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財務省独立行政法人評価委員会令

(平成十二年六月七日政令第三百十九号)


最終改正:平成一五年七月三〇日政令第三百四十四号


 内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条  財務省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条  委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)
第四条  委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第五条  委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 独立行政法人
農林漁業信用基金分科会 独立行政法人農林漁業信用基金
通関情報処理センター分科会 独立行政法人通関情報処理センター
造幣局分科会 独立行政法人造幣局
国立印刷局分科会 独立行政法人国立印刷局
日本万国博覧会記念機構分科会 独立行政法人日本万国博覧会記念機構
酒類総合研究所分科会 独立行政法人酒類総合研究所

 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。
 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(部会)
第六条  委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(議事)
第七条  委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)
第八条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第九条  委員会の庶務は、財務省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、農林漁業信用基金分科会に係るものについては大臣官房政策金融課において、通関情報処理センター分科会に係るものについては関税局総務課において、造幣局分科会及び国立印刷局分科会に係るものについては理財局国庫課において、日本万国博覧会記念機構分科会に係るものについては理財局国有財産業務課において、酒類総合研究所分科会に係るものについては国税庁課税部において処理する。

(雑則)
第十条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

   附 則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十一号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定(財務省組織令目次の改正規定及び同令第一章第五節第一款の改正規定を除く。)並びに第十五条及び第十七条から第十九条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十三号) 

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十五条の規定(財務省組織令第三条、第七条第三十一号、第十五条及び第四十七条第八号の改正規定に限る。)並びに第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十二号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条(財務省組織令第六条第六号及び第三十八条第六号の改正規定を除く。)、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十八号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条(財務省組織令第七条第二十三号及び第五十二条第十四号の改正規定を除く。)、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。



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