5を改め、同条を第百三十六条の7とする改正規定、第百三十六条の4を改め、同条を第百三十六条の6とし、第百三十六条の3の次に二条を加える改正規定、第百三十七条の2、第百三十七条の4、第百三十七条の5及び第百三十八条の2の改正規定、第百三十八条の23を改め、同条を第百三十八条の26とする改正規定、第百三十八条の22を改め、同条を第百三十八条の25とする改正規定、第百三十八条の21を改め、同条を第百三十八条の24とする改正規定、第百三十八条の20を改め、同条を第百三十八条の23とし、第百三十八条の19を第百三十八条の22とし、第百三十八条の18を第百三十八条の21とし、第百三十八条の17を第百三十八条の20とし、同条の前に二条を加える改正規定、第百三十八条の16を改め、同条を第百三十八条の17とし、第百三十八条の15を第百三十八条の16とする改正規定、第百三十八条の14を改め、同条を第百三十八条の15とする改正規定、第百三十八条の13を改め、同条を第百三十八条の14とし、第百三十八条の12の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十一条の2、第百四十一条の3、第百四十二条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3及び第百四十六条の8の改正規定並びに別表第十表の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月十日

   附 則 (平成元年五月二九日大蔵省令第四十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第三十五号) 抄

 この省令は、平成三年七月十日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第三十二号) 抄

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の2、第百二十九条の6、第百三十条、第百三十条の2、第百三十二条、第百三十四条の3、第百三十四条の8、第百三十五条、第百三十六条の10、第百三十七条の5、第百三十七条の6、第百三十八条の3、第百三十八条の8、第百三十八条の10、第百三十八条の12、第百三十八条の17、第百三十八条の18、第百三十八条の24、第百四十条、第百四十一条の4、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の12の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。

   附 則 (平成五年七月一日大蔵省令第七十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次の改正規定、第百一条、第百二条の2、第百二十条の6、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定、第百二十九条の2を削り、第百二十九条の3を第百二十九条の2とし、第百二十九条の4から第百二十九条の6までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第百三十条、第百三十条の2、第百三十二条、第百三十三条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の9を第百三十四条の10とする改正規定、第百三十四条の8を改め、同条を第百三十四条の9とし、第百三十四条の7を第百三十四条の8とし、第百三十四条の6を第百三十四条の7とする改正規定、第百三十四条の5を改め、同条を第百三十四条の6とし、第百三十四条の4を第百三十四条の5とする改正規定、第百三十四条の3を改め、同条を第百三十四条の4とし、第百三十四条の2の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条の10、第百三十七条の6、第百三十八条、第百三十八条の16、第百三十八条の17、第百三十八条の20、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部川崎北税務署の項の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成五年七月十日

   附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四十九号) 抄

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(第三章の改正部分に限る。)、第三章第二節第一款の款名の改正規定、第百五条の2、第百五条の3、第百五条の4、第百五条の5から第百五条の12まで、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条及び第百二十六条の改正規定、第百二十六条の2を削る改正規定、第百二十八条及び第百二十八条の2の改正規定、第百二十九条の2を削り、第百二十九条の3を第百二十九条の2とし、第百二十九条の4を第百二十九条の3とし、第百二十九条の5を第百二十九条の4とする改正規定、第百三十条、第百三十条の2、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の4、第百三十四条の5、百三十四条の六、第百三十四条の7、第百三十四条の8、第百三十四条の9、第百三十五条、第百三十六条の5、第百三十六条の10、第百三十七条、第百三十七条の6、第百三十七条の7、第百三十八条の2及び第百三十八条の10の改正規定、第百三十八条の26を第百三十八条の27とし、第百三十八条の23から第百三十八条の25までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第百三十八条の22を改め、同条を第百三十八条の23とし、第百三十八条の21を第百三十八条の22とし、第百三十八条の20を第百三十八条の21とし、第百三十八条の19を第百三十八条の20とする改正規定、第百三十八条の18を改め、同条を第百三十八条の19とする改正規定、第百三十八条の17を改め、同条を第百三十八条の18とする改正規定、第百三十八条の16を改め、同条を第百三十八条の17とし、第百三十八条の15を第百三十八条の16とする改正規定、第百三十八条の14を改め、同条を第百三十八条の15とし、第百三十八条の13を第百三十八条の14とし、第百三十八条の12を第百三十八条の13とする改正規定、第百三十八条の11を改め、同条を第百三十八条の12とする改正規定、第百三十八条の10の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3及び第百四十六条の9の改正規定、別表第十表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第四項及び第五項の改正規定 平成七年七月十日

   附 則 (平成九年七月一日大蔵省令第五十六号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第二十六号) 抄

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一日大蔵省令第六十九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月六日財務省令第二号)

 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第47号) 抄

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第63号) 抄

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条及び第2条中財務省組織規則第410条、第413条、第466条から第467条まで、第470条、第484条から第486条まで、第490条及び第498条から第500条までの改正規定、第500条の次に1条を加える改正規定、第501条、第505条、第506条、第513条、第514条、第517条、第518条、第525条、第538条、第540条、第543条、第546条、第547条、第555条、第556条、第569条、附則第12項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中第1条第1項の改正規定 平成十五年七月十日
 第2条中財務省組織規則第393条の改正規定並びに附則第3項中第1条第2項及び第2条の改正規定 平成十五年十月一日



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