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国立学校財務センター組織運営規則
(平成四年六月二十六日文部省令第二十六号)
最終改正:平成一三年一月六日文部科学省令第十六号
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第十条及び第十三条の規定に基づき、
国立学校財務センター組織運営規則を次のように定める。
(職員の種類)
第一条
国立学校財務センター(以下「センター」という。)に、次の職員を置く。
一
所長
二
教授
三
助教授
四
事務職員
2
センターに、前項に掲げるもののほか、講師(非常勤の者に限る。以下同じ。)を置くことができる。
3
所長は、センターの業務を掌理する。
4
教授は、研究に従事する。
5
助教授は、教授の職務を助ける。
6
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
7
事務職員は、庶務、会計等の事務に従事する。
(内部組織)
第二条
センターに、次の二部を置く。
一
管理部
二
研究部
(管理部)
第三条
管理部においては、次に掲げる事務を処理する。
一
庶務、会計及び施設等に関すること。
二
国立学校特別会計に属する国有財産の適切かつ有効な活用についての他の国立学校に対する協力及び専門的、技術的助言並びに国立学校設置法(以下「法」という。)第九条の5第一号に規定する特定学校財産の管理及び処分に関すること。
三
国立学校における教育研究環境の整備充実を図るため、総合的かつ計画的に実施することが特に必要な整備事業に関する調査に関すること。
四
国立学校における奨学を目的とする寄附金(以下「奨学寄附金」という。)で特定の国立学校に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務に関すること。
五
国立学校における財務に関する事務の改善に関しての情報提供及び連絡調整等に関すること。
六
法附則第五項に規定する事業(以下「特別施設整備事業」という。)の実施に関する計画の策定に参考となる資料の作成に関すること。
2
管理部に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、課を置く。
3
管理部及びこれに置かれる課に、それぞれ部長及び課長を置き、事務職員をもって充てる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
5
課長は、課の事務を処理する。
(研究部)
第四条
研究部においては、高等教育に係る財政及び国立学校の財務に関する研究を行う。
2
研究部に部長を置き、教授をもって充てる。
3
部長は、部の事務を掌理する。
(評議員会)
第五条
センターに評議員会を置く。
2
評議員会は、センターの事業計画その他の管理運営に関する重要事項について、所長に助言する。
3
評議員会は、評議員二十人以内で組織し、評議員は、国立大学の学長その他の学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、文部科学大臣が任命する。
4
評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
評議員は、非常勤とする。
6
評議員会の運営に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
(運営委員会)
第六条
センターに運営委員会を置く。
2
運営委員会は、センターの事業の運営実施に関する事項で所長が必要と認めるものについて、所長の諮問に応じる。
3
運営委員会は、運営委員十八人以内で組織し、運営委員は、センターの教授並びに国立大学の学長及び教員その他の学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、文部科学大臣が任命する。
4
運営委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
運営委員は、非常勤とする。
6
運営委員会に、法第九条の5第三号の規定によりセンターが受け入れた奨学寄附金に相当する金額の配分又は特別施設整備事業の実施に関する計画の策定に参考となる資料の作成に関する事項について調査審議させるため、特別の委員を置くことができる。
7
運営委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
8
運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
(客員教授等)
第七条
所長は、常時勤務の者以外の職員でセンターにおいて高等教育に係る財政及び国立学校の財務に関する研究に従事する者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員助教授を称せしめることができる。
2
前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(名誉教授)
第八条
センターは、センターに所長、教授又は助教授として勤務した者であって、センターの目的達成上特に功績のあった者に対し、センターの定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
附 則
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日文部科学省令第十六号)
(施行期日)
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。
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