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国立久里浜養護学校組織運営規則

(昭和四十八年九月二十九日文部省令第二十二号)


最終改正:平成一四年三月二七日文部科学省令第七号


 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第十条及び第十三条の規定に基づき、 国立久里浜養護学校組織運営規則を次のように定める。

(職員の種類)
第一条  国立久里浜養護学校(以下「学校」という。)の職員の種類は、次のとおりとする。
   校長
教頭
教諭
養護教諭
寄宿舎指導員
事務職員
技術職員

第二条  削除

(主任等)
第三条  学校に、教務主任、保健主事、寮務主任及び舎監を置く。
 学校に、前項に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務部)
第四条  学校に、その事務を処理させるため事務部を置く。
 事務部に事務長を置き、事務職員をもつて充てる。
 事務長は、事務部の事務を処理する。

(部の種類)
第五条  学校に幼稚部及び小学部を置く。

(武蔵野教育施設)
第六条  学校に、自立活動等の指導の充実に資するための附属の施設として、武蔵野教育施設を置く。
 武蔵野教育施設は、武蔵野市に置く。

(入学)
第七条  入学の許可は、次条に定める運営協議員で構成する会議の選考に基づき、校長が行なう。

(運営協議員)
第八条  学校に運営協議員十四人以内を置く。
 運営協議員は、教育計画、教科用図書その他学校の運営に関する重要事項で校長が必要と認めるものについて、校長の諮問に応じる。
 運営協議員は、学校の職員及び独立行政法人国立特殊教育総合研究所の役員又は職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
 運営協議員は、非常勤とする。
 運営協議員の任期その他運営協議員に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。

(職員会議)
第九条  学校に、職員会議を置く。
 前項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定め、文部科学大臣の承認を受けるものとする。

(学校評議員)
第十条  学校に、学校評議員を置く。
 前項の学校評議員に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。

(校長への委任)
第十一条  この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、学校の組織及び運営の細目について必要な事項は、校長が定め、文部科学大臣の承認を受けるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第三十八号) 抄

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年二月一〇日文部省令第四号)

 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一〇日文部省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年六月一日文部省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日文部省令第三十七号) 抄

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月二一日文部省令第三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月六日文部科学省令第十六号)

(施行期日)
第一条  この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第二条  この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第二十八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二七日文部科学省令第七号) 抄

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。



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