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国税不服審判所組織規則
(昭和四十五年四月一日大蔵省令第十七号)
最終改正:平成一五年六月三〇日財務省令第六十三号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十八条第五項並びに国税不服審判所組織令(昭和四十五年政令第五十号)第四条第一項及び第五条の規定に基づき、国税不服審判所組織規程を次のように定める。
(支部の名称、位置及び管轄区域)
第一条
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(国税審判官等の定数)
第二条
国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。
一
国税審判官 百七十八人
二
国税副審判官 八十七人
(国税審査官)
第三条
国税不服審判所に、国税審査官百七十四人以内を置く。
2
国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。
(管理室)
第四条
国税不服審判所に、管理室を置く。
2
管理室においては、次の事務をつかさどる。
一
国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。
二
人事及び機密に関すること。
三
公文書類の審査及び進達を行うこと。
四
文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
五
経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
六
国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。
七
国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
3
管理室に、室長を置く。
(支部の内部組織)
第五条
支部に、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官を置く。
2
前項に掲げるもののほか、国税不服審判所沖縄事務所以外の各支部に、管理課を置く。
(支部の管理課の事務)
第六条
支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。
一
首席国税審判官の官印を保管すること。
二
人事及び機密に関すること。
三
公文書類の審査及び進達を行うこと。
四
文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
五
経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
六
支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
七
前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
(次席国税審判官を置く支部)
第七条
国税不服審判所組織令第二条第一項で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所、名古屋国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。
第八条
この省令で定めるもののほか、事務分掌その他国税不服審判所の組織の細目は、国税庁長官が定める。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日大蔵省令第三十二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日大蔵省令第五十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一日大蔵省令第三十三号)
この省令は、昭和五十二年七月十一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一日大蔵省令第四十九号)
この省令は、昭和五十三年七月十日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一日大蔵省令第三十六号)
この省令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一日大蔵省令第三十六号)
この省令は、昭和五十八年七月十二日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日大蔵省令第三十号)
この省令は、昭和五十九年七月十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一日大蔵省令第四十号)
この省令は、昭和六十年七月十日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二三日大蔵省令第三十一号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日大蔵省令第三十六号)
この省令は、昭和六十二年七月十日から施行する。
附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第三十三号)
この省令は、平成四年七月十日から施行する。
附 則 (平成五年七月一日大蔵省令第七十一号)
この省令は、平成五年七月十日から施行する。
附 則 (平成八年七月一日大蔵省令第三十九号)
この省令は、平成八年七月十日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日大蔵省令第七十一号)
この省令は、平成十一年七月十日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二六日大蔵省令第一号)
この省令は、平成十二年二月十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日大蔵省令第六十四号)
この省令は、平成十二年七月十日から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日財務省令第二号)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。
附 則 (平成一三年五月一日財務省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第六十三号) 抄
1
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第一条及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百九十条及び第四百九十八条から第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第二項の規定及び附則第三項中第一条第一項の改正規定 平成十五年七月十日
別表
国税不服審判所の支部の名称、位置及び管轄区域 |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東京国税不服審判所 |
東京都 |
東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 |
関東信越国税不服審判所 |
さいたま市 |
埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 長野県 新潟県 |
大阪国税不服審判所 |
大阪市 |
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 滋賀県 |
札幌国税不服審判所 |
札幌市 |
北海道 |
仙台国税不服審判所 |
仙台市 |
宮城県 岩手県 福島県 秋田県 青森県 山形県 |
名古屋国税不服審判所 |
名古屋市 |
愛知県 静岡県 三重県 岐阜県 |
金沢国税不服審判所 |
金沢市 |
石川県 福井県 富山県 |
広島国税不服審判所 |
広島市 |
広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県 |
高松国税不服審判所 |
高松市 |
香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
福岡国税不服審判所 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 |
熊本国税不服審判所 |
熊本市 |
熊本県 大分県 鹿児島県 宮崎県 |
国税不服審判所沖縄事務所 |
那覇市 |
沖縄県 |
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