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国税不服審判所組織令
(昭和四十五年四月一日政令第五十号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百七号
内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十八条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第一条
国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2
次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
(次席国税審判官)
第二条
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2
次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
(省令への委任)
第三条
この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(国税庁協議団及び国税局協議団令の廃止)
2
国税庁協議団及び国税局協議団令(昭和二十五年政令第二百十四号)は、廃止する。
附 則 (昭和六一年五月二三日政令第百七十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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