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国民生活審議会令
(昭和三十六年六月一日政令第百五十五号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号
内閣は、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
国民生活審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
3
専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
4
審議会に、幹事を置く。
(会長)
第二条
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員、臨時委員、専門委員及び幹事)
第三条
委員は、学識経験のある者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
6
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
8
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
9
幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
10
委員、臨時委員、専門委員及び幹事は、非常勤とする。
(意見の聴取)
第四条
審議会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験のある者の出席を求め、その意見をきくことができる。
(資料の提出等の要求)
第五条
審議会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(部会)
第六条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(議事)
第七条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第八条
審議会の庶務は、内閣府国民生活局総務課において処理する。
(雑則)
第九条
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日政令第百八十二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に国民生活向上対策審議会の委員である者は、その際改正後の第四条第一項の規定により国民生活審議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が国民生活向上対策審議会の委員として在任した期間を控除した期間とする。
3
この政令の施行の際現に改正前の国民生活向上対策審議会令第一条第一項の規定により諮問されている事項は、その際改正後の同項の規定により諮問されたものとみなす。
附 則 (平成六年二月一四日政令第二十二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に国民生活審議会又は経済審議会の臨時委員である者は、第一条の規定による改正後の
国民生活審議会令第四条第四項又は第二条の規定による改正後の経済審議会令第三条第四項の規定により国民生活審議会又は経済審議会の特別委員として任命されたものとみなす。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(国民生活審議会の委員等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に従前の経済企画庁の国民生活審議会の委員である者は、この政令の施行の日に、第九条の規定による改正後の
国民生活審議会令(以下この条において「新国民生活審議会令」という。)第三条第一項の規定により、内閣府の国民生活審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における従前の経済企画庁の国民生活審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この政令の施行の際現に従前の経済企画庁の国民生活審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新
国民生活審議会令第二条第一項の規定により、内閣府の国民生活審議会の会長として定められたものとみなす。
3
この政令の施行の際現に従前の経済企画庁の国民生活審議会の特別委員である者は、この政令の施行の日に、新
国民生活審議会令第三条第四項の規定により、内閣府の国民生活審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。
4
この政令の施行の際現に従前の経済企画庁の国民生活審議会の専門委員(関係行政機関の職員のうちから任命されたものを除く。)である者は、この政令の施行の日に、新
国民生活審議会令第三条第六項の規定により、内閣府の国民生活審議会の専門委員として任命されたものとみなす。
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