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国土交通省独立行政法人評価委員会令

(平成十二年六月七日政令第三百二十四号)


最終改正:平成一五年八月八日政令第三百六十八号


 内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条  国土交通省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条  委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)
第四条  委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第五条  委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 独立行政法人
土木研究所分科会 独立行政法人土木研究所
建築研究所分科会 独立行政法人建築研究所
交通関係研究所分科会 独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所及び独立行政法人電子航法研究所
港湾空港技術研究所分科会 独立行政法人港湾空港技術研究所
北海道開発土木研究所分科会 独立行政法人北海道開発土木研究所
教育機関分科会 独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校
自動車検査分科会 自動車検査独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
国際観光振興機構分科会 独立行政法人国際観光振興機構
水資源機構分科会 独立行政法人水資源機構
自動車事故対策機構分科会 独立行政法人自動車事故対策機構
空港周辺整備機構分科会 独立行政法人空港周辺整備機構
海上災害防止センター分科会 独立行政法人海上災害防止センター

 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。
 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(部会)
第六条  分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

(議事)
第七条  委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)
第八条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第九条  委員会の庶務は、国土交通省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会の庶務については、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
分科会 担当課等
土木研究所分科会及び建築研究所分科会 大臣官房技術調査課において処理する。
交通関係研究所分科会 総合政策局技術安全課において処理する。
港湾空港技術研究所分科会 港湾局建設課において処理する。
北海道開発土木研究所分科会 北海道局企画課において処理する。
教育機関分科会(独立行政法人航空大学校に係る庶務を除く。) 海事局船員政策課において総括し、及び処理する。
教育機関分科会(独立行政法人航空大学校に係る庶務に限る。) 航空局技術部乗員課において処理する。
自動車検査分科会 自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。
鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会 総合政策局交通計画課において処理する。
国際観光振興機構分科会 総合政策局観光部国際観光推進課において処理する。
水資源機構分科会 土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。
自動車事故対策機構分科会 自動車交通局保障課において処理する。
空港周辺整備機構分科会 航空局飛行場部環境整備課において処理する。
海上災害防止センター分科会 海上保安庁警備救難部において処理する。

(雑則)
第十条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(交通関係研究所分科会の所掌事務についての読替え)
第二条  交通関係研究所分科会の所掌事務については、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十五条に規定する管理業務が終了する日又は同条に規定する業務の実績に関する評価が終了する日のいずれか遅い日までの間、第五条第一項の表交通関係研究所分科会の項中「及び独立行政法人電子航法研究所」とあるのは、「、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構」とする。

   附 則 (平成一四年四月一日政令第百三十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第百七十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十七号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条から第十条までの規定は、同年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。



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