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国立大学法人評価委員会令
(平成十五年九月二十五日政令第四百四十一号)
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第四条
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第九条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法人に係るものを処理することとする。
国立大学法人分科会 |
国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人 |
大学共同利用機関法人分科会 |
国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(議事)
第七条
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第八条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(評価結果に係る意見申立ての機会の付与等)
第九条
委員会は、準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する各事業年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、同条第三項の規定により通知をする前に、当該評価の対象となった国立大学法人及び大学共同利用機関法人に意見の申立ての機会を付与するものとする。
2
委員会は、前項の規定により意見の申立ての機会を付与された国立大学法人又は大学共同利用機関法人から意見の申立てがあった場合においては、当該意見を当該評価の結果と併せて準用通則法第三十二条第三項の規定により通知をし、及び同条第四項の規定により公表をするものとする。
3
前二項の規定は、準用通則法第三十四条第一項に規定する中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価の結果を同条第三項において準用する準用通則法第三十二条第三項及び第四項の規定により通知をし、及び公表をする場合に準用する。
(庶務)
第十条
委員会の庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において総括し、及び処理する。ただし、大学共同利用機関法人分科会に係るものについては、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
(雑則)
第十一条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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