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国土審議会令
(平成十二年六月七日政令第二百九十八号)
最終改正:平成一五年三月二六日政令第七十二号
内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)
第一条
国土審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(分科会)
第二条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。
名称 |
法律 |
土地政策分科会 |
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) |
土地基本法(平成元年法律第八十四号) |
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) |
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号) |
首都圏整備分科会 |
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号) |
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号) |
近畿圏・中部圏整備分科会 |
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号) |
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号) |
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号) |
東北地方開発分科会 |
東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号) |
九州地方開発分科会 |
九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号) |
四国地方開発分科会 |
四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号) |
北陸地方開発分科会 |
北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号) |
中国地方開発分科会 |
中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号) |
北海道開発分科会 |
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号) |
水資源開発分科会 |
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号) |
豪雪地帯対策分科会 |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号) |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名する。
3
分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。
4
分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員(首都圏整備分科会、近畿圏・中部圏整備分科会、東北地方開発分科会、九州地方開発分科会、四国地方開発分科会、北陸地方開発分科会及び中国地方開発分科会にあっては、当該分科会に属する委員及び特別委員)のうちから当該分科会に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。
5
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
審議会は、その定めるところにより、分科会(首都圏整備分科会、近畿圏・中部圏整備分科会、東北地方開発分科会、九州地方開発分科会、四国地方開発分科会、北陸地方開発分科会及び中国地方開発分科会を除く。)の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第三条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(幹事)
第四条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第五条
審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第六条
審議会の庶務は、国土交通省国土計画局総務課において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処理する。
分科会 |
課 |
土地政策分科会 |
国土交通省土地・水資源局総務課 |
首都圏整備分科会 |
国土交通省国土計画局大都市圏計画課 |
近畿圏・中部圏整備分科会 |
東北地方開発分科会 |
国土交通省国土計画局地方計画課 |
九州地方開発分科会 |
四国地方開発分科会 |
北陸地方開発分科会 |
中国地方開発分科会 |
北海道開発分科会 |
国土交通省北海道局総務課 |
水資源開発分科会 |
国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課 |
豪雪地帯対策分科会 |
国土交通省都市・地域整備局地方整備課 |
(雑則)
第七条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(分科会の特例)
第二条
審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」と読み替えるものとする。
期限 |
分科会 |
法律 |
課 |
平成十七年三月三十一日 |
山村振興対策分科会 |
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号) |
国土交通省都市・地域整備局地方整備課 |
平成十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯対策分科会 |
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号) |
国土交通省都市・地域整備局地方整備課 |
平成二十五年三月三十一日 |
離島振興対策分科会 |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号) |
国土交通省都市・地域整備局離島振興課 |
2
前項の場合において、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会の庶務は、農林水産省農村振興局農村政策課の協力を得て処理するものとする。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第百四十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日政令第七十八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日政令第百三十四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第七十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
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