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国土地理院組織規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第二十号)
最終改正:平成一五年四月一日国土交通省令第五十三号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第二十八条第二項及び第四項の規定に基づき、及び同法を実施するため、
国土地理院組織規則を次のように定める。
(国土地理院の位置)
第一条
国土地理院は、茨城県に置く。
(院長)
第二条
国土地理院に、院長を置く。
2
院長は、国土地理院の事務を掌理する。
(参事官)
第三条
国土地理院に、参事官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
(国土地理院に置く部等)
第四条
国土地理院に、次の六部並びに測地観測センター及び地理地殻活動研究センターを置く。
総務部
企画部
測地部
測図部
地理調査部
地理情報部
(総務部の所掌事務)
第五条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の施行に関する事務のうち、同法第六章に規定するもの以外のものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
五
公文書類の審査に関すること。
六
院長の官印及び院印の保管に関すること。
七
渉外に関すること(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
八
図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
九
職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一
行政財産及び物品の管理に関すること。
十二
治水特別会計及び道路整備特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十三
営繕に関すること。
十四
入札及び契約に関すること。
十五
地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。
十六
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七
広報及び広聴に関すること。
十八
国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
十九
測量及び地図に関する相談に関すること。
二十
国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整官)
第六条
総務部に、調整官一人を置く。
2
調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
(調査官)
第七条
総務部に、調査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
(人事計画官)
第八条
総務部に、人事計画官一人を置く。
2
人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
(福利厚生官)
第九条
総務部に、福利厚生官一人を置く。
2
福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
(会計システム管理官)
第十条
総務部に、会計システム管理官一人を置く。
2
会計システム管理官は、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務のシステム化に係る企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(総務部に置く課等)
第十一条
総務部に、次の五課及び二室を置く。
総務課
人事課
会計課
管財課
厚生課
広報広聴室
政策調整室
(総務課の所掌事務)
第十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
測量法の施行に関する事務のうち、同法第六章に規定するもの以外のものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
五
公文書類の審査及び進達に関すること。
六
院長の官印及び院印の保管に関すること。
七
渉外に関すること(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
八
図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
九
庁内の管理に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第十三条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
二
恩給に関する連絡事務に関すること。
(会計課の所掌事務)
第十四条
会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
(管財課の所掌事務)
第十五条
管財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政財産及び物品の管理に関すること。
二
治水特別会計及び道路整備特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
三
営繕に関すること。
四
入札及び契約に関すること。
五
地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。
(厚生課の所掌事務)
第十六条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
職員に貸与する宿舎に関すること。
三
職員の災害補償に関すること。
四
公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
五
職員の団体に関すること。
(広報広聴室の所掌事務)
第十七条
広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
広報及び広聴に関すること。
二
国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
三
測量及び地図に関する相談に関すること。
(政策調整室の所掌事務)
第十七条の2
政策調整室は、国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関する事務をつかさどる。
(企画部の所掌事務)
第十八条
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
二
国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること。
三
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四
技術に関する渉外に関すること(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
五
測量に関する技術及び管理の改善に関すること。
六
公共測量の作業規程の承認に関すること。
七
公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
八
測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
九
無体財産権に関すること。
十
測量に関する統計及び報告に関すること。
十一
測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
十二
測量に関する国際交流に関すること。
十三
地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関すること。
(研究企画官)
第十九条
企画部に、研究企画官一人を置く。
2
研究企画官は、技術に関する研究の企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
(防災企画官)
第十九条の2
企画部に、防災企画官一人を置く。
2
防災企画官は、国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
(地理情報システム技術調整官)
第二十条
企画部に、地理情報システム技術調整官一人を置く。
2
地理情報システム技術調整官は、地理情報システムの整備及び利用に関する技術的事項の企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
(企画部に置く課等)
第二十一条
企画部に、次の二課及び二室並びに測量管理官一人を置く。
企画調整課
測量指導課
国際交流室
地理情報システム推進室
(企画調整課の所掌事務)
第二十二条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
二
国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること。
三
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四
技術に関する渉外に関すること(地理地殻活動研究センター及び国際交流室の所掌に属するものを除く。)。
五
前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(測量指導課の所掌事務)
第二十三条
測量指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
測量に関する技術及び管理の改善に関すること。
二
公共測量の作業規程の承認に関すること。
三
公共測量に関する調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
四
測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
五
無体財産権に関すること。
六
測量に関する統計及び報告に関すること。
第二十四条
削除
第二十五条
削除
(国際交流室の所掌事務)
第二十六条
国際交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
測量に関する国際交流に関すること。
(地理情報システム推進室の所掌事務)
第二十七条
地理情報システム推進室は、地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関する事務をつかさどる。
(測量管理官の職務)
第二十八条
測量管理官は、命を受けて、公共測量に関する企画及び立案、調整並びに技術に関する渉外に関する事務で特定事項に関するもの(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(測地部の所掌事務)
第二十九条
測地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
二
基本測量における測地測量の測量成果に関すること(企画部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
三
基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
四
磁気測量、重力測量及び天文測量並びに水準測量を行うこと。
五
基本測量における測地測量及び公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
六
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
七
第四号及び第五号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
八
地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
九
地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
十
地殻活動の精密計測を行うこと。
十一
測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
十二
測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(測図部の所掌に属するものを除く。)。
十三
第四号及び第五号に掲げる測量並びに第八号及び第九号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(測地技術調整官)
第三十条
測地部に、測地技術調整官一人を置く。
2
測地技術調整官は、測地測量の基礎技術及び応用技術に関する研究の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(測地部に置く課)
第三十一条
測地部に、次の五課を置く。
計画課
測地第一課
測地第二課
測地第三課
機動観測課
(計画課の所掌事務)
第三十二条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
二
基本測量における測地測量の測量成果に関すること(企画部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
三
基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センター及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、測地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(測地第一課の所掌事務)
第三十三条
測地第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
磁気測量、重力測量及び天文測量を行うこと。
二
前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び機動観測課の所掌に属するものを除く。)。
三
第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(測地第二課の所掌事務)
第三十四条
測地第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本測量における測地測量を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)。
二
公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び機動観測課の所掌に属するものを除く。)。
四
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
五
第一号及び第二号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(測地第三課の所掌事務)
第三十五条
測地第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水準測量を行うこと。
二
水準測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び機動観測課の所掌に属するものを除く。)。
三
水準測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(機動観測課の所掌業務)
第三十六条
機動観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
二
地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
三
地殻活動の精密計測を行うこと。
四
測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
五
測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(測図部の所掌に属するものを除く。)。
六
第一号及び第二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(測図部の所掌事務)
第三十七条
測図部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図作成及び地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
基本測量における基本図測量及び基本図の修正測量(以下「基本図測量等」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
地図の編集及び製図に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
四
写真測量及びリモートセンシングの調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
五
基本図測量等の測量成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
六
地図の編集及び製図の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
七
地図作成及び地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
八
陸地の面積の測定を行うこと。
九
基本図測量等(国土基本図測量を除く。次号及び第四十一条において同じ。)及び公共測量における中縮尺図測量(以下単に「中縮尺図測量」という。)の標定点測量、測量用写真の撮影、空中三角測量及び機械図化を行うこと。
十
基本図測量等及び中縮尺図測量の現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと。
十一
国土基本図測量及び公共測量における大縮尺図測量の標定点測量、測量用写真の撮影及び空中三角測量を行うこと。
十二
国土基本図測量及び公共測量における大縮尺図測量の現地調査及び補測作業を行うこと。
十三
精密図化機による図化を行うこと。
十四
国土基本図測量及び公共測量における大縮尺図測量の測量原図の作成を行うこと。
十五
写真地図の調製に関すること。
十六
第九号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する検査を行うこと。
十七
第七号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
十八
基本図の編集に関すること。
十九
ナショナルアトラスの編集に関すること。
二十
地図の製図に関すること。
二十一
第十八号から前号までに掲げる事務に関する検査を行うこと。
二十二
第十八号から前号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
二十三
写真測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
二十四
リモートセンシングに関する調査及び研究を行うこと。
二十五
写真測量及びリモートセンシングに関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
二十六
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングに関連するものに限る。)。
(測図部に置く課等)
第三十八条
測図部に、次の五課及び一室を置く。
管理課
調査資料課
地形課
国土基本図課
地図編集課
写真測量技術開発室
(管理課の所掌事務)
第三十九条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図作成及び地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
地図の編集及び製図に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
四
写真測量及びリモートセンシングの調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
五
基本図測量等の測量成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
六
地図の編集及び製図の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
七
前各号に掲げるもののほか、測図部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査資料課の所掌事務)
第四十条
調査資料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図作成及び地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
二
陸地の面積の測定を行うこと。
三
前二号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(地形課の所掌事務)
第四十一条
地形課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本図測量等及び中縮尺図測量の標定点測量、測量用写真の撮影、空中三角測量及び機械図化(次条第三号に規定する精密図化機によるものを除く。)を行うこと。
二
基本図測量等及び中縮尺図測量の現地調査及び補測作業を行うこと。
三
基本図測量等及び中縮尺図測量の測量原図の作成を行うこと。
四
前三号に掲げる事務に係る測量に関する検査を行うこと。
五
前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(国土基本図課の所掌事務)
第四十二条
国土基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土基本図測量及び公共測量における大縮尺図測量の標定点測量、測量用写真の撮影及び空中三角測量を行うこと。
二
国土基本図測量及び公共測量における大縮尺図測量の現地調査及び補測作業を行うこと。
三
精密図化機による図化を行うこと。
四
国土基本図測量及び公共測量における大縮尺図測量の測量原図の作成を行うこと。
五
写真地図の調製に関すること。
六
前各号に掲げる事務に係る測量に関する検査を行うこと。
七
前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(地図編集課の所掌事務)
第四十二条の2
地図編集課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本図の編集に関すること。
二
ナショナルアトラスの編集に関すること。
三
地図の製図に関すること。
四
前三号に掲げる事務に関する検査を行うこと。
五
前各号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
(写真測量技術開発室の所掌事務)
第四十三条
写真測量技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
写真測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
二
リモートセンシングに関する調査及び研究を行うこと。
三
写真測量及びリモートセンシングに関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
四
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングに関連するものに限る。)。
(地理調査部の所掌事務)
第四十四条
地理調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地理調査、陸水調査及び沿岸海域基礎調査(以下「地理調査等」という。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料(以下「地図等」という。)で環境の保全及び災害の防止に資するもの及びその数値化情報の収集及び処理に関すること。
三
地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
四
地理調査を行うこと。
五
地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
六
地誌の編集に関すること。
七
地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
八
陸水調査に関すること。
九
沿岸海域基礎調査に関すること。
十
陸水調査及び沿岸海域基礎調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
十一
環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する事務のうち、企画及び立案並びに調整に係るもの以外のものに関する調査及び研究を行うこと。
十二
第四号、第八号及び第九号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
十三
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。
(環境地理情報企画官)
第四十五条
地理調査部に、環境地理情報企画官一人を置く。
2
環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
(地理調査部に置く課)
第四十六条
地理調査部に、次の四課を置く。
企画課
環境地理課
防災地理課
社会地理課
(企画課の所掌事務)
第四十七条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地理調査等に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三
地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、地理調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(環境地理課の所掌事務)
第四十八条
環境地理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
環境の保全に資する地理調査(以下「環境地理調査」という。)を行うこと。
三
環境の保全に資する地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
四
環境の保全に資する地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
五
陸水調査に関すること。
六
環境の保全に資する沿岸海域基礎調査に関すること。
七
前二号に掲げる調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
八
第一号に関する調査及び研究を行うこと。
九
第二号、第五号及び第六号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
十
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境地理調査に関連するものに限る。)。
(防災地理課の所掌事務)
第四十九条
防災地理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
災害の防止に資する地理調査(以下「防災地理調査」という。)を行うこと。
三
災害の防止に資する地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
四
災害の防止に資する地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
五
災害の防止に資する沿岸海域基礎調査に関すること。
六
前号に掲げる調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
七
第一号に関する調査及び研究を行うこと。
八
第二号及び第五号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
九
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(防災地理調査に関連するものに限る。)。
(社会地理課の所掌事務)
第五十条
社会地理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地理調査を行うこと(環境地理課及び防災地理課の所掌に属するものを除く。)。
二
地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センター並びに環境地理課及び防災地理課の所掌に属するものを除く。)。
三
地誌の編集に関すること。
四
地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること(環境地理課及び防災地理課の所掌に属するものを除く。)。
五
沿岸海域基礎調査に関すること(環境地理課及び防災地理課の所掌に属するものを除く。)。
六
前号に掲げる調査に関する研究を行うこと。
七
第二号及び第五号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
(地理情報部の所掌事務)
第五十一条
地理情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図及び空中写真の数値化並びに地図等の数値化情報の収集及び処理並びに画像処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること(地理調査部の所掌に属するものを除く。)。
二
地図及び空中写真の数値化並びに地図等の数値化情報の収集及び処理並びに画像処理の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
三
地図の原版の保管に関すること。
四
廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
五
地図等及びその数値化情報の管理及び提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地図、空中写真及び地図等の数値化情報の刊行に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
七
地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。
八
空中写真及び地図等の数値化情報の原版の保管に関すること。
九
測量成果その他これに関連する資料の閲覧その他一般の利用に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
十
地図及び空中写真の数値化に関すること。
十一
測量用写真の調製に関すること。
十二
地図等の数値化情報の収集及び処理に関すること(地理調査部の所掌に属するものを除く。)。
十三
地図製版用写真の調製に関すること。
十四
地図等の数値化情報の画像処理に関すること。
十五
地図の印刷を行うこと。
十六
地理情報クリアリングハウスの運営に関すること。
十七
地理情報メタデータの整備に関すること。
十八
前二号に掲げるもののほか、情報通信システムを利用した地理情報の検索及び提供に関すること。
十九
第十号から前号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
二十
地図及び空中写真の調製並びに地図等の数値化情報の収集及び処理に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
二十一
地図及び空中写真の調製並びに地図等の数値化情報の収集及び処理に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
二十二
国土地理院の情報システムの整備及び管理に関すること。
(地理情報部に置く課)
第五十二条
地理情報部に、次の六課を置く。
業務課
情報管理課
地図情報課
地図画像課
情報普及課
情報システム課
(業務課の所掌事務)
第五十三条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図及び空中写真の数値化並びに地図等の数値化情報の収集及び処理並びに画像処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること(地理調査部の所掌に属するものを除く。)。
二
地図及び空中写真の数値化並びに地図等の数値化情報の収集及び処理並びに画像処理の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
三
地図の原版の保管に関すること。
四
廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、地理情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(情報管理課の所掌事務)
第五十四条
情報管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図等及びその数値化情報の管理及び提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
地図、空中写真及び地図等の数値化情報の刊行に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
三
地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。
四
空中写真及び地図等の数値化情報の原版の保管に関すること。
五
測量成果その他これに関連する資料の閲覧その他一般の利用に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
(地図情報課の所掌事務)
第五十五条
地図情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図及び空中写真の数値化に関すること。
二
測量用写真の調製に関すること。
三
地図等の数値化情報の収集及び処理に関すること(地理調査部の所掌に属するものを除く。)。
四
地図製版用写真の調製に関すること。
五
前各号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
(地図画像課の所掌事務)
第五十六条
地図画像課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地図等の数値化情報の画像処理に関すること(情報普及課の所掌に属するものを除く。)。
二
地図の印刷を行うこと。
三
前二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
(情報普及課の所掌事務)
第五十七条
情報普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地理情報クリアリングハウスの運営に関すること。
二
地理情報メタデータの整備に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、情報通信システムを利用した地理情報の検索及び提供に関すること。
四
前三号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
五
地図及び空中写真の調製並びに地図等の数値化情報の収集及び処理に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
六
地図及び空中写真の調製並びに地図等の数値化情報の収集及び処理に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
(情報システム課の所掌事務)
第五十七条の2
情報システム課は、国土地理院の情報システムの整備及び管理に関する事務(情報普及課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(測地観測センターの所掌事務)
第五十八条
測地観測センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
電子基準点測量を行うこと。
三
電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
四
測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること。
五
地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)の処理を行うこと。
六
地殻活動の連続観測を行うこと。
七
験潮に関すること。
八
前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
九
地殻活動の監視を行うこと。
十
第二号及び第三号並びに第六号から第九号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
十一
電子基準点測量及び験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(地震調査官)
第五十九条
測地観測センターに、地震調査官一人を置く。
2
地震調査官は、地震に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。
(測地観測センターに置く課)
第六十条
測地観測センターに、次の二課を置く。
衛星測地課
地殻監視課
(衛星測地課の所掌事務)
第六十一条
衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
電子基準点測量を行うこと。
三
電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
四
前二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
五
測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること。
六
電子基準点測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
七
地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)の処理を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、測地観測センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地殻監視課の所掌事務)
第六十二条
地殻監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地殻活動の連続観測を行うこと(衛星測地課の所掌に属するものを除く。)。
二
験潮に関すること。
三
前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
四
地殻活動の監視を行うこと。
五
前各号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
六
験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(地理地殻活動研究センターの所掌事務)
第六十三条
地理地殻活動研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
二
地震予知に関する情報の管理及び提供並びに渉外に関すること。
三
地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関すること。
四
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。
(地理地殻活動研究センターに置く課等)
第六十四条
地理地殻活動研究センターに、次の一課及び三室並びに地理地殻活動総括研究官一人を置く。
研究管理課
地殻変動研究室
宇宙測地研究室
地理情報解析研究室
(研究管理課の所掌事務)
第六十五条
研究管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地理地殻活動研究センターの所掌に係る研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
三
地震予知に関する情報の管理及び提供に関すること。
四
地震予知に関する渉外に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、地理地殻活動研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地殻変動研究室)
第六十六条
地殻変動研究室は、地殻変動に関する基礎的な研究をつかさどる。
(宇宙測地研究室)
第六十七条
宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
宇宙測地に関する基礎的な研究を行うこと。
二
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。
(地理情報解析研究室)
第六十八条
地理情報解析研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地理情報解析に関する基礎的な研究を行うこと。
二
宇宙の利用に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。
(地理地殻活動総括研究官の職務)
第六十九条
地理地殻活動総括研究官は、命を受けて、重要な研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(試験考査委員)
第七十条
国土地理院に、試験考査委員を置く。
2
試験考査委員は、測量法に基づいて院長が行う測量士試験及び測量士補試験について院長を助ける。
(監査官)
第七十一条
国土地理院に、監査官二人以内を置く。
2
監査官のうち一人は、主任監査官とする。
3
監査官は、命を受けて、国土地理院の事務の運営、官紀の保持、不正行為の防止に関し、所要の監査を行う。
(建設専門官)
第七十二条
国土地理院に、建設専門官六人以内を置く。
2
建設専門官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
(専門調査官)
第七十三条
国土地理院に、専門調査官十二人以内を置く。
2
専門調査官は、命を受けて、技術に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(調査員)
第七十四条
国土地理院に、調査員十二人以内を置く。
2
調査員は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項に関する調査を行う。
(測地観測所)
第七十五条
国土地理院に、測地観測所を附置する。
2
測地観測所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
鹿野山測地観測所 |
君津市 |
水沢測地観測所 |
水沢市 |
3
測地観測所は、測地測量に必要な観測及び測地常数の測定を行う。
(地方測量部等)
第七十六条
国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
北海道地方測量部 |
札幌市 |
北海道 |
東北地方測量部 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東地方測量部 |
東京都 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
北陸地方測量部 |
富山市 |
新潟県 富山県 石川県 福井県 |
中部地方測量部 |
名古屋市 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿地方測量部 |
大阪市 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地方測量部 |
広島市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地方測量部 |
高松市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地方測量部 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄支所 |
那覇市 |
沖縄県 |
2
地方測量部及び支所は、国土地理院の所掌事務のうち、基本測量、公共測量その他の測量及び地震予知に関する事務の一部を分掌する。
3
関東地方測量部及び近畿地方測量部に前項に規定する事務のうち第五十四条第五号に規定するものの一部を分掌させる場合においては、第一項の規定中管轄区域に係る部分は適用しない。
4
地方測量部及び支所に、地方測量部長及び支所長を置く。
5
地方測量部に、次長一人を置く。
6
地方測量部に、次に掲げる課を置く。
管理課
測量課(四国地方測量部を除く。)
調査課(関東地方測量部に限る。)
(雑則)
第七十七条
この省令に定めるもののほか、国土地理院に関し必要な事項は、院長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
国土地理院組織規則(平成十三年国土交通省令第二十号)となるものとする。
附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六十八号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第五十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
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