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国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令
(平成十二年六月七日政令第二百九十七号)
最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号 | (未施行) |
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内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第二十九号及び第百十三号並びに第三十三条第二項第一号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第四条第二十九号の政令で定める業務)
第一条
国土交通省設置法(以下「法」という。)第四条第二十九号の日本政策投資銀行の行う業務のうち北海道及び東北地方における政令で定めるものは、日本政策投資銀行法施行令(平成十一年政令第二百七十一号)第二十九条に規定する業務とする。
(法第四条第百十三号の政令で定める公共的団体)
第二条
法第四条第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、地域振興整備公団、都市基盤整備公団、労働福祉事業団、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、住宅金融公庫、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。
(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)
第三条
法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
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法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第百二十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百七十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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