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財務省定員規則
(平成十三年一月六日財務省令第三号)
最終改正:平成一五年四月一日財務省令第五十一号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、
財務省定員規則を次のように定める。
(本省及び国税庁の定員)
第一条
財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
一四、九二八人 |
|
国税庁 |
五六、三一五人 |
|
合計 |
七一、二四三人 |
|
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)
第二条
本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
財務省定員規則(平成十三年財務省令第三号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
二二、一二四人 |
うち、五、八四八人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、四一四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
国税庁 |
五六、九二〇人 |
|
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第二十六号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
改正後の
財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十三年九月三十日までの間 |
二二、〇九九人 |
うち、五、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三九二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
二二、〇〇五人 |
うち、五、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三九二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする |
国税庁 |
平成十三年九月三十日までの間 |
五七、二六二人 |
|
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五六、七一九人 |
|
附 則 (平成一四年四月一日財務省令第三十一号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
2
改正後の
財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十四年九月三十日までの間 |
二二、一二一人 |
うち、五、七一九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三五七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
二二、〇一一人 |
うち、五、七一九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三五七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
国税庁 |
平成十四年九月三十日までの間 |
五六、九五七人 |
|
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五六、四六七人 |
|
附 則 (平成一五年四月一日財務省令第五十一号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
2
改正後の
財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
本省 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一五、〇二八人 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一四、九三一人 |
国税庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
五六、九一〇人 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五六、三一六人 |
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