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国土交通省定員規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第二十八号)
最終改正:平成一五年四月一日国土交通省令第四十七号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、
国土交通省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条
国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
四五、七八八人 |
|
船員労働委員会 |
五〇人 |
事務局の職員の定員とする。 |
気象庁 |
六、〇二五人 |
|
海上保安庁 |
一二、二五八人 |
|
海難審判庁 |
二三九人 |
|
合計 |
六四、三六〇人 |
|
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
四九、六七二人 |
|
気象庁 |
六、一三三人 |
|
附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六十六号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2
本省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十三年九月三十日までの間 |
四七、六五七人 |
平成十三年十月一日から平成十三年十二月三十一日までの間 |
四七、四九一人 |
気象庁 |
平成十三年十二月三十一日までの間 |
六、一〇五人 |
海上保安庁 |
平成十三年九月三十日までの間 |
一二、二五九人 |
平成十三年十月一日から平成十三年十二月三十一日までの間 |
一二、二五一人 |
海難審判庁 |
平成十三年十二月三十一日までの間 |
二四四人 |
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五十一号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2
本省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十四年六月三十日までの間 |
四七、三二四人 |
平成十四年七月一日から平成十四年九月三十日までの間 |
四六、四五一人 |
平成十四年十月一日から平成十四年十二月三十一日までの間 |
四六、二六九人 |
気象庁 |
平成十四年十二月三十一日までの間 |
六、〇六二人 |
海上保安庁 |
平成十四年十二月三十一日までの間 |
一二、二五七人 |
海難審判庁 |
平成十四年十二月三十一日までの間 |
二四二人 |
附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第四十七号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2
本省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十五年九月三十日までの間 |
四六、〇八七人 |
平成十五年十月一日から平成十五年十二月三十一日までの間 |
四五、九〇二人 |
気象庁 |
平成十五年十二月三十一日までの間 |
六、〇二七人 |
海上保安庁 |
平成十五年十二月三十一日までの間 |
一二、二六〇人 |
海難審判庁 |
平成十五年十二月三十一日までの間 |
二四〇人 |
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